清水の方から会社設立に関するご相談

2022年02月01日

Q:会社設立をするにあたり、商号に関するルールなどがあれば税理士の先生からアドバイスをいだきたい。(清水)

 初めて質問させていただきます。私は清水の飲食店で働いていましたが、世の中の状況などを鑑み、従業員として働き続けるよりも自分自身で会社設立し、自分の店を出した方がいいのではないかと思い、数か月前より会社設立に向け動き出しました。先を見据えて、株式会社での会社設立を考えております。そこでまず商号を決めたいと思っているのですが、候補に挙がる商号のほとんどが既に使用されていることが多く困っています。商号決定にあたり、同じ商号を用いてよいのか等、商号を付ける際のルールなどがあれば教えてください。(清水)

 

A:会社設立時の商号決めはルールにのっとり慎重に行う必要があります。

 株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款というものを作成しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。会社設立したばかりの時期は社名の由来を聞かれることも多いため、会社名に理念や想いを含めることで、取引先の記憶に残り、アピールにも繋がりますので下記を参考に慎重に決めてください。

“商号を決める際のルールと注意点”

1.株式会社の場合は必ず商号の前後どちらかに「株式会社」と入れます。全体のバランスや発音したときの語感で選びます。なお、「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。

2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)や特殊表記、スペースなどは使用できません。

3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。

4.一定業種(銀行や保険会社等)は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。

5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。

6.同一住所で、既に同じ商号が存在する場合はその住所で登記することはできません。

清水のご相談者様のケースでは、所在地が同一でなければ同じ商号を使うことが可能です。なお、時代や環境、経営戦略の変化に伴い、商号変更をしたいと思った際は、商号変更を行うことも可能です。

静岡 会社設立経営サポートでは、清水のみならず清水周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡 会社設立経営サポートでは清水の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡 会社設立経営サポートでは清水の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。清水の皆様、ならびに清水で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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