労災保険特別加入とは
労災保険とは本来、労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して、保険給付を行う制度のことです。
一方、特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めている制度のことです。
4つの種類
- 中小事業主等
- 一人親方、その他の自営業者 ※料金についてはこちら
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
特別加入申請手続きについて
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには
- 1.雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
- 2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している
これらの2つの要件を満たすことが必要です。
特別加入したいときには、労働保険事務組合等を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を得る必要があります。
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