2022年01月07日
Q:会社設立での資本金はいくらに設定すれば良いのでしょうか。税理士の先生、教えてください。(藤枝)
藤枝の会社設立を得意とする事務所だと聞き、今回ご相談させていただきました。
私は大学を卒業してから長いこと故郷である藤枝を離れて暮らしていましたが、親の高齢化にともない、近くで面倒をみようと3か月前に藤枝に越してきたばかりです。
藤枝に越してくる前からずっと会社設立をしたいと考えており、某企業で商品開発を担当してきたノウハウを活かしてオリジナル雑貨の専門店を近々ネット上にオープンする予定でいます。
会社設立に向けて着々と準備を進めている段階なのですが、実は会社設立時の資本金をいくらに設定するべきか悩んでいます。「会社設立は1円からでもできる」といわれてもさすがにそれはどうかと思いますし、妥当な金額があるようでしたらぜひ教えていただきたいです。(藤枝)
A:社会的信用を得るためにも、会社設立時の資本金はそれなりの額を設定しておきましょう。
ご相談者様もご存知の通り、会社法の施行によって1円からでも会社設立ができる時代となりました。しかしながら資本金とは会社の開業資金であり、事業が軌道に乗るまでの運用資金でもあるため、1円に設定することは現実的ではないといえるでしょう。
また、資本金が低額ですと利益が生じる前に資金難に陥る可能性が非常に高く、金融機関から融資を受けようとしても渋られてしまう恐れがあります。
取引先等から安定した事業運営が期待できる会社であると信用してもらう意味でも、資本金はそれなりの金額を設定しておくことが重要です。
なお、会社設立時の資本金の妥当な金額は会社の規模や事業内容によって違いがあるため、一概にいくらとはいえません。ただし、会社設立時の資本金を1,000万円以下に設定しておけば、消費税の納付が最大2年間免除される可能性があります(要条件)。
このようなことも考慮したうえで、会社設立時における資本金の額を設定すると良いでしょう。
会社設立をするとなるとご相談者様のように資本金をいくらにすれば良いのか、どのような手続きを行えば良いのかなど、多くの疑問点が浮かんでくるかと思います。スムーズな会社設立を実現するためにも、会社設立をお考えの際は静岡会社設立経営サポートへ、まずはお気軽にご相談ください。
静岡会社設立経営サポートでは藤枝の会社設立をいくつもお手伝いしてきた腕利きの税理士が、藤枝の皆様の会社設立に関するお困り事を全力で解決いたします。初回相談は完全無料ですので、どうぞ安心してご活用ください。
静岡会社設立経営サポートの税理士ならびにスタッフ一同、藤枝で会社設立をお考えの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年12月01日
Q:大学の仲間とネットビジネスを起業しようと考えています。10代でも会社設立はできますか。(静岡)
税理士の先生こんにちは。私は静岡周辺の大学に通っている静岡在住の大学1年生です。
私は昔からIT分野に興味があって、ネットビジネスの知識を活かして仲間たちと起業し、私が発起人となって会社設立をしようという話が進んでいます。
ただ、私はまだ10代なのですが、未成年者でも会社設立をすることが可能なのかお伺いしたく思います。(静岡)
A:未成年者でも会社設立を行うことはできます。ただし、通常より多くの手続きを踏む必要がある可能性があります。
法律上、起業すること自体に年齢制限は設けられていません。しかし、未成年者の方が会社設立の手続きを行う際には注意しなければならないポイントがあります。
未成年者の方が会社設立をする際には、事前に以下の点を知っておくと良いでしょう。
ご相談者様は未成年者ということですが、未成年でも発起人になることができます。
発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成といった会社設立の手続きを行う人のことです。
発起人が必要書類を公証役場に提出し、定款認証を受け、法務局へ会社設立登記をすることで会社設立手続きが完了します。
ただし、民法上未成年者がする法律行為には法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。
公証役場での定款認証は法律行為に当たりますので、法定代理人である親権者の同意書も併せて提出しなければなりません。
未成年者が実際に会社経営を行う取締役に就任する場合も同様に、親権者から同意を得ることが必要です。
なお、株式会社を設立する場合には、公証役場にて定款認証を受けるために印鑑登録証明書を用意する必要がありますが、この印鑑登録証明書は15歳以上でないと登録・取得することができません。
このため、15歳未満の方が会社設立をする際には、親権者の方は同意書を用意するほか、未成年者発起人の法定代理人として親権者の印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印する必要があります。
以上で説明しましたように、未成年者でも会社設立を行うことは可能ですが、通常の会社設立よりも手続きの内容がわかりにくくなっています。
未成年者で会社設立の手続きにご不安のある方、知識と経験のある専門家から一度アドバイスが欲しいという方は、お気軽に静岡会社設立経営サポートまでご相談ください。
静岡会社設立経営サポートでは、静岡や静岡周辺で会社設立をご検討中の方のお手伝いをさせていただいております。
会社設立に際した手続きだけでなく、設立後の税理関係や会計業務のお悩みまで、当事務所の行政書士・税理士・社労士がワンストップでサポートさせていただきます。
静岡近郊にお住まいで、上記のようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度静岡会社設立経営サポートの初回無料相談までお問い合わせください。
スタッフ一同、静岡にお住まいの皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
2021年11月01日
Q:会社設立に向けて準備を進めています。助成金や補助金についてお伺いしたいと思い問い合わせました。(葵区)
初めまして。私は葵区で活躍するデザイナーや一般の方がデザインした日用品や雑貨などを預かって、主にWEB上で販売する仕事をしています。コロナ禍の巣ごもり需要の影響か、インターネットビジネスは好調で、最近地元葵区の仲間内で、海外も視野に入れた販売形態にしようという話が出ています。国内外に向けた対応を可能とするため、会社設立をして本格的に事業展開する予定です。そこで、会社設立についていろいろ調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられるそうなので、利用したいと思っています。
ただ、なにぶん初めてのことですので、助成金や補助金の受給対象、会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのか等、助成金の基本についてアドバイスいただけたらと思います。(葵区)
A:会社設立時の助成金・補助金のメリットや基本知識についてご説明させていただきます。
静岡会社設立経営サポート.comご相談いただきありがとうございます。
助成金や補助金についての適用要件、また申請方法についてのご相談は非常に多く、会社設立を準備されている方の多くが疑問に思われる分野といっても過言ではありません。
