2024年06月04日
Q:会社設立時に必要な定款には何を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたい。(静岡)
私は静岡在住の20代男性です。私の祖父は静岡で洋菓子販売をしており、長年地元の方々に愛されてきました。
その祖父も高齢となり、店をたたむという話も出たのですが、祖父が大事にしてきた店や味を失うのは非常に惜しいので、家族と話し合いを重ねた結果、会社設立し私が経営を担う形で引き継ぐ運びとなりました。
私としても静岡で愛された祖父の店を守れるのは喜ばしいことですし、いつか静岡で会社設立して会社経営したいという夢もありましたので、今回の会社設立に前向きに取り組んでいきたいと思っています。
ただ、会社設立ははじめてのことですので分からないことだらけです。会社設立するなら定款が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいのかもわかりません。税理士の先生、定款について教えてください。(静岡)
A:会社設立に必須となる定款は、いわば会社のルールそのものです。
定款は会社の基本情報(称号や目的など)はもちろん、会社運営の指針となる規則を記載するもので、いわば会社のルールそのものだとお考えください。会社設立の際には必ず要するものですので、まずはどのような内容を記載するか考えていきましょう。
定款の記載事項は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。
【絶対的記載事項】
必ず記載しなければならない事項で、この内容が欠けていた場合、その定款は無効となってしまいます。具体的な内容としては以下の通りです。
1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.発起人の氏名(または名称)および住所
5.会社設立に際し出資される財産の価額(またはその最低額)
なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」も記載する必要があります。
【相対的記載事項】
決定した内容を規則として有効にするためには、定款への記載が必要となる事項を相対的記載事項といいます。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
相対的記載事項は必須項目ではないため、記載がなかったとしても定款は有効となります。
【任意的記載事項】
役員の数や事業年度など、特に定款に記載しなくともよい事項のことです。
定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載することができます。会社設立において非常に重要かつ必須なものではありますが、何かしらの基準がなければ具体的な内容を決めることが難しいとお思いになるかもしれません。
静岡の皆様、静岡会社設立経営サポート.comでは初回のご相談を完全無料で承っておりますので、静岡で会社設立を目指している方はぜひご活用ください。ご相談いただいた皆様のお話を詳しくお伺いしたうえで、会社設立後の展望を具体化し、スムーズな会社設立となるようあらゆる手続きをサポートさせていただきます。
2024年05月07日
Q:会社設立時に商号を決めるので、注意することがあれば税理士の方に伺いたい。(静岡)
私は静岡で会社設立に向けて準備をしている40代の者です。東京でしばらく働いていましたが、親が高齢になったこともあって地元に戻ってきました。実家は地元ではそこそこ知られる酒蔵で、両親で経営をしていましたが、数年前に父が倒れてからその規模は以前よりも縮小されました。このままでは両親が働けなくなったあと店がなくなってしまうのではないかと、今回私が再建しようと考え動き始めているところです。会社設立に際し商号を決めたいのですが、商号を決める際のルールなどを教えてください。(静岡)
A:会社設立時の商号の決め方には様々なルールがあります。
「商号」は、株式会社や持分会社などの設立時に法人登記を行った会社の名前です。会社設立時には多くの規定があり、株式会社の商号を付ける際にも注意しなければならない点がいくつかあります。株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款(会社のルール)というものを作成します。この定款には絶対的記載事項である事業目的や本店の所在地などを記載しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。
下記において商号決めのルールと注意点をご紹介します。
1.株式会社は「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用してはならず、必ず「株式会社」と入れなければなりません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。
【使用可能】漢字やひらがな・アルファベットなど
【使用不可】ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなど
3.会社の一部門を表す○○支社や○○支店などといった言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社など)は指定の名称を付けなければなりません。逆に銀行業ではない会社が銀行と名乗ることはできません。
5.法律で禁止されている名称および公序良俗に反するものは使用できません。
6.同一の所在に同じ商号は登記できません。
もしも同じような商号を使用した会社が存在する場合、所在地が異なるようであれば同じ商号を使用しても構いませんが、明らかに同業態の場合は避けましょう。また、誰もが知っているような有名企業と同じ商号を使うことは、顧客が混同するだけでなく、ご相談者様の会社が不利益を被る場合もあるので、お勧めできません。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年04月03日
Q:税理士の先生、未成年ですが会社設立を目指しています。注意点などあれば教えていただけますか。(静岡)
はじめまして。私は静岡の高校に通う16歳の女子高校生です。小学生の頃から友人と一緒にケーキやマドレーヌなどのスイーツ作りを続けており、数年前から静岡の地域のお祭りなどで販売するようになりました。静岡ならではの特産物を積極的に使用し、見た目にも静岡らしさを感じられるよう工夫して作製しており、好評をいただいています。
そこで、「若い感性を活かした独創的なスイーツの開発と販売」を理念として会社設立し、地元静岡の中高生と協力しながらスイーツを作製し、オンラインで販売していきたいと考えています。
税理士の先生、未成年である私たちが会社設立するにあたって、注意すべき点などがあればアドバイスを頂けないでしょうか。よろしくお願いします。(静岡)
A:未成年者が会社設立する場合、通常の会社設立よりも複雑な手続きになる可能性があります。
