2019年11月11日
Q:合同会社は株式会社とどう違うのですか?(清水)
まだ案の段階ではあるのですが、清水市内で会社を立ち上げようと考えています。会社設立について自分でも少し調べたのですが、会社の形態に合同会社という名称が出てきて混乱しています。自分はなんとなく会社設立=株式会社というイメージだったのと、清水の友人数名も共同で出資してくれるので、株を発行した方がいいのかなと思っていたのですが、合同会社は株式会社と何が違うのでしょうか。自分が設立したい会社は合同会社にした方が良いのか迷っています。(清水)
A:合同会社には株式会社と異なる様々な特徴があります。
合同会社(LLC)は「Limited Liability Company」の略で、平成18年に施行された新会社法によって出来た持分会社という会社形態の事です。合同会社には様々な場面で株式会社との違いがあります。
まず、合同会社は株式会社よりも会社設立時の費用を安く抑えられることが挙げられます。株式会社の定款には認証が必要で、その定款の認証は公証役場で行うため費用が発生します。それに対し、合同会社は定款の認証は不要とされているため、その費用分が安く済みます。更に、登録免許税という会社を設立するために納付しなければいけない税金がありますが、この税金が合同会社では株式会社の半分以下で済みます。
また、費用の他にも、会社を運営していく場面で違いがあります。合同会社は「株式」の概念がなく、毎年の決算報告や役員の任期が義務付けられてはいませんので、官報等への公告や役員変更登記を定期的に行う必要もありません。利益分配についても、株式会社では利益分配は株式の所有数に比例しますが、合同会社では出資者間で出資比率とは関係なく自由に比率を設定できます。しかし合同会社は出資者=経営メンバーが原則ですので、法人運営の意思決定がスムーズな一方で、出資者間の関係が悪化すると経営自体が滞りやすいというマイナス面もあります。また、合同会社はまだまだ知名度が低いので、他社からの信用性についても十分に考慮し慎重に判断をする必要があります。
上記のほかにも合同会社の特徴はいくつかありますが、どのような会社形態にするかは、各々の会社の特徴を把握し会社の規模・目的・運営方針によって検討する事が大切です。
実際のご依頼案件として、清水市内で会社設立をお考えになってご相談いただくお客様も少なくはありません。静岡会社設立経営サポート.comでは、清水市をはじめ静岡県内で合同会社を設立する際のお手伝いもさせていただいております。ご不明な点も多いかと思いますので、まずはご相談からお気軽にご連絡ください。
2019年10月11日
Q:どんな助成金や補助金が受けられるのか知りたいです。(静岡)
静岡でカフェを開くため会社を設立したいと思っています。会社設立にあたって準備を進めるうちに、計画以上に運用資金が必要になったため、助成金や補助金を受けたいと思いました。自分でも会社設立の前にいろいろ調べてみたのですが、助成金や補助金は返済しなくて良いようなので、融資ではなく助成金を可能な限り受けたいと思います。ただ、専門的な知識がないためどれが受給対象になるのかわかりません。会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのでしょうか。(静岡)
A:助成金・補助金には様々な種類があります。まずはご相談下さい。
ご相談者様がおっしゃる通り、融資や借入では後々返済が必要となりますが、ほとんどの助成金や補助金は返済の心配をすることがないため(ただし一定の収益を得た場合返納しなければならない補助金もあります)要件が揃えば申請をしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?助成金・補助金制度には、国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っているものなどいろいろな種類があります。またその適用の可否についても、サポートする目的や対象となる業種、雇用の内容など様々な条件によって変わってきますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックすることが必要です。ほとんどの方にとっては、どの助成金・補助金が受給対象になるのかの判断は難しいと思いますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comにご相談下さい。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧にお伺いさせて頂きまして、どのような助成金、補助金が申請できるのかについてご提案をさせて頂きます。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請まで代行をさせて頂きます。助成金は受給できれば設立後の事業を進めるうえで大きな支えになりますので、申請ミスにより受給が出来なかったといった事を防ぐためにも、ぜひ助成金申請を専門に扱う静岡会社設立経営サポート.comへ安心してお任せ下さい。
2019年09月13日
Q:会社設立の際、定款に株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいですか?(富士)
富士周辺で輸送業を専門とする株式会社の設立を予定しております。設立の発起人は富士に住んでいる友人2名と私の計3名の予定です。会社設立の当初は、私たち発起人3人で経営する予定ですが、その後の事業の展開によっては、より多くの資本が必要となることから新たな出資者を募ることも考えております。会社設立後の事業の展開によってはより多くの出資者を募る可能性がある場合であっても、会社設立の当初は、少人数の発起人のみの出資による経営を予定しているときは、設立時の定款では株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょうか。これまで会社設立をしたことや会社経営に携わったこともなく、会社法などの法令や経営実務についての知識がないため、自分だけで判断することが難しい状況です。(富士)
