労働保険(労災保険・雇用保険)とは
労働保険(労災保険・雇用保険)について
労働保険には労災保険と雇用保険との2種類があります。
この労働保険には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)とはまた別の加入条件が定められております。まず労働保険は、従業員がひとりでもいる事業所では必ず加入しなければならない強制加入の保険とされています。
労働保険への加入は、健康保険や厚生年金保険とは異なり、その事業所が法人であるか個人であるかは問われません。また、加入の対象は、従業員のみに限定されます。
つまり、社長や役員などの経営者(雇用者)側は加入が出来ません。
労災保険について
労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることとし、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることとされたものです。
労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。
雇用保険について
雇用保険に加入することができるのは、実働が週20時間以上で、かつ6ヶ月以上働く見込みがある従業員を対象としております。パートタイマーなどで、実働が1週間20時間に満たない場合、雇用保険には加入できません。
雇用保険のメインは、労働者の失業時に生活費として金銭給付を行う失業保険にあり、このうち大多数の方に該当するのは「基本手当」と「再就職手当」の2種類になります。
「再就職手当」とは、基本手当受給者が早期に再就職できた場合、基本手当として支給されるべきであった金額の残金の一定額を給付するものになります。