2019年06月20日
Q:お店を開きたいときはなにから手続きするべきなのでしょうか?(葵)
葵周辺で飲食をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのような内装のお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。そのことを既に葵周辺で合同会社として会社設立をした友人に相談したところ法人でやるのか個人でやるのかをしっかり考えた方がいいと言われました。しかし、私自身そのようなことをよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(葵)
A:個人事業主でやるべきか法人でやるべきかを決めましょう。
ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を行うときには、個人事業主として行うか、会社設立をして法人で行うかを選択します。
個人事業主として活動する一番大きなメリットは開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることができ、青色申告の申請が行えるようになります。開業届は義務ではありますが、未提出でも罰則はありません。しかし確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行うためにも準備した方がよいでしょう。
会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化する上での最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をおこなうことにより取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。
個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。最初は個人事業主として活動してみてビジネスの進み具合に応じて法人格に移行するのも一つの選択肢です。
とはいうものの経営する上での必要な手続きは非常に多く、個人でやるのは難しいものも多いです。静岡会社設立経営サポート.comでは葵周辺での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を多く行ってきております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方もお気軽にお立ち寄りください。
2019年05月10日
Q:出資をしなくても合同会社の役員になれるのでしょうか?(静岡)
家族経営の合同会社を静岡市内で設立する予定です。私が代表者に、息子と娘を役員にしたいと考えています。子供たちも同じ静岡市内に住んではいますがまだ若いため、出資は私ひとりでと思っています。出資をしない息子と娘も合同会社の役員になることはできるのでしょうか。(静岡)
A: 合同会社の役員になるためには出資が必要です。
一般的に役員というと会社経営を担うメンバーのことを指し、株式会社では取締役や監査役のことを言います。一方、合同会社においては取締役など株式会社にあるような役職は存在せず、合同会社の役員のことを「社員」と言います。そのため、合同会社設立後の会社謄本(登記簿)には、代表者については「代表社員」、その他の役員は「業務執行社員」と登記されます。
合同会社において、この「社員」となるには設立時に出資をする必要があります。合同会社には「所有と経営が一致」という特徴があり、これは株式会社と異なる点になります。株式会社は「所有と経営が別」という性質の法人形態のため、出資者(株主)と役員が異なるメンバーでも問題はありません。合同会社は「所有と経営が一致」という性質の法人形態のため、出資者と経営者は同じメンバー、つまり、出資しない限り経営者にはなれないということになります。
ご相談の内容では、お子様2名も役員にしたいということですので、ご希望どおりに合同会社の設立を行うためには、お子様もそれぞれが出資をしなければなりません。出資というと高額なイメージをお持ちかもしれませんが、出資金額に制限はありませんので、例えば資本金100万円のうちご相談者様が90万円、息子様10万円、娘様10万円という比率にすることで負担を小さくすることもできます。
ご相談をされるお客様の中には、社員と従業員との区別が曖昧な方も中にはいらっしゃいますので補足をいたしますと、出資をしなくても「従業員」になることは可能です。従業員はいわゆるサラリーマンのことを指しますので、雇用契約を会社とお子様との間で結べばお子様は従業員になります。世間では会社の社員というとそこで働く従業員のことを指す場合が多いのですが、法律上では「社員=(合同会社の)役員」という意味合いになりますので、合同会社に関する話をする際には混乱のないよう注意をしましょう。
私どもは静岡市を中心に地域密着で活動をしており、これまでのお客様の中にも合同会社の設立を希望する方は多くいらっしゃいます。ご不明な点も多くあるかと思いますので、ぜひ一度、お気軽にご相談にお越しください。所員一同、親身に対応させていただきます。
2019年04月05日
Q:資本金をいくらにしたら良いのかわかりません。(藤枝)
藤枝市内で会社設立をしたいと考えています。金銭面についてのご相談なのですが、最初の資本金はいくらにするのが妥当なのでしょうか。少額でも会社設立できると聞きましたが、なんとなくの感覚で決めてしまっても本当に問題がないのか不安だったため、専門の方へご相談させていただきました。(藤枝)
A:事業内容や経営方針を基準に決めていきましょう。
資本金についてはよくいただくご相談です。資本金の金額については、いくつかの方面から検討をする必要があります。
