清水の方から会社設立についてのご相談
2021年02月15日
Q税理士の先生に質問です。会社設立にあたり商号を決める際の注意点などを知りたいです。(清水)
都内の飲食店で勤務している40代です。先日私の地元である清水に帰った時、学生時代の友人に清水で飲食店を開かないかと誘われました。いずれかは自分のお店を開こうと考えていたので、友人と会社を設立することに決めました。現在は会社設立に向け準備を進めているところです。今後、様々な地域にもお店を出すことを目標として株式会社を考えております。会社設立を行う際に商号を決めると思うのですが、洋食がメインとなる飲食店を考えているのでローマ字を商号に使用したいのですが可能でしょうか?また、商号を付ける際のルールなども合わせて教えていただきたいです(清水)
A 商号にローマ字を用いることはできます。
会社設立時には様々な規定があり、株式会社の商号を付ける際にもいくつかの注意が必要です清水のご相談者様は、商号にローマ字を使用したいとおっしゃっていましたが、平成14年度の商業登記規則等の改正により今までできなかったローマ字やその他の符号を使用することが可能になりました。
登記が可能となった符号は下記の通りになります。
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字(1,2,3)
- &(アンバサンド)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、・(中点)、’(アポストロフィ)、.(ピリオド)
また、商号を決める際のルールや注意点は下記の通りとなりますので参考にしてください。
- 1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
- 2.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
- 3.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
- 4.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
- 5.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。
静岡会社設立経営サポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。清水近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。静岡会社設立経営サポートは清水の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。