2022年02月01日
Q:会社設立をするにあたり、商号に関するルールなどがあれば税理士の先生からアドバイスをいだきたい。(清水)
初めて質問させていただきます。私は清水の飲食店で働いていましたが、世の中の状況などを鑑み、従業員として働き続けるよりも自分自身で会社設立し、自分の店を出した方がいいのではないかと思い、数か月前より会社設立に向け動き出しました。先を見据えて、株式会社での会社設立を考えております。そこでまず商号を決めたいと思っているのですが、候補に挙がる商号のほとんどが既に使用されていることが多く困っています。商号決定にあたり、同じ商号を用いてよいのか等、商号を付ける際のルールなどがあれば教えてください。(清水)
A:会社設立時の商号決めはルールにのっとり慎重に行う必要があります。
株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款というものを作成しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。会社設立したばかりの時期は社名の由来を聞かれることも多いため、会社名に理念や想いを含めることで、取引先の記憶に残り、アピールにも繋がりますので下記を参考に慎重に決めてください。
“商号を決める際のルールと注意点”
1.株式会社の場合は必ず商号の前後どちらかに「株式会社」と入れます。全体のバランスや発音したときの語感で選びます。なお、「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)や特殊表記、スペースなどは使用できません。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社等)は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
6.同一住所で、既に同じ商号が存在する場合はその住所で登記することはできません。
清水のご相談者様のケースでは、所在地が同一でなければ同じ商号を使うことが可能です。なお、時代や環境、経営戦略の変化に伴い、商号変更をしたいと思った際は、商号変更を行うことも可能です。
静岡 会社設立経営サポートでは、清水のみならず清水周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡 会社設立経営サポートでは清水の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡 会社設立経営サポートでは清水の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。清水の皆様、ならびに清水で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年09月01日
Q:税理士の先生にご相談があります。会社設立から安定した事業が続いているので事業目的を増やそうと考えていますが、異業種の追加は可能でしょうか。(清水)
税理士の先生、はじめまして。私は5年前に清水で会社設立をした40代男性です。
事業内容は運送業となりますが、おかげ様で会社設立から現在まで安定した事業が続いており、新たな業種に手を広げてみようかと考えています。新たな事業として始めるつもりでいるのは飲食業なのですが、会社設立をした当時の定款には当然のことながら運送業についての記述しかありません。新たな事業を始める際は会社設立時の定款目的に追加等をすることになるかと思いますが、このような場合、異業種である飲食業を追加することはできるのでしょうか?少しでも早く新事業を始められるよう、ぜひとも税理士の先生に教えていただきたいです。(清水)
A:新たに始める事業内容の追加は、会社設立時の定款にある「事業目的」に追加すれば可能です。
結論から申しますと、会社設立後に事業目的の変更を行うことは可能です。また今回の場合、新たな事業を始めるには許認可申請を通す必要があるため、あらかじめ申請先に定款目的の記載方法を確認しておくことをおすすめいたします。
ご相談者様のように、会社設立から年数を重ねた段階でこれまでとはまったく異なる事業を始めようと考える方も少なくありません。新たに始める事業が異業種であったとしてもとくに問題はありませんし、会社設立時の定款に記載した「事業目的」にその事業内容を追加するだけで可能となります。
なお、株式会社が事業目的の変更を行う場合は株主総会における特別決議が必要であり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権2/3以上が賛成することで可決されます。定款変更の登記申請は決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に、会社(本社・本店)の所在地を管轄する法務局にて行います。※登記申請には3万円(登録免許税)がかかります。
清水ならびに清水近郊で会社設立に関するお困り事のある方は、会社設立の専門家である静岡会社設立経営サポートまで、まずはお気軽にご相談ください。清水ならびに清水近郊の地域事情にも精通した専門家が、会社設立や資本金などについて幅広くサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、まずは今現在抱えている会社設立に関するお悩みをお聞かせください。清水ならびに清水近郊の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:会社設立に向け準備を進めています。商号を決める際の注意点など、税理士の先生アドバイス頂けますでしょうか。(静岡)
現在、株式会社設立に向け準備を進めています。
商号は会社の顔になりますので、いろいろ検討しているのですが、第一候補として考えていた商号がすでに同じ静岡市内で使用されていることが判明いたしました。業種は全く異なる会社のようですが、同じ商号にすることは出来るのでしょうか。
また、商号を決める際に気を付けるべき点などもあれば、教えていただけませんか。(静岡)
A:商号を決める際の気を付ける点をお伝えします。
株式会社の商号を付ける際には以下のようにルールが定められています。
- 株式会社設立の場合には商号に必ず「株式会社」と入れる必要があります。また、「合同会社」や「合資会社」といった文言を商号に使用することはできません。
- 商号に含む文字や記号には一定の制限があります。漢字、ひらがな、アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。
- 同一の住所に同一の商号がある場合は登記できません。
- ○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
- 銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。一方、銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
- 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
株式会社の会社設立時には「定款」を作成します。
定款には事業目的や本店の所在地などとともに、会社の商号も記載されます。
なお、今回静岡のご相談者様のケースですと、所在地が同一でなければ、同じ静岡市内でも同じ商号を使うことが可能です。
しかし同業態の場合や商標登録されているような有名企業と同じ商号にすることは、まねをされたとして損害賠償を請求されるケースもありますので、避けることをおすすめします。
静岡会社設立経営サポートでは、静岡近辺で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。
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