所員ブログ

藤枝の方から会社設立に関するご相談

2022年10月04日

Q:コロナの影響もあり、会社設立時から行っている以外の事業もはじめたいと考えています。税理士の先生にご助言いただけますでしょうか。(藤枝)

はじめまして。藤枝で会社設立をして10年が経ちました。創業時は順調でしたが、コロナによる影響もあり、ここ2年は業績が低迷しています。その状況を打破するため社員にアイディアをつのったところ、持っているノウハウを生かしつつ別事業に参入してみたいと、積極的な意見が出てきたので思い切って行動することにしました。

現在は飲食店の運営を中心に行っていますが、店舗デザインが話題になる店が多かったため、そのセンスを生かし、自宅のリフォーム提案を行う事業を展開するつもりです。

しかし会社設立当初にはそのようなことを考えていなかったため、事業目的には飲食業に関することしか記載がありません。

新たな事業を展開するには、定款を作り直さなければいけないでしょうか。ご相談させてください(藤枝)

 

A:会社設立時に作成した定款に「事業目的」を追加しましょう。

 時代ととも消費者のニーズは変わるため、会社設立時に想定していなかった分野の事業を始めたいと思うのは当然のことです。特にコロナ禍の現代では、消費者の行動パターンも大きく変わったため、新たな事業を展開しようと考える会社も少なくないでしょう。

会社設立時に作成した定款には「事業目的」が記載されています。記載がない事業を始める場合には、事業目的の追加するための手続きを行いましょう。

株式会社の場合、事業目的の変更を行うには特別決議の決議を要します。特別決議が決議されるには下記の要件を満たして可決しなければいけません。

 

  1. ”当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。” 第309条2項より一部抜粋

 

決議がされた日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行いましょう。場所は本店所在地を管轄する法務局です。

なお、追加する事業によっては許認可申請を必要とするものもあります。事業目的の記載方法に影響する可能性もあるので、先に確認しておくことをおすすめします。

 

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立の専門家として、藤枝エリアにお住まいの方の会社設立に関するサポートをいたします。会社設立に関するご相談や、その後の税務に関するご相談等もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様にむけ、初回無料相談をご用意しております。

藤枝の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。

 

 

静岡の方から会社設立に関するご相談

2022年09月01日

Q 家族経営による株式会社を立ち上げる準備をしています。取締役は複数名必要か、税理士の先生にお伺いします。(静岡)

 

はじめまして。私は静岡市内で家族経営による株式会社を立ち上げようとしている40代です。我が家は代々お茶農家を営んでいますが、昨今では海外でも日本のお茶の需要があり、お茶の加工製品の販売も順調に進んでいるため、家族と相談したうえで会社設立をすることになりました。通販に力を入れ、国内のみならず海外向けにも販売していきたいと思っています。そこで取締役について教えてください。確か会社設立の際、取締役は3名用意しなければならないと聞いたことがあるのですが、家族経営のため人数が少なく1人しか選出できません。取締役が1人であっても株式会社を設立することは可能ですか?(静岡)

 

A 会社設立時の取締役は、株式譲渡制限会社であれば1人でも問題ありません。

 平成18年に会社法が施行されるまでは最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきましたが、現在は「株式譲渡制限会社」であれば、取締役会設置の義務はないため、取締役会が不設置であることを条件に取締役1人でも会社を設立することができます。ただし、公開会社に関しては会社法によって取締役会の設置が義務付けられており、取締役会を設置した会社は取締役を3人以上設置しなくてはなりません。

株式譲渡制限会社とは非公開会社とも言い、「会社の所有するすべての株式について、定款に譲渡制限の規定を設けている株式会社」のことです。株式譲渡権限会社では株式を譲渡する際に株主総会または取締役会の承認が必要となるため、自由に株式を譲渡することはできませんが、会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、家族経営の会社など小規模に会社を始めたい方などにはお勧めです。

ただし、取締役が1人である場合、取締役としての責任を一身に背負うことになるため、さまざまな問題が生じることがあります。会社設立時の役員構成は、会社設立のプロにご相談のうえ、慎重に検討されることをおすすめします。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

焼津の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年08月01日

Q:税理士の先生に相談です。会社を設立したいと考えていますが、会社の種類と違いが分からず悩んでいます。(焼津)

現在私は、焼津市内で業務委託として個人で運送の業務を請け負っております。ネット通販の普及やコロナの影響ためか、個人で請け負う配送の業務も年々増えており、個人では請負切れない業務量になってきました。そのため将来的には個人ではなく、自分の運送会社を設立したいと考えるようになりました。

起業について色々と調べていくうちに、会社には株式会社だけではなく、合同会社や合資会社などあまり聞きなれない会社の種類や形態があることや、起業に際する費用に違いがあることがわかりました。

そこで、税理士の先生には、会社設立にはどのような会社形態がよいのか教えていただきたいです。(焼津)

 

A:現在、4つの会社形態が会社法では存在しています。ご相談者様の希望に合わせた会社設立の形態を検討いただくことをお勧めいたします。

まず会社の種類ですが、2006年以降、会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されました。それ以前には「有限会社」も存在していましたが、現在は廃止となりました(継続することは可能)。

「株式会社」を除く「合同会社」「合資会社」「合名会社」は持分会社と呼ばれており、出資者全員が経営を行う立場として「社員」になるのが特徴です。それため株式会社よりも会社経営の融通が利きやすいということが最大の利点と言えます。

しかし、持分会社のうち「合資会社」「合名会社」についてはあまり設立されていません。その理由として、「出資者の責任範囲」が異なり、「合資会社」「合名会社」には無限責任社員が含まれることにあります。

