富士の方より会社設立に関するお問い合わせ
2022年07月01日
Q:税理士の先生に会社設立のご相談です。高校2年生になる娘が会社設立をしたいと相談してきました。そもそも未成年者も可能なのでしょうか(富士)
はじめまして。私は富士に住む40代の主婦です。富士の高校に通う娘は手先が器用で、ハンドメイド作品やオリジナルキャラクターのグッズをネット上で公開していましたが、その作品がメディアなどに取り上げられるようになり、販売を求められるようになりました。
もともと娘は起業に興味があり、キャラクターデザインをしている同じ高校の友人と合同で会社を作りたいようなのです。
私も夫も起業をしたことがありませんし、まったく未知の世界です。そもそも娘は17歳で未成年者です。未成年者でも会社設立は可能なのでしょうか?(富士)
A:未成年者でも会社設立はできます。ただし、一般的な手続きと異なり、親権者の同意が必要です。
結論から申し上げますと、現在の法律では会社設立に際し年齢的な制限は設けられていません。つまり未成年者が会社設立を行うのに支障はありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあるのでお伝えいたします。
今年の春に成年の年齢が引き下がり、18歳から成人となりました。しかしながらお嬢様は17歳とのことなので、法律上未成年者です。未成年者であっても会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人になれますし、取締役の就任も問題はありません。しかしながら、未成年者であることには変わりがないので、いずれの場合においても親権者の同意を得る必要があります。
未成年者が会社設立を行うのに際し、注意すべきポイントのひとつが印鑑登録証明書を取得できるかという点です。株式会社の設立に必須である定款認証では印鑑登録証明書の提出が求められます。印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得できないため、発起人が15歳以下の場合には、親権者が法定代理人として印鑑登録証明書を準備し、定款に押印することになります。ご相談者様のお嬢様は17歳とのことなので、こちらについては問題なさそうです。
上記のように未成年者でも会社設立はできますが、一般的な会社設立よりも手続きが複雑になりますので、ぜひご相談におこしください。
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