静岡の方より会社設立に関するご相談
2024年08月05日
Q:税理士の先生、教えてください。株式会社として会社設立を目指していますが、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)
私は静岡でイメージコンサルティングの会社設立を目指している者です。これまで静岡を中心に個人のお客様から数多くのご依頼をいただいており、着実に実績を残してきましたし、静岡のアパレルショップからもお引き合いを頂くことも増えてきました。そこで株式会社として会社設立しようという思いに至りました。
会社設立に関してはまだ勉強中ではあるのですが、今のところ会社設立に携わるのは私1人だけですので、取締役として立てられるのも私1人しかいません。 税理士の先生、取締役は1人だけでも会社設立できるものなのでしょうか。(静岡)
A:取締役1人だけで会社設立するのであれば、株式譲渡制限会社という方法があります。
静岡会社設立経営サポート.comお問い合わせいただきありがとうございます。
早速ですが、「取締役は1人でも問題ないか」というご質問についてお答えします。結論から申し上げますと、取締役は1人だけでも会社設立が可能です。
現在の会社法が設立されるよりも前(平成18年以前)は、今よりも厳しい会社設立の条件が設けられており、少なくとも取締役は3人、監査役は1人設置しなければなりませんでした。それに対し、現行のルールでは取締役1人だけでも会社設立可能な方法があります。それは、「株式譲渡制限会社」として会社設立するという方法です。
株式譲渡制限会社とは、その名のとおり株式の譲渡に関して制限が設けられている会社を指します。この会社の株式は、発行会社の承認がなければ譲渡することができません。これにより、発行会社の知らぬ間に株式が第三者に譲渡されてしまい、会社が乗っ取られてしまう、という事態を防ぐことができます。ご自身の権限内で会社運営したいとお考えの方にはおすすめの方法といえるでしょう。
そして株式譲渡制限会社の特徴として、取締役会の設置が不要、監査役の設置も任意という点が挙げられます。静岡のご相談者様のように取締役に立てられるのが1人しかいないという場合には、株式譲渡制限会社として会社設立するとよいでしょう。
静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様を全力でお手伝いいたします。お一人おひとりに合わせた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comの無料相談をご活用ください。静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。