〇合同会社…全員が有限責任社員

〇合名会社…全員が無限責任社員

〇合資会社…有限責任社員と無限責任社員で構成

「出資者の責任範囲」とは会社が倒産した時に、社員が負う責任の範囲のことで、有限責任の場合、出資金の範囲のみの負担となりますが、無限責任では個人財産を削ってでも、借金の責任を果たす義務が必要となります。このため、同じ持分会社であっても無限責任社員を有する「合名会社」「合資会社」はリスクが高いため、現状ではあまり設立されず、多くは「株式会社」か「合同会社」として設立されています。

こうしたリスクの違い以外にも、「株式会社」と「合同会社」では設立時に必要な費用が大きく異なります。そういった違いにつきましても、詳しくお伝えさせていただきますので、一度ご相談にお越しください。

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立について焼津の皆様にわかりやすくご説明できるよう、会社設立の専門家による無料相談の場を設けております。

焼津の皆様のお悩みやお困り事、ご状況等を詳しくお伺いしたうえで、最善となる会社設立の形をご提案させていただきます。焼津の皆様、ならびに焼津で会社設立についてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

 

富士の方より会社設立に関するお問い合わせ

2022年07月01日

Q:税理士の先生に会社設立のご相談です。高校2年生になる娘が会社設立をしたいと相談してきました。そもそも未成年者も可能なのでしょうか(富士)

はじめまして。私は富士に住む40代の主婦です。富士の高校に通う娘は手先が器用で、ハンドメイド作品やオリジナルキャラクターのグッズをネット上で公開していましたが、その作品がメディアなどに取り上げられるようになり、販売を求められるようになりました。

もともと娘は起業に興味があり、キャラクターデザインをしている同じ高校の友人と合同で会社を作りたいようなのです。

私も夫も起業をしたことがありませんし、まったく未知の世界です。そもそも娘は17歳で未成年者です。未成年者でも会社設立は可能なのでしょうか?(富士)

 

A:未成年者でも会社設立はできます。ただし、一般的な手続きと異なり、親権者の同意が必要です。

結論から申し上げますと、現在の法律では会社設立に際し年齢的な制限は設けられていません。つまり未成年者が会社設立を行うのに支障はありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあるのでお伝えいたします。

今年の春に成年の年齢が引き下がり、18歳から成人となりました。しかしながらお嬢様は17歳とのことなので、法律上未成年者です。未成年者であっても会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人になれますし、取締役の就任も問題はありません。しかしながら、未成年者であることには変わりがないので、いずれの場合においても親権者の同意を得る必要があります。

未成年者が会社設立を行うのに際し、注意すべきポイントのひとつが印鑑登録証明書を取得できるかという点です。株式会社の設立に必須である定款認証では印鑑登録証明書の提出が求められます。印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得できないため、発起人が15歳以下の場合には、親権者が法定代理人として印鑑登録証明書を準備し、定款に押印することになります。ご相談者様のお嬢様は17歳とのことなので、こちらについては問題なさそうです。

上記のように未成年者でも会社設立はできますが、一般的な会社設立よりも手続きが複雑になりますので、ぜひご相談におこしください。

静岡会社設立経営サポートでは、富士で開業を検討されている方のお手伝いを行っています。会社を立ち上げたいが設立準備や書類作成に自信がない、助成金についても詳しく知りたい、など会社設立についての疑問を会社設立のプロがお答えいたします。富士にて会社設立の経験豊富な専門家が、富士の皆様をサポートいたします。富士近郊にお住まいの方や、富士にて起業をご検討中の方は、静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。

 

清水の方より会社設立についてのご相談

2022年06月01日

Q:会社設立の際に作成する定款のことが良くわかりません。税理士の先生、教えてください。(清水)

税理士の先生、はじめまして。私は清水で会社設立を考えている40代女性です。
趣味で作っていたガラス細工をネットにアップしたところ「販売していませんか?」と聞かれることが多くなり、ようやく資金もたまってきたので今年中には会社設立をする予定でいます。
ですが、なにぶん初めてのことですので、会社設立に関する事務的な作業に手間取っている状況です。会社設立の際には定款を作成する必要があるとのことですが、どういうものなのかがいまいち良くわかりません。
知識の乏しい私でもわかるように教えていただけないでしょうか?(清水)

A:定款とは「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社設立時に必須となる書類です。

定款とは、会社の基本規約や基本規則そのものであり、「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類です。会社設立の際には必ずこの定款を作成しなければなりませんが、会社法によって記載する内容は定められています。

以下に挙げる「絶対的記載事項」は記載漏れがあると定款自体が無効となる可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。

[絶対的記載事項]

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額もしくはその最低額
  • 発起人(会社設立の責任者)の氏名もしくは名称、ならびに住所

ほかにも、金銭トラブルに備えて記載する「相対的記載事項」と任意で記載する「任意的記載事項」が存在し、相対的記載事項に該当するものがある場合には定款に記載しないと法的に無効となってしまうため注意が必要です。

定款は会社設立をする際には必ず作成することになる書類ですが、初めて取りかかるとなると思ったように進まない可能性は十分あるといえます。
会社設立を検討しているもののご自分で定款を作成することに少しでも不安のある方は、会社設立に精通した税理士が在籍する静岡会社設立経営サポート.comへ、ぜひともお任せください。

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立について清水の皆様にわかりやすくご説明できるよう、会社設立の専門家による無料相談の場を設けております。
清水の皆様のお悩みやお困り事、ご状況等を詳しくお伺いしたうえで、最善となる会社設立の形をご提案させていただきます。清水の皆様、ならびに清水で会社設立についてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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