現在、会社経営についてのルールを定めた会社法において、会社設立できる年齢に制限はありません。それゆえ、静岡のご相談者様のように未成年者でも会社設立は可能です。ただ、未成年者が会社設立する際は注意すべき点がいくつかありますのでご説明いたします。
会社設立にはまずご相談者様が発起人となり、定款の作成や資本金の出資など、会社設立のためのさまざまな手続きを行います。なお実際に会社を運営していくのは取締役であり、発起人とは役目が異なります。発起人も取締役も、未成年者が行う場合は親権者(法定代理人)の同意が必要ですのでご注意ください。
そして株式会社として会社設立する際は、公証役場で定款認証を受ける必要があります。この時に必要となるのが印鑑登録証明書ですが、実は15歳未満の人は印鑑登録することができません。
ご相談者様は16歳とのことですので問題ないかと思いますが、念のためご説明いたしますと、15歳未満の人が発起人として会社設立する場合は、法定代理人である親権者が印鑑登録証明書を提出し、定款には親権者が押印することになります。
以上のように、未成年者の方が会社設立を行う場合は手続きが複雑となる可能性もありますので、まずは会社設立についての専門家に相談されるとよいでしょう。
静岡の皆様、静岡会社設立経営サポート.comでは未成年者の会社設立も応援いたします。会社設立に必要な書類の準備、助成金や補助金についてのサポート、そのほか会社設立にあたって生じたさまざまな疑問やお困りごとに丁寧に対応させていただきます。静岡で会社設立をお考えの方はどうぞお気軽に、静岡会社設立経営サポート.comの初回無料相談をご利用ください。
2024年03月04日
Q:税理士の方に会社設立時の助成金と補助金の違いについて教えてほしい。(静岡)
私は静岡出身で、20年弱東京に住んでから静岡に戻ってきた40代です。そしてこのまま静岡を終の棲家とするつもりでいます。そのためにも地元静岡で職を見つける必要があるのですが、私はプロのカメラマンで、手に職がある強みを生かしてこの際起業しようと考えています。被写体は日本人、物に限らず、静岡に来訪する外国人に着物など日本の伝統衣装を着ていただき撮影をするサービス等も企画しています。今はまだ会社設立に向けて何も準備はしていませんが、会社設立にあたっての資金繰りに関してはなんとなく調べており、会社設立時に利用できる助成金や補助金について知りたいので教えて下さい。(静岡)
A:起業されるのであれば、助成金や補助金を活用されるといいでしょう。
会社設立をされる際に一番のネックとなるのが設立費用、開業資金、運転資金等といった資金の調達ではないでしょうか。最初にかかる資金が不足している状況で事業をスタートさせても売上を軌道に乗せる前に資金が底をついてしまう恐れがあります。そこで、会社設立をされる方におすすめしている資金援助制度があります。それは経済産業省、厚生労働省、地方自治体、民間団体・企業が扱う補助金、助成金の活用です。補助金・助成金は公的資金を財源として創業時の支援を行っているため、返す必要がありません。したがって、会社設立時の障害となる資金繰りといった負担軽減ができるのです。なお、銀行などといった金融機関を利用した融資は「借金」ですので返済しなければなりません。
【補助金と助成金の違い】
助成金:おもに厚生労働省や地方自治体が扱っており、応募期間は補助金よりも多少長い。原則、受給要件を満たせば給付可能かつ返済義務がありません。
補助金:おもに経済産業省や中小企業庁、地方自治体が扱う制度で、原則、返済義務はありませんが、受給要件を満たしていても審査があるため受給資格を得られない場合があります。
なお、適用要件などは各団体によって異なるため、ご相談者様の会社設立の目的や業種、雇用内容などと比較されたうえで検討されることをおすすめします。どの助成金・補助金が最適か、助成金や補助金の申請方法が分からない、など会社設立時の助成金に関するご相談は静岡会社設立経営サポート.comにお問い合わせ下さい。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で助成金についてお困りの方、助成金に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2024年02月05日
Q:税理士の先生、事業も安定してきたので、新たな挑戦として会社設立時には無かった事業目的を追加したいと考えています。(静岡)
静岡で両親が個人経営していた事業を引き継ぎ、会社設立して5年が経過しました。会社設立してから社員も増え、運営も安定してきたことから、新たな事業に挑戦したいと考えています。
現在は小売業として静岡で製造された食料品の販売を行っておりますが、今後は通信販売を開始し、ゆくゆくは静岡で商売をしている個人商店などの通信販売を支援するウェブサービスの提供も目指したいと考えています。
会社設立時に作成した定款には、事業目的の項目に小売業に関する記述しかないのですが、今後ウェブサービスを展開するとなると異業種になります。税理士の先生、異業種の事業目的を追加することは問題ないのでしょうか。問題ないようでしたら、手続き方法を教えていただきたいです。(静岡)
A:会社設立時の定款にある「事業目的」に、新たに開始する事業内容を記載しましょう。
会社設立時の事業目的とは異なる事業を追加・変更することは可能です。新事業を開始する際は、許認可の申請をし認可を得る必要があります。定款目的をどのように記載すべきか、あらかじめ申請先に確認しておくとよいでしょう。
今回の静岡のご相談者様のように、会社設立から年月が経ち、新たなビジネスチャンスを見つけ挑戦したいとお思いになる方は多くいらっしゃいます。新事業が現在の事業とまったく分野の違う異業種でも問題はありません。会社設立時に作成した定款に「事業目的」の項目がありますが、そこに新事業の内容を追記しましょう。
事業目的の変更を行う場合、株式会社であれば、原則として株式総会にて特別決議が必要です。その際は議決権の過半数以上(1/3以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席したうえで、議決権数の2/3以上の賛成を得て可決すれば変更が可能となります。
そして目的変更の効力発行日またはその決議の日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行います。申請先は本店の所在地を管轄する法務局です。その際、登録免許税として3万円が必要ですので準備しておきましょう。
静岡会社設立経営サポート.comでは静岡の皆様の会社設立のサポートはもちろんのこと、会社設立後に生じたさまざまなお悩みにも対応いたします。静岡にお住まいで、今回のように事業目的の追加についてや今後の会社の展望などで相談したいという方、静岡会社設立経営サポート.comがお力になります。会社の将来を見据えてよりよい会社運営となるようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。