2021年07月01日
Q:司法書士の先生にお伺いします。会社設立時の資本金の設定額について悩んでいます。いくらが妥当ですか?(焼津)
初めてご相談いたします。
私は以前まで東京でアパレル関係の店長をしてきました。
現在は、世の中の状況と、昨今のニューノーマルの影響で焼津に戻っており、前職で培ったノウハウを活かして地元焼津でアパレルのみならず幅広い商品を販売する店舗を開業しようと計画しています。
また、運転資金についてもある程度目途がつきましたので、この際、会社設立をしようと思っています。
外出がままならない方に対して通信販売部を立ち上げる等、今後の計画はかなり出来ていると思うのですが、事務的なことがわからずもたついています。
とりあえず、資本金の設定額について教えて下さい。
1円から会社設立できると聞きましたが、いくら程度が妥当でしょうか?(焼津)
A:資本金を低く設定することは可能ですが、その後の取引先との関係性等を考えて、ある程度まとまった額にする事をお勧めします。
最低資本金制度が撤廃され、現在の会社法においては1円から株式会社を設立することが可能となりました。
しかしながら、誰もが容易に会社設立出来る時代になったとはいえ、実際に資本金を1円に設定することはお勧めしません。
なぜなら、資本金は事業主が会社設立にあたって工面して捻出した運転資金だからです。取引先からの信頼を得るためにも、また将来的に安定した事業運営を期待できると判断してもらうためにも、ある程度のまとまった金額に設定する必要があります。
実際、利益が出る前に運転資金が足りなくなってしまう可能性もあり、融資を受けようにも、こんなに早く運転資金が尽きるのではと融資に難色を示されることもあります。
資本金の相場は、会社の事業内容や規模により異なります。
ただし、資本金の金額によっては税金の支払いに影響が出るので注意しましょう。
例えば資本金を1000万円未満に設定した場合、設立から1期目と2期目の消費税は免除されます(条件あり)。
静岡会社設立経営サポートでは、会社設立の専門家が、焼津の皆様の会社設立のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当センターでは、焼津の皆さまの会社設立、開業についてのご相談を初回無料でお伺いしております。
会社設立には複雑な書類手続き、助成金など、想像以上の手間がかかる作業が多く、慣れていない方には難しい作業かと思われます。
当センターの焼津の地域事情にも詳しい専門家が焼津の皆様のお悩みを親身になってお伺い致します。
当センターのスタッフ一同、焼津の皆様からのご連絡を心よりお待ちして申し上げます。
2021年06月04日
Q:現在高校生に通っているのですが会社を設立しようとしています。そこで税理士の先生に相談なのですが、未成年者でも会社設立をすることは可能なのでしょうか?(清水)
現在、清水の高校に通っている高校3年生です。
私は英語がとても好きで、部活では英会話を用いる部活を新しく作り、おかげさまで多くの方が入部して下さり楽しく活動しています。
私は多くの方に英語の面白さを伝える仕事をしていきたいと考えており、高校を卒業したら英会話教室を開業したいと考えています。
そこで税理士の先生に質問です。未成年者でも会社を設立することは可能なのでしょうか?(清水)
A:未成年者も会社設立を行うことは可能です。しかし、通常の手続きより複雑になる場合がございます。
この度は、静岡会社設立経営サポートへお問い合わせありがとうございます。
法律では、基本的に会社設立を行う際の年齢制限は設けていないため、未成年者でも会社を立ち上げることは可能となります。しかし、注意が必要な点がいくつかございますので確認していきましょう。
ご相談者様は現在未成年ですが、未成年でも発起人になることができます。発起人とは、資本金の出資や定款の作成など会社設立の手続きを行う人のことを指します。その際、未成年者が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要となります。
また、他にも注意すべき点として印鑑登録証明書についてです。万が一株式会社を設立する場合、公証役場にて定款認証を受けます。その際に印鑑登録証明書が必要となります。印鑑登録証明書は原則15歳以上でないと取得することができません。
万が一、15歳未満の方が会社設立をし、発起人となる場合は、親権者が法定代理人として親権者の印鑑証明書を提出し、親権者が定款に押印を行います。
上記のように会社設立は未成年者でも行うことが可能です。しかし、通常の会社設立よりも複雑になる場合がありますので、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。
静岡会社設立サポートでは、清水で開業をお考えの方のお手伝いを行っております。
新しく事業を始めたい方や、会社設立に関して様々な疑問がある方は是非無料相談をご活用ください。
清水の地域事情に詳しい専門家が清水の皆さまのお力になれるよう親身に対応させて頂きます。
清水近郊にお住いの方、清水で企業をご検討中の方は是非一度、静岡会社設立経営サポートの無料相談へお問い合わせください。
静岡会社設立サポートは、清水の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月07日
Q:会社設立時を検討しているのですが、助成金や補助金について司法書士の先生にお伺いします。(静岡)
インターネットで自分の作った作品を載せていたところ、購入したいというコメントを多くいただくようになり、地元静岡の仲間と一緒に、ビジネスを始めようと検討しています。そのための会社設立に向け、今は資金調達などの準備をしています。会社設立に関して私なりに調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられるそうなので、ぜひとも利用したいと思っています。ただし、助成金や補助金には受給要件があるのか、どうやって受給するのか、またどれが受給対象になるのか等、基本的なことがわかりません。そこで司法書士の先生に伺いたいのですが、会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのか教えていただけないでしょうか。(静岡)
A:会社設立時に受けられる助成金・補助金についてお客様の最善策をご提案します。
静岡会社設立経営サポートにお問い合わせいただき、ありがとうございます。
会社設立の際に助成金や補助金を受けられるのであればぜひ活用したいとお思いの方は多いのではないでしょうか。ただ、助成金や補助金を受けるにあたっての要件が揃っているか分からない、どの様に申請するのか分からない、といったお悩みをお持ちの方がほとんどかと思います。
まず、助成金、補助金の大きなメリットとして、基本的に融資や借入のように後々の返済が不要な点が挙げられます。助成金・補助金は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っており、多くの種類や適用要件があります。また内容は、各団体によって異なりますますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックし、ご相談者様の会社に合致する内容の団体があるかどうか、適用条件を照らし合わせ確認することをお勧めします。どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ご自身での判断が難しい場合は、静岡会社設立経営サポートの会社設立の専門家までご相談ください。
