古物商の許可とは
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用の為取引された物品
- これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
上記に該当する物品を取扱って商業をする場合には、古物商の許可をうけなければなりません。
古物商の種類
古物商
古物を売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換をする営業をいいます。
古物市場主
古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業をいいます。