まず、助成金・補助金制度は、主に国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っています。基本的に助成金、補助金は借入や融資のように追々の返済が不要という点が最大のメリットといえるのではないでしょうか。助成金、補助金の種類や適用要件については、各団体によって異なりますので、団体ごとの助成金・補助金の特徴を調べたうえで検討するようにして下さい。また、ご相談者様が設立をご準備されている会社が、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などの様々な適用条件が揃っているか確認する必要がありますので、どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ぜひ一度、静岡会社設立経営サポート.comにお越しいただき、会社設立の専門家にご相談下さい。
会社設立を準備されている方にとって、助成金や補助金が非常に重要なサポートとなることは間違いありません。上手に活用して賢い会社設立を行いましょう。
静岡会社設立経営サポート.comは会社設立の専門家として、葵区の皆様をはじめ、葵区周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡会社設立経営サポート.comではご依頼いただいた皆様の会社設立について、葵区の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡会社設立経営サポート.comの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡会社設立経営サポート.comのスタッフ一同、葵区の皆様、ならびに葵区で会社設立に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:会社設立を検討中なのですが、定款について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(富士)
富士市にある和食屋で料理家として働いていた30代男性です。
自分のお店を持つという長年の夢が叶い、この度独立して小料理店を開店することになりました。現在実現に向けて動いているところです。
いずれは多店舗での経営を目指して、株式会社を設立しようと考えているのですが、会社設立の事務的な作業に苦悩しています。会社を設立する際にまずは定款を作成する必要があると聞きました。しかし、会社経営の知識が手薄なため、そもそも定款というのはどのようなものなのかわかりません。そこで定款について税理士の先生に教えて頂きたいです。(富士)
A:会社設立に定款は必須です。
この度は、静岡 会社設立経営サポートへお問い合わせありがとうございます。
定款とは、簡潔に言うとその会社の根本となる規則のことを指します。
会社設立を検討されているなら、定款の作成は必須となります。
定款を作成する際に、必ず記載しなくてはならない絶対的記載事項があり、この記載がない場合には定款自体が無効となりますので注意しましょう。
絶対的記載事項の内容は主に下記の通りです。
【絶対的記載事項】
①目的
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額又は、その最低額(出資財産額)
⑤発起人の氏名と住所
絶対的記載事項の他に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしなくても定款は有効です。しかし、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社は任意の記載事項となります。
また相談者様の場合、飲食店を開業されるということで。飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要となります。会社設立を行う際、目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をすることをおすすめします。
定款の作成を自分自身で行うのは専門的な知識も必要となり難しいため、専門家である税理士へご相談いただくことで円滑に手続きが可能となります。
静岡 会社設立経営サポートセンターは、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現状や今後の方針等をお伺いし、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。富士周辺で会社設立についてお困りの際には初回相談は無料ですので、当センターまでぜひお問い合わせください。
静岡 会社設立経営サポートは富士の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年09月01日
Q:税理士の先生にご相談があります。会社設立から安定した事業が続いているので事業目的を増やそうと考えていますが、異業種の追加は可能でしょうか。(清水)
税理士の先生、はじめまして。私は5年前に清水で会社設立をした40代男性です。
事業内容は運送業となりますが、おかげ様で会社設立から現在まで安定した事業が続いており、新たな業種に手を広げてみようかと考えています。新たな事業として始めるつもりでいるのは飲食業なのですが、会社設立をした当時の定款には当然のことながら運送業についての記述しかありません。新たな事業を始める際は会社設立時の定款目的に追加等をすることになるかと思いますが、このような場合、異業種である飲食業を追加することはできるのでしょうか?少しでも早く新事業を始められるよう、ぜひとも税理士の先生に教えていただきたいです。(清水)
A:新たに始める事業内容の追加は、会社設立時の定款にある「事業目的」に追加すれば可能です。
結論から申しますと、会社設立後に事業目的の変更を行うことは可能です。また今回の場合、新たな事業を始めるには許認可申請を通す必要があるため、あらかじめ申請先に定款目的の記載方法を確認しておくことをおすすめいたします。
ご相談者様のように、会社設立から年数を重ねた段階でこれまでとはまったく異なる事業を始めようと考える方も少なくありません。新たに始める事業が異業種であったとしてもとくに問題はありませんし、会社設立時の定款に記載した「事業目的」にその事業内容を追加するだけで可能となります。
なお、株式会社が事業目的の変更を行う場合は株主総会における特別決議が必要であり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権2/3以上が賛成することで可決されます。定款変更の登記申請は決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に、会社(本社・本店)の所在地を管轄する法務局にて行います。※登記申請には3万円(登録免許税)がかかります。
清水ならびに清水近郊で会社設立に関するお困り事のある方は、会社設立の専門家である静岡会社設立経営サポートまで、まずはお気軽にご相談ください。清水ならびに清水近郊の地域事情にも精通した専門家が、会社設立や資本金などについて幅広くサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、まずは今現在抱えている会社設立に関するお悩みをお聞かせください。清水ならびに清水近郊の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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