静岡会社設立経営サポートでは、静岡の皆さまの会社設立、開業についてのご相談をお伺いしております。会社設立には複雑な書類手続き、助成金など、想像以上の手間がかかる作業があり、それらには多くの時間を費やすことになります。当センターではそんな静岡の皆様の会社設立のお手伝いをさせていただいております。当センターでは静岡の皆様の現在の状況や今後の方針等をお伺いし、助成金、補助金について最善のご提案をさせて頂きます。
会社設立だけでなく、静岡の地域事情にも詳しい会社設立の専門家が静岡の皆様のお悩みを親身になってお伺い致します。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。当センターのスタッフ一同、静岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちして申し上げます。
2021年04月08日
Q:会社設立を予定しています。税理士の先生、定款について教えてください。(富士)
私は富士で生まれ育った30代主婦です。夫とは富士で知り合い、結婚して5年になりました。
現在まで、私と夫はそれぞれ富士と東京にて料理の修行をしておりました。この度、夫の退職を機に私たちが生まれ育った富士にてお互いの長年の夢であった喫茶店を開店することとなりました。
現在は、開店の実現に向け動き出し、お互いの家族の協力もあり順調に進んでいます。夢は大きく、いずれは多店舗での経営を目指し、株式会社を設立しようと考えていますが、料理しか知らない私たちは、会社設立の事務的な作業に苦戦しています。知り合いの会社経営者から、まず定款を作らなければならないと聞きましたが、そもそも定款とはどのようなものなのか詳しく教えて頂けないでしょうか。(富士)
A:定款は株式会社設立に必須です。
会社設立についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、簡単に言うと、会社の憲法にあたるものです。そのため、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款に記載するのは、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどです。また必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので、非常に重要な記載事項になります。
以下、絶対的記載事項についてお伝えいたします。
【絶対的記載事項】
- ①目的
- ②商号
- ③本店所在地
- ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- ⑤発起人の氏名または名称及び住所
※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。
絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
また今回の相談者様の場合、飲食店を開業されるとのことですので、飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要です。絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をしておきましょう。
ご自身で作成することも可能ですが、定款について理解したうえで、定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家へご相談いただくことで間違うことなく、スムーズに手続きをすすめることが出来ます。
静岡 会社設立経営サポートでは、富士で会社設立や、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。富士にお住まいで、会社設立に関して少しでもお困り事がある方は当センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等に合わせ、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。富士周辺で会社設立についてお困りの際は、まずはお気軽に当センターにお問い合わせください。
2021年03月02日
Q:税理士の先生に伺いたいのですが、会社設立後に事業目的を増やすことはできるのでしょうか?(藤枝)
私は藤枝でカフェを経営しており、株式会社設立から3年が経過しました。経営も軌道に乗っていることから今の藤枝店舗から1駅隣の駅前に2号店始めたいと思っています。その2号店のコンセプトは「おしゃれなカフェでインテリアにも興味持ってもらえる空間」で、カフェ事業に加えて海外から輸入したインテリアの販売もしたいと考えています。
ただ、3年前の会社設立時の定款の事業目的には飲食業についての内容しか記載しておらず、輸入・販売業については何も記載しておりません。今後インテリアの販売を始めるにあたって事業目的を追加する必要があるかと思うのですが、可能でしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(藤枝)
A:会社設立後でも事業目的の変更や追加は可能です。
ご相談ありがとうございます。会社設立後でも、事業目的の追加や削除等変更することが出来ますのでご安心ください。
会社を運営していく中で事業の拡大や縮小などの理由から事業内容の変更を考える方は多くいらっしゃいます。また、今回のケースのような追加する事業が会社設立時から一切関係のない業種であったとしても問題ありません。
ただ、ご相談者様の会社は株式会社とのことですから、株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要がありますので注意してください。
特別決議の結果、定款変更が決定次第、法務局へ登記変更の申請を進めていきます。その際株主総会の議事録等を添付する必要がありますので事前に準備しておきましょう。
また、この事業目的の変更を申請するにも期限があります。原則、決議の日、あるいは定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間、支店の所在地については3週間以内です。申請には登録免除税として3万円が請求されますので知っておくと慌てずに手続きが進められるでしょう。
もしこれらを知らないまま手続きを進めていき、事業を始める予定の日までに申請が通らないと新しい事業をスタートできない事態にもなりかねません。申請先へ定款目的の記載方法について事前に細かく確認しておくことをおすすめいたします。
静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。事業を始めるにあたって、様々な書類の手続きや、助成金など、思っている以上に手間のかかる作業があります。会社設立に詳しい専門家が皆様のお悩みを親身にお伺い致します。初回の相談は無料でございますので、まずはどんなことでもお気軽にお問い合わせください。藤枝近辺にお住まい、あるいは藤枝での起業を検討中の皆様からのご連絡、心よりお待ちして申し上げます。
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