A:会社設立時の定款では、株式譲渡制限の定めを設けておくことをおすすめします。
「会社設立の当初から、不特定多数の出資者を募って多額の資本を集めたい」といった株式譲渡制限の定めを設けない理由がなければ、基本的には後々のトラブルを防止するためにも株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょう。
発行する全ての株式について、定款に株式譲渡制限の定めを設けた会社を非公開会社といい、発行する株式の全部又は一部に株式譲渡制限について定款の定めを設けていない会社、すなわち、1株でも株式譲渡制限の定めを設けず、自由に株式を譲渡できるようにした会社を公開会社といいます。
設立する会社が中小企業である場合には、株式譲渡制限の定めを設けた非公開会社の方が費用面などでも大きなメリットがあるといえますし、会社と全く無関係な人が株主になることを避けることができます。しかし、会社の経営状況が変化し、より事業を大きくするために多くの出資者を募りたいとなった場合には、株式譲渡制限の定款の定めがあることにより出資者を見つけることが難しくなる可能性もあります。
以上のほかにも、非公開会社と公開会社では、会社法などの会社経営にあたって適用される法令の規定も異なってきますので、是非とも専門家のサポートを受けて、どちらがご自身の会社に適しているのかを判断されることをお勧めします。
私ども静岡 会社設立経営サポートでは、富士周辺の会社設立に関する案件を多数扱っており、経験を多く積んだ司法書士が対応いたしますので、会社設立時に株式譲渡制限の定款の定めを設けた場合と設けない場合の違いなども詳しくご説明し、ご相談者様のご希望に沿ったサポートをさせていただきます。初回の無料相談からご利用いただけますので、富士近郊にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。
2019年08月07日
Q:会社設立の準備中です。譲渡制限株式について教えてください。 (静岡)
静岡で新たにデザイン会社を立ち上げることにしました。静岡に住んでいる私と弟が一緒に経営を行い、美大時代の友人数名を従業員として雇う予定となっています。仲間内で自由に仕事を行えるようにしたいので、そこまで規模を広げるつもりもありません。そのことを友人に話したところ譲渡制限株式にした方が良いのではとアドバイスを受けました。ちょうど会社設立の準備をしているところだったので、検討したいと思っています。譲渡制限株式とはどのような株式で、会社設立にメリットがあるのでしょうか?(静岡)
A:会社設立時に譲渡制限株式にするかどうか考えましょう。
譲渡制限株式とは株式を譲渡するために取締役会あるいは株主総会の許可を得なければいけない株式のことです。日本のほとんどの会社は中小企業であり、今回のご相談者様のように家族や親密な関係の中経営しています。そのため全く関係のない人に株式がわたってしまい、事業の権限を持つ人が増えてしまうと、会社経営に混乱が生じてしまうかもしれません。そのようなことが起こらないためにも株式の譲渡に制限をかけているのです。このような会社を株式譲渡制限会社もしくは非公開会社といいます。
株式の譲渡制限を行うには、株式会社設立時に作成する定款に記載することで可能になります。またこれを行うことにより、取締役会の設置が不要になったり、役員任期を延長できたりというメリットもあります。
会社の規模や今後の展望も影響しますが、今回のご相談者様のご希望をお伺いする限り、定款に株式の譲渡制限の定めを入れることをご検討いただくのが良いかと思われます。
静岡 会社設立経営サポート.comの無料相談会にて会社設立に関する疑問や質問について専門家がお答えさえていただきます。会社設立で行う手続きは初めてのことが多いため、静岡近郊にお住いの方々はぜひ無料相談をご活用ください。
2019年07月16日
Q:会社設立日はどのように決めればよいのでしょうか?(清水)
清水で地元情報誌を扱う株式会社を始めようと準備を進めています。事務所も清水で契約し、一緒に働く社員や、事業計画も整ったのであとは会社設立を行うのみとなっています。会社設立の日は自分が独立を決めた思い入れのある日にしたいと考えているのですが、根本的に自由に決められるものなのか疑問に思い質問いたしました。会社設立の日はどのように決まるのでしょうか?(清水)
A:会社設立日は自由に決めることができます。
新しく事業を始められるとのことで、順調に準備が進んでいるようですね。ご質問いただいた会社の設立日は、事業主の希望に合わせ決めることができます。ただし土日祝日や、年末年始(12月29日から1月3日)に設定することはできません。というのも会社設立日は法務局に会社設立の登記を申請した日になるので、そもそも法務局が対応してくれる日でないと会社設立日にはならないということです。よく登記の完了日が会社設立の日になるのではと勘違いされがちですが、申請した日なので、事業主の希望で自由に決めることができます。そのため大安などの縁起の良いお日にちが好まれる傾向にあるようです。
会社設立日は好きに決められますが、税金の関係で注意しなればいけないことはあります。例えば資本金が1000万円未満の事業者は1期目(そのほかの条件を満たせば2期目も)の消費税の支払いが免除されます。しかしこの1期というのは1年ではありません。例えば1月に会社設立をして3月が決算月だと1期は3か月ということになってしまいます。最大で12カ月まで1期とすることができるため、決算月まで長くとれた方が消費税の免税に関していえば得策といえます。
決算月も自由に決めることができますが、その事業の売り上げなどがかかわってくるため、よくよく考えた方が良いでしょう。
静岡 会社設立経営サポート.comでは清水で会社を新たに立ち上げる人をサポートいたします。会社設立の時にはなにかとご不明な点や、疑問が生じるかと思われます。初回は無料でご相談に対応いたします。清水にお住まいの方は是非お気軽にお問い合わせください。
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