運賃料金設定届出書 貨物利用運送事業者は、運賃・料金の設定表を届け出することが義務づけられています。 距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。 既存のものに変更がある場合にも届出が必要となります。 提出先 ① 第一種貨物利用運送事業を経営する事業者は所轄地方運輸局長 ② ①以外の貨物利用運送事業を経営する事業者は国土交通大臣 各種許認可について 古物商の許可とは 産業廃棄物処理業収集運搬業とは 産業廃棄物処理業(中間処分業)の許可申請代行 廃掃法の改正施行 在留資格認定証明書とは 宅建業免許の要件 廃掃法の改正とは 産業廃棄物処理業中間処分業とは 貨物利用運送事業とは 廃掃法に関するサポート体制 各種許認可に関する無料相談 入国管理局手続きの報酬額のご案内 各種許認可の代行料金について 古物に関する許可申請代行 宅地建物取引業免許(宅建業) 宅地建物取引業の免許申請代行 産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請代行 許認可が必要な事業に注意 貨物利用運送事業の種類 運賃料金設定届出書 初回のご相談は、こちらからご予約ください