経営事項審査の期限とは

建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、公共事業を請け負うことができますが、この期間は1年7ヶ月となります。

つまり、結果通知書を取得してから、1年7ヶ月が過ぎてしまうと、公共事業を請け負うことができなくなってしまいますので、切れ目無く継続的に経営事項審査を受ける必要があります。

下記に静岡県の建設業課の資料がありますので、ご参考ください。

建設業許可の有効期限について.pdf

経営事項審査の納得サポートは、こちらから

 

 

経営事項審査について

初回のご相談は、こちらからご予約ください

まずはお気軽にお問い合わせください!

フリーダイアル:0120-939-139

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス

お気軽にご相談ください

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す