まず、資本金は会社設立後に会社の登記簿(会社謄本)に記載される内容となります。会社謄本は誰でも取得できる書類ですので、その会社の資本金は公示されると考えて良いでしょう。つまり、会社の資本金は会社の信用性を判断する材料の1つであると言うことができます。例えば、会社設立後に金融機関から融資を受けたいと考えている場合に、その金融機関は会社謄本などの書類を元に審査をしていくわけですが、その会社の資本金が千円といった少額だった場合、果たしてその会社の将来性を信用して融資をしてくれるでしょうか。これは会社間での取引でも同様で、新規に取引先を開拓していく場面において信頼を得るに値する資本金かどうかは重要になるでしょう。
次に、今後行っていく事業において国の許可や認可が必要なケースがあります。その要件として資本金の最低金額が設定されている場合があり、例としては建設業や労働者派遣事業が該当します。会社設立を検討するにあたりある程度の事業内容は決まっていることが多いと思いますので、その事業を行うにあたり許認可が必要なのかどうか、そして必要な場合には資本金額に関する要件はないかどうかを事前に確認をしていきましょう。
税務面では、資本金1000万円未満の会社は消費税が免除されるという特例があります。節税を検討することも経営をしていく上で大切ですので、税金面においても確認をして資本金を検討していくと良いでしょう。
静岡 会社設立経営サポート.com(尾崎会計事務所)は清水、静岡、藤枝などを中心に地域密着で活動をしており、行政書士や税理士といった多方面の立場から会社設立の総合的なサポートを心掛けております。会社設立後の税務に関するご不安がある経営者様からのご相談も多くあり、会社設立後においても定期的にご相談をお受けするプランも設けております。藤枝市含め静岡近郊にお住まいでお悩みの方は、ぜひ初回無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。
2019年03月04日
Q:会社設立の定款はどのように作成すべきでしょうか?(葵区)
起業するにあたり、定款の作成をどうすればよいのかわかりません。今度葵区内のビルで美容室を行うことになりました。今迄働いていた葵区内の店から独立することになったため、企業に関しては初めてです。勤め先のオーナーより、株式会社を設立するには定款を作成して認証をしなければならないと聞きました。会社設立に関して知識がないためどのように進めたらよいのか分かりません。(葵区)
A:会社設立にあたり、定款の準備を進めましょう。
株式会社の設立では、会社設立の登記を行う前にお客様が悩んでいる定款を作成し、その定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款とは会社の規則を定めたものと考えてください。定款には絶対書かなければいけない「絶対的記載事項」、定款で定めておかないと規則としての効力が認められなくなる「相対的記載事項」、公序良俗や法律の規定に違反しない限り規定することのできる「任意的記載事項」があります。「絶対的記載事項」が定款からもれてしまうと、その定款は無効になってしまいます。例えば設立する会社の目的や商号、所在地などはこれにあたります。このように定款は会社法によって書くべき内容が定められていますので、確認しながら作成しましょう。特に会社の「目的」は事業を行う上で根幹となる内容です。将来的に行う予定の事業も見越して記載しておくことをおすすめします。
起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達等、行うべきことはとても多いです。葵区にお住まいのお客様のご負担が少しでも軽くなるように静岡 会社設立経営サポート.comでは無料相談にてご心配事を解消させていただいております。会社設立のご依頼もお受けしておりますので、まずはお問合せ下さい。
2019年02月08日
Q:会社設立は未成年者でも行えるのでしょうか?(富士)
私の息子は子供のころからコンピューター関係に興味をもって取り組んでおり、最近はプログラミングをくみアプリなどを作るようになりました。もっと本格的にアプリの開発・販売を行いたいとのことで富士にて株式会社の会社設立を考えています。しかし息子は現在17歳の高校生です。未成年者でも会社設立を行うことが出来るのでしょうか?(富士)
A:法律では会社設立に年齢制限は設けられていません
今回のご相談は17歳の未成年者でも会社を立ち上げることが出来るのかという内容ですが、これは可能です。実は会社設立には年齢的な制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。しかし法定代理人である親権者双方の同意は必要になるので注意してください。
ただし未成年者の会社設立に関して大きな壁となるのは印鑑登録証明書の存在です。印鑑登録証明書は15歳以上でとることが出来ます。通常、株式会社設立の定款認証には印鑑登録証明書が求められます。(ただし、親権者が法定代理人となり、親権者の印鑑登録証明書も提出することで15歳未満も手続きは可能になります。15歳以上でも親権者が未成年者の発起行為に同意し、作成時には印鑑登録証明書を準備します。)また今回株式会社を設立したいということですが、取締役会を設置しない場合の取締役になるためには印鑑登録証明書が必要です。今回ご相談者様のご子息は17歳ということなので、取締役の規定に関しても問題ありません。
未成年者でも会社設立を行うことは問題ありませんが、通常の手続きよりも複雑になる可能性がありますので、専門家に必ずご相談いただくことをおすすめします。
静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立がスムーズに行えますよう全力でサポートさせていただきます。富士の皆様、会社設立に関しての疑問点を解決すべく、お気軽にご相談、お問合せください。
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