社会保険の加入義務

社会保険の加入義務は、法人の場合は人数に関わらず強制加入となっておりますので、かならず加入しなくてはいけません。また、実際にメリットもありますので、経営者として上手に付き合っていくことを考えなくてはいけません。

個人事業の場合は、労働者が5人以上の場合は必ず加入しなければなりません。
この場合、5人未満の場合は任意加入になるほか、個人事業の場合の一部の業種については人数に関わらず任意加入になります。 農林水産業(農業、林業、水産業、畜産業) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容店) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所) 宗教業(神社、寺院、教会等)など。
社会保険に関しては、1週間の労働時間が30時間以上の場合、必ず加入しなければいけません。反対に30時間未満の場合は加入することは出来ません。

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務は、法人・個人に問わず、従業員を一人でも雇用した場合は、必ず労働保険に加入しなくてはいけません
※従業員を一人でも雇用した場合、労働保険に加入していなければ、ハローワークで求人募集をすることも出来ないとのことですので注意が必要です。
雇用保険に関しては1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの方のみが対象になります。また1週間の労働時間が20時間未満の場合は本人が希望しても加入することは出来ません。会社の代表者や役員は原則として労働保険には加入することは出来ません。

代表者や役員に関しては、労災保険のみ条件付きで特別加入という形で加入することが出来ます。代表権の無い役員である場合、条件付きで雇用保険に加入が出来ます。

特別加入に関しては当事務所までお問い合せはください。

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