2020年10月26日
Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。税理士の先生へ質問なのですが、未成年者でも会社設立はできますか?(清水)
息子は現在、清水の高校に通っています。息子はファッションに興味があり、同学年の友達と共に趣味で洋服のデザインを作っていました。それをネット上にあげたところ様々な人から賞賛の声を受けました。そこで友達から本格的に会社設立して、ネット通販などを通して自分たちで作った洋服を販売しようという話になりました。息子たちは将来的に大きな会社にするために、経営なども自分たちで行っていくつもりのようです。しかし息子達友達を含めて全員まだ高校生です。株式会社の設立を考えているようですが、そもそも未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(清水)
A:会社設立は未成年者でも行うことはできます。しかし通常の手続きより複雑になる可能性があります。
現在の日本の法律では会社設立の年齢による制限は設けていないので、未成年者でも会社を設立することはできます。しかしいくつか注意すべき点がございます。
会社設立にあたって会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人と、実際に会社を経営していく取締役が必要になります。ご相談者様のご子息は未成年者ですが、発起人も取締役も法定代理人である親権者の同意があれば未成年者でも行うことは可能です。
ただし注意すべき点としては、株式会社を設立する際には公証役場にて定款認証を受けるのですが、定款認証を行う際には印鑑登録証明書が必要になり、印鑑登録証明書を取得するためには15歳以上でないといけません。
15歳未満で会社を設立して発起人となるためには、親権者が法定代理人として親権者自身の印鑑登録証明書を提出し、定款に押印する必要があります。
以上のように未成年者でも法定代理人である親権者の同意があれば会社設立を行うことは可能です。しかし通常の会社設立よりも複雑になる場合がございますので、専門家にご相談することをお勧めします。
静岡 会社設立経営サポートでは会社設立の専門家として、清水で会社設立をお考えの方へのお手伝いを行っています。資本金についてのご相談や、他に会社設立に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対して、清水の地域の事情に詳しい当社の専門家がお答えさせていただきます。清水の皆様には無料相談をご用意していますので、お困りごとをお聞かせ下さい。清水の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしています。
2020年09月04日
Q:会社設立から3年が経ち、事業も安定してきたこともあって事業目的を増やしたく、税理士の先生にご相談があります。(静岡)
税理士の先生にご相談があります。静岡で会社設立をしてから3年が過ぎ、4年目がスタートしました。紆余曲折ありましたが、会社設立時からのお客様や社員たちに支えられ、ようやく事業も安定してきました。社員から新しいことにチャレンジしたいとの相談もありましたので、全社員のブラッシュアップも兼ねて、この度かねてから計画していた新たな業種を始めようと計画しています。新しく始めようとしている業種はアパレル関係です。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、会社設立時は複数業種を行うことなど考えてもみなかったので、事業目的の項目には現在の業種についての記述しかありません。そこで、今回のように異業種を追加することは可能か税理士の先生にご相談させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(静岡)
A:ご相談者様が会社設立時に記載していなくとも、事業内容を追記することで新しい事業を始めることは可能です。
静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。
会社設立後、新たな事業目的の追加・変更は可能です。既存の業種と新業種が全く異なるジャンルであっても大丈夫です。会社設立後、社会情勢を鑑みて、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくなく、またご相談者様のように会社設立時は会社を軌道に乗せることに必死で、複数業種を行うなんて考えられなかったという方も多いのではないでしょうか。
まず、新事業を開始するためには許認可申請を通す必要があります。事前に申請先に定款目的の書き方を確認しておきましょう。
会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。ご相談者様は株式会社でいらっしゃいますでしょうか?株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更を行うための特別決議を行います。議決権をもつ株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、その株主の議決権数の2/3以上可決すれば変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。
静岡会社設立経営サポート.comでは、会社設立の専門家として、静岡地域のご相談者様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立後に発生したご相談事などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問、ご相談事に対し、静岡の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。静岡のご相談者様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困り事を遠慮なくご相談下さい。静岡のご相談者様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年08月13日
Q:資本金はいくらが適正か、会社設立をするうえで税理士の先生にご相談したいです。(藤枝)
今度、母の故郷である藤枝の土地と家を相続することになりました。今は東京に住んでいるのですが、昔から夢であった自分のお店を持つため、藤枝に移住し会社設立することを考えています。東京では企業にて服のデザインの仕事をしており、この仕事を今後も続けていくため独立にはあまり不安はありません。今後も様々な事業の展開を考えているため株式会社の設立を希望しています。専門家の先生にご相談したいのは、資本金の設定です。今は1円からでも会社を作ることができると聞いたことがありますが、本当に資本金が1円でも会社設立は可能でしょうか。資本金の適正な金額や基準についてお伺いしたいです。(藤枝)
A:会社設立の時点で資本金の額を決めますが、1円はお勧めできません。
