静岡の方より会社設立に関するお問合せ
2023年11月02日
Q:税理士の先生、会社設立に際し、取締役を1人しか立てることができないのですが問題ないでしょうか。(静岡)
私は静岡でトリミングサロンを経営するため会社設立を目指している者です。静岡の専門学校にてトリマーの勉強をしたあと、静岡のペットショップに勤め技術を磨くかたわら、いつか会社設立しようと準備を進めていました。
静岡で会社設立しトリミングサロンを開業した際には、トリミングだけでなく、以前から仲良くしている静岡のペット用品作家さんのグッズも店頭に並べたいと考えています。専門学校時代の仲間も賛同してくれ、いよいよ会社設立できる目途が立ってきたと思っています。
そこで質問なのですが、株式会社として会社設立を目指しているものの、取締役となれるのが私1人しかいません。税理士の先生、取締役は1人でも問題ないでしょうか?(静岡)
A:取締役が1人でも、株式譲渡制限会社として株式会社の会社設立が可能です。
静岡会社設立経営サポート.comへお問い合わせいただきありがとうございます。
取締役の人数ですが、現在の会社法では1人でも株式会社設立が可能となっております。
会社法が施行されたのは平成18年のことですが、施行以前は最低でも取締役は3人、監査役は1人置かなければならず、株式会社設立の条件は現在と比較して厳しいものでした。それに対して現在のルールでは、株式譲渡制限会社であれば取締役会を設置する必要がなく、監査役設置も任意となっています。それゆえ取締役1人から会社設立が認められていますのでどうぞご安心ください。
株式譲渡制限会社とは、会社が発行しているすべての株式に対し、自由に譲渡できないよう制限がかけられている会社のことです。株式譲渡制限会社が発行した株式を個人や企業に譲渡するためには、その発行会社の承認を得る必要があります。会社の乗っ取りを防止できるというメリットがありますので、ご自身の権限内で小規模に会社を始めたい方にとって株式譲渡制限会社はおすすめの会社設立方法といえるのではないでしょうか。
静岡会社設立経営サポート.comでは静岡で会社設立を目指す皆様のご相談を、初回完全無料で承っております。静岡の皆様の会社設立プランや会社設立にかける思いを初回無料相談にてお伺いし、静岡の皆様にとって最善かつ安心な会社設立が実現できるよう、静岡会社設立経営サポート.comが全力を尽くします。どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。
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