運賃料金設定届出書

貨物利用運送事業者は、運賃・料金の設定表を届け出することが義務づけられています。
距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。
既存のものに変更がある場合にも届出が必要となります。

 

提出先

① 第一種貨物利用運送事業を経営する事業者は所轄地方運輸局長
② ①以外の貨物利用運送事業を経営する事業者は国土交通大臣

各種許認可について

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