会社設立についてのお問い合わせをいただきましてありがとうございます。ご相談者もご存知の通り、現在は平成18年度に制定された会社法によって1円でも株式会社を設立することが出来るようになりました。それまでは株式会社を設立するためには1000万円以上、有限会社であれば300万円以上の資本金を必要としていたため、以前よりも会社設立のハードルは低くなったと言えます。しかしながら、資本金1円の会社設立が可能ではあっても、実際にその金額に設定することはお勧めできません。資本金を1円にすることのデメリットの方が大きいからです。
資本金は会社の開業時に事業主が会社運営のため準備をすることができた会社の運転資金のため、一般的に資本金が多い方がこれから先も安定した運営を期待できると取引先に判断されます。新規の取引をスムーズに行うためにも、難色を示される資本金の金額は避けた方が良いでしょう。また創業時に融資を検討している場合には、審査にも影響がありますので注意してください。
なおこれから設立する会社の規模や事業内容によっても設定すべき資本金は異なりますが、仮に資本金を1000万円未満に設定したとすると、設立から1期目と2期目(ただし2期目については別の条件も満たす必要があります)の、消費税の納税が免除されるので、検討する際にはひとつの基準としてお考えいただくことをお勧めします。ただし許認可が必要となる事業につきましては、最低資本金が設定されているものもありますので、前もって要件を確認してから会社設立を行うようにしましょう。
藤枝近郊に在住のみなさま、静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立に精通した専門家が藤枝にて事業を創業する方をサポートさせていただきます。藤枝の皆様に初回無料相談も行っておりますのでぜひお問い合わせください。
2020年07月14日
Q:行政書士の方に、会社設立の際に適用できる助成金に関して伺いたいです。(富士)
富士で会社設立をしようかと考えております。妻とセレクトショップを開業するのが、長年の夢でして、そろそろ資金も集まってきたこともあり、会社設立の準備をしているところです。会社設立をしたことのある知人から、会社設立時には補助金や助成金を受けることができると聞きました。できれば利用したいと考えているのですが、誰でも補助金や助成金を受けることができるのでしょうか。どのような条件であれば適用できるのか、詳しいことを知りたいです。適用できるのであれば、どのように申請すればよいのでしょうか。教えていただきたいです。(富士)
A:会社設立時に適用される助成金については、専門家に相談しましょう。
静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。
助成金や補助金の制度は、国・地方自治体・公益団体・民間企業など多くの団体が行っております。各団体により種類や適用要件が違ってきますし、種類も多種多様ですので、まずは団体別に助成金や補助金の特徴を調べてご相談者様にあったものを選定しましょう。選定するにあたって、確認しなくてはならない要件は多くあります。例えば、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などのさまざまな要件があっているのか、ひとつずつ確認する必要があります。助成金や補助金が受給対象になるのか、要件は多岐に渡りますので、ご自身での判断が難しい場合やお悩みの際には、専門家にご相談いただいたほうが確実です。
助成金や補助金メリットは、基本的に借入などのように後から返済の必要がない点ですので、要件があったものがあれば活用すると良いでしょう。
ご相談者様のように、会社設立時に助成金や補助金を受けたいけれど、本当に受けられるのか不安、受けられたとしても申請の仕方が分からない、といったご相談は当センターでもよくお受けいたします。助成金は受けることができれば、会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、富士での会社設立でお困りの方は、当センターへお気軽にお問い合わせください。
静岡会社設立経営サポート.comでは、富士周辺で起業を検討されている方のサポートをしております。起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達などの準備も必要になります。会社設立をご検討されている富士の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年06月10日
Q:会社設立をする予定です。定款を作成したいのですが、合っているか不安です。(葵区)
この度、葵区で以前から計画をたてていた会社(飲食店)を設立することとなりました。会社設立をする際の手続きについて、自分なりに調べて進めていますが、事務的な作業に四苦八苦しております。必要な事務作業の一つに定款の作成があり、着手しているところですが、定款にどのような事項を記載すればよいのか詳しく教えていただきたいです。(葵区)
A:定款は株式会社設立に必須です。定款に記載するべき事項は以下の通りです。
定款とは、その会社の基本的規則を形式的に記載したものになります。
定款に記載する内容としては、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、等があります。中でも絶対的記載事項は必ず記載をします。絶対的記載事項の記載がない場合には定款自体無効となりますのでご注意ください。必ず記載する絶対的記載事項は下記になります。
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発行可能株式総数 ※
※ 発行可能株式総数は、会社法第27条で定められた絶対的記載事項には含まれませんが、原子定款に記載をしなかった場合、登記までの間に、発起設立の場合には発起人全員が同意したうえで、定款に追記をする必要があります。
上記の絶対的記載事項は必ず記載します。それ以外に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載がない場合でも定款は有効となる事項です。しかし定款に記載がなければその規則の効力が生じないことになります。任意的記載事項は、会社が任意で決めた事項になります。
またご相談者様は飲食店の会社を設立するという事ですので、飲食店を行うには営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項にある事項の、「目的」が業種に沿ったものであるか、その営業所であるのかが申請の際に重要となります。
上記では、定款について簡単にご説明させていただきましたが、ご自身で定款を作成するのは難しい点もあるかと思います。特に絶対的記載事項の漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。会社設立をご検討されている場合には、専門家である司法書士へとご相談いただくと非常にスムーズに手続きでき、かつ正確な申請を行うことができます。当事務所でも、会社設立するまでの手続き一式のサポートはもちろん、会社設立した後に必要となる手続きに関しても手厚くお手伝いをしております。葵区で会社設立をご検討の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。葵区での会社設立を丁寧かつスピーディにサポートさせていただきます。
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