相続放棄について
相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。相続するということは、資産(プラスとなる財産)を相続するだけでなく、負債(マイナスとなる財産)も当然の事ながら相続しなければなりません。
なお、負債の中で見落としやすいものや分かりづらいものとしては、連帯保証債務などが挙げられます。そのようなものがないかどうか、慎重にご確認頂く必要があります。
資産よりも負債が圧倒的に多い場合には、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすることで、負債の相続を放棄することができます。ただし、同時に資産の相続も放棄することになります。
相続放棄には「相続開始を知った3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
この申述期間は法律で決まっているものですので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。
なお、相続財産には3種類あります。ひとつ目は、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、2つ目は、みなし相続財産(遺産分割の対象ではないが、相続税の課税対象になる財産)、3つ目が祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)があり、それぞれ取り扱い方が違います。
相続財産の種類ごとの違いを理解して、適切な取り扱いをすることが重要です。
なお、相続税の申告がある方は、相続財産の調査方法が異なってきますので、相続税のプロにご相談いただくことをお勧め致します。