2021年02月15日
Q税理士の先生に質問です。会社設立にあたり商号を決める際の注意点などを知りたいです。(清水)
都内の飲食店で勤務している40代です。先日私の地元である清水に帰った時、学生時代の友人に清水で飲食店を開かないかと誘われました。いずれかは自分のお店を開こうと考えていたので、友人と会社を設立することに決めました。現在は会社設立に向け準備を進めているところです。今後、様々な地域にもお店を出すことを目標として株式会社を考えております。会社設立を行う際に商号を決めると思うのですが、洋食がメインとなる飲食店を考えているのでローマ字を商号に使用したいのですが可能でしょうか?また、商号を付ける際のルールなども合わせて教えていただきたいです(清水)
A 商号にローマ字を用いることはできます。
会社設立時には様々な規定があり、株式会社の商号を付ける際にもいくつかの注意が必要です清水のご相談者様は、商号にローマ字を使用したいとおっしゃっていましたが、平成14年度の商業登記規則等の改正により今までできなかったローマ字やその他の符号を使用することが可能になりました。
登記が可能となった符号は下記の通りになります。
- ローマ字(大文字及び小文字)
- アラビヤ数字(1,2,3)
- &(アンバサンド)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、・(中点)、’(アポストロフィ)、.(ピリオド)
また、商号を決める際のルールや注意点は下記の通りとなりますので参考にしてください。
- 1.株式会社は必ず商号に「株式会社」と入れる必要があります。反対に「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
- 2.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
- 3.銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
- 4.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
- 5.同一の所在に同一の商号がある場合は登記できません。
静岡会社設立経営サポートでは会社設立に関して専門家が手厚くサポートいたします。会社設立時には何かとご不安なことも多いと思われます。清水近郊にお住いの皆さまはぜひ、会社設立に関してお気軽に無料相談をご利用ください。静岡会社設立経営サポートは清水の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年01月08日
Q:会社設立を検討しており、助成金や補助金について行政書士、税理士の専門家にご質問があります。(静岡)
初めまして、私は静岡で外国人向けに観光案内をするボランティアを行っています。地元静岡の仲間にはカメラマンや旅行会社に勤める者がいます。最近仲間内で、訪日外国人向けに着物をレンタルし、静岡観光をしながら着物姿を撮影する、またはスタジオ内で撮影するというビジネスを始めようという案が出ています。着物撮影は非常に人気があるので私も会社設立に賛成です。
会社設立にはお金が必要かと思いますが、仲間うちでかき集めても大した額にはならないので自分なりに調べたところ、会社設立時には助成金や補助金が受けられると分かりました。ぜひ利用したいと思っているのでどんな助成金や補助金が受給できるのか、また助成金のメリット等について専門家の先生に教えていただけたらと思います。(静岡)
A:会社設立時に受けられる助成金・補助金は返済不要な便利な制度です。
会社設立の際に助成金や補助金を受けたいけれど、条件が分からない、申請についてどうしたらいいのか教えてほしいといったご相談を当事務所でも多くお受けします。
助成金、補助金の最大のメリットは、融資や借入のように後々の返済が原則不要なところではないでしょうか。しかしながら助成金・補助金の制度は主に国や地方自治体、公益団体や民間企業など多くの団体が扱っており、種類や適用要件についての規定は各団体で様々です。まずはそれぞれの助成金・補助金の特徴をチェックし、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などについて、ご相談者様の会社設立計画と適用条件が合っているか照らし合わせてみましょう。どの助成金・補助金が受給対象になるのか、ご自身での判断が難しい場合は、静岡会社設立経営サポートの専門家にご相談されることをお勧めします。
静岡会社設立経営サポートは会社設立の専門家として、静岡エリアで起業を検討されている皆様のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等をお伺いし、お客様にとって適切な助成金、補助金をご提案させて頂きます。
会社設立の専門家として資本金についてのご相談や、申請書類の作成、行政機関への申請代行も行っております。助成金は、受給できれば会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、静岡周辺で会社設立の助成金申請にお困りの際は、静岡会社設立経営サポートへご相談下さい。初回のご相談については無料です。静岡の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。
2020年12月15日
Q:私は18歳の大学1年生です。税理士さんに質問です。未成年者でも会社設立はできるのでしょうか。(富士)
私は現在、富士にある大学に通っています。私は幼い頃からゲームすることが好きで、ゲームサークルに入っています。そのサークルではゲームをするのはもちろん、ゲームアプリの開発も行っており、なかなかクオリティの高いアプリを開発できていると思います。そこでサークルのメンバー何人かでゲームアプリの会社を設立しようという話が持ち上がり、計画を立てています。しかし私たちは未成年者であり、二十歳を超えていなくても会社設立を行うことができるのでしょうか。ぜひご教示いただければと思います。(富士)
A:会社設立は未成年者の方でもすることができます。しかし、通常の手続きに比べて複雑になると思われます。
ご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、未成年者でも会社設立は可能です。現在の日本の法律では、会社設立に関して年齢制限は定められていません。しかし何点か注意するべき点がありますので、きちんと確認しなければなりません。
まず親権者の同意が必要であるという事です。未成年者でも発起人になることができ、発起人は会社を立ち上げる際の諸手続きを行います。これらの手続きは法律行為に該当し、民法第5条の「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」というルールが適用されます。よって法定代理人である親権者の同意が必要になります。
