建設業 社会保険未加入問題
2012年11月1日から建設業法施行規則の一部が改正となります!
社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導、経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化が進められることになりました。
次のとおり、新たな取組みがスタートします。
建設業法施行規則 建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第855号)
①保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります!
経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。
②許可申請書に 保険加入状況を記載した書面の添付が必要となります!
建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面を提出しなければなりません。
国・都道府県の建設業担当部局が申請者の保険加入状況を確認し、 未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。
③施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要となります
施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載しなければなりません。
また、下請企業には、 再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知しなけれなばりません。
国・都道府県の建設業担当部局はから営業所への立入検査による保険加入状況の確認及び工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認が行われ、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施されます。
~実施背景~
上記に記載の通り、建設業産業における社会保険加入の推進が進められることになったのはどうしてでしょうか?
国を始めとする各団体は、以下のようにこの新しい試みへの背景を説明しています。
建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(すなわち保険未加入企業)が存在するために、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者が年々少なくなっています。
技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むことで、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における健全な競争環境を築く必要があると判断されたために今回の省令改正に至りました。
以下より、社会保険加入推進対策についてご確認ください。
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