次に注意すべきは印鑑登録証明書の取得についてです。株式会社を設立する場合に、公証役場で定款認証を受けますが、その定款認証に必要なのが印鑑登録証明書です。印鑑登録証明書は15歳以上でなければ取得することができないため発起人が15歳未満である場合には、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印します。今回の場合は18才のため取得には問題ありません。
以上のことから、会社設立は未成年者でも行えますが、通常の手続きに比べて複雑な点がありますので、専門家にご相談されたほうが安心して、手続きを進められることができると思います。
静岡 会社設立経営サポートでは、富士で開業を考えていらっしゃる方のサポートをしています。会社設立のポイントや注意点、資金調達についてなどお客様の抱える疑問を分かりやすく丁寧にお答えします。専門家が無料でご相談にのりますので、富士で起業をご検討されている方や富士近郊にお住まいの方は是非一度静岡 会社設立経営サポートへ足をお運びいただければと思います。
2020年11月18日
Q:会社設立の際の資本金について、税理士の先生にお伺いしたいです。(焼津)
焼津市の30代男性です。東京でフラワーアレンジメントの仕事をしていましたが、当時から生まれ育った焼津で自分の店を持つのが夢でした。このたびご縁があり、何人かの方々から協力を仰ぐことができましたので、焼津に帰り、フラワーギフトの店を開業することになりました。順調にいけば焼津市外にも店舗を増やしたいですし、ネットショップで全国からの注文も受けたいと考えているため、個人事業主ではなく株式会社という形で稼働していきたいです。しかし、会社設立に関してはまったくの素人で、どのようにやっていけばよいものか正直よくわかっていません。特に今回お尋ねしたいのは資本金のことです。いくらに設定すべきなのでしょうか?1円から設立可能だとは聞いているのですが、資本金の妥当な価格というのはどの程度なのでしょうか。(焼津)
A:資本金の設定は会社設立の時点で行いますが、1円はおすすめしません。
たしかに平成18年度に制定された会社法において、最低資本金制度の撤廃が定められ、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。
ですが、資本金は社会的に会社の信頼をはかるポイントになるため、資本金を1円に設定するのはおすすめいたしません。
なぜなら、通常、会社を開業する時に事業主が準備した運転資金を資本金として始めます。ここで確保してある資本金が多いほど「この会社はこれからも安定して運営していけるだろう」と判断してもらう事ができます。逆に言えば、資本金が少ないと利益が出るより前に運転資金が足りなくなることが想定され、新しい取引先との契約をとるのが難しくなってしまう可能性があります。また、資本金が1円であると、事業拡大をしたい場合など融資を受けることも難しくなってしまうかもしれません。資本金の金額によってその後支払う税金もかわってきますので、その辺りも考慮したうえで資本金の金額を決めるのが良いでしょう。
会社の規模やどんな事業をしているかによって、適正な資本金の額は異なります。
たとえば、資本金を1000万円未満に設定したら、設立から1期目と、2期目(※その他の条件も必要となります)は消費税を納める必要がありません。なお、建設業のように許認可が必須の事業に関しては、資本金に財産的基礎があるかどうかの判断材料のひとつになるため、事前に要件を満たすかどうか確認しておいてください。
会社設立には複雑な手続きがともなうこともございますので、手間取ってしまう場合も少なくありません。会社設立についてご不安がある方は、一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。
静岡 会社設立経営サポートでは、焼津市で会社設立をご検討の皆様からのご相談をお受けしております。会社設立について少しでも疑問やお困り事がございましたら、ぜひ静岡 会社設立経営サポートの初回無料相談をご利用ください。焼津に精通した専門家がご相談者様のお話を親身にお伺いいたします。焼津のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2020年10月26日
Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。税理士の先生へ質問なのですが、未成年者でも会社設立はできますか?(清水)
息子は現在、清水の高校に通っています。息子はファッションに興味があり、同学年の友達と共に趣味で洋服のデザインを作っていました。それをネット上にあげたところ様々な人から賞賛の声を受けました。そこで友達から本格的に会社設立して、ネット通販などを通して自分たちで作った洋服を販売しようという話になりました。息子たちは将来的に大きな会社にするために、経営なども自分たちで行っていくつもりのようです。しかし息子達友達を含めて全員まだ高校生です。株式会社の設立を考えているようですが、そもそも未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(清水)
A:会社設立は未成年者でも行うことはできます。しかし通常の手続きより複雑になる可能性があります。
現在の日本の法律では会社設立の年齢による制限は設けていないので、未成年者でも会社を設立することはできます。しかしいくつか注意すべき点がございます。
会社設立にあたって会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人と、実際に会社を経営していく取締役が必要になります。ご相談者様のご子息は未成年者ですが、発起人も取締役も法定代理人である親権者の同意があれば未成年者でも行うことは可能です。
ただし注意すべき点としては、株式会社を設立する際には公証役場にて定款認証を受けるのですが、定款認証を行う際には印鑑登録証明書が必要になり、印鑑登録証明書を取得するためには15歳以上でないといけません。
15歳未満で会社を設立して発起人となるためには、親権者が法定代理人として親権者自身の印鑑登録証明書を提出し、定款に押印する必要があります。
以上のように未成年者でも法定代理人である親権者の同意があれば会社設立を行うことは可能です。しかし通常の会社設立よりも複雑になる場合がございますので、専門家にご相談することをお勧めします。
静岡 会社設立経営サポートでは会社設立の専門家として、清水で会社設立をお考えの方へのお手伝いを行っています。資本金についてのご相談や、他に会社設立に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対して、清水の地域の事情に詳しい当社の専門家がお答えさせていただきます。清水の皆様には無料相談をご用意していますので、お困りごとをお聞かせ下さい。清水の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしています。
10 / 24«...89101112...20...»