2020年03月02日
Q:会社設立において、NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか。(静岡)
私は静岡でボランティア活動を行っています。ここ一年で賛同してくれる仲間も増え、また需要も増加したことに伴い集団の規模が大きくなったことから、ボランティアではなく法人化して活動を行うことを計画しております。そこで会社設立が必要かと思いますが、非営利団体なので株式会社ではなく、NPO法人か一般社団法人を検討しています。しかし、私には知識もなく、それらがどういった法人なのか、また違いもよく分かっていません。静岡で会社設立しようと思っていますので、そのあたりについて解説して頂ければと思います。(静岡)
A:両者の違いを簡単に解説いたしますので、会社設立時に参考になさって下さい。
NPO法人と一般社団法人の違いですが、大きな違いは「活動内容に制限があるかどうか」です。
NPO法人は法で定められた20種類の分野の不特定かつ多数者の利益に寄与することを目的とした特定非営利活動を行う法人です。
平成10年12月に、ボランティア活動等、市民の自由な社会貢献を発展させることを目的に特定非営利活動を行う団体として制度が施行されました。
NPO法人のメリットとしては、一般社団法人と比べ会社設立の費用はほとんどかかりません。デメリットとしては、設立後は所轄庁へ事業報告を行ったり、情報を公開したりする義務があり多少の手間はかかりますが、その分補助金や税制優遇が受けやすいとされています。また、設立する際に必要とする人数や、役員の親族規定等の条件が厳しく、設立完了まで数カ月ほどかかる場合があります。
一方、一般社団法人は非営利という点においてはNPO法人と似ていますが、NPO法人のように活動内容の制限はなく、ゆえに事業内容を自由に決めることが可能です。例えば公益事業や共益事業、株式会社で行うような事業も行うことが出来ます。(収益を上げた場合でも剰余金の分配はできません)
一般社団法人のメリットは、会社設立まで2~3週間程度と比較的短く、条件面もNPO法人ほど厳しくはありません。
静岡のご相談者様がなさっている事業内容によっても対応が異なりますので、ぜひ専門家にご相談いただき、方向性を確認した上で進めていくのが良いかと思います。
静岡 会社設立経営サポートでは静岡で起業や会社設立をお考えの方のサポートをしています。静岡で会社設立についてお困り事や登記申請など煩わしいお手続きやご不明点、ご相談事がありましたら、お気軽に静岡 会社設立経営サポートにご相談下さい。まずは無料相談にて、丁寧かつ迅速に対応をさせて頂きます。
2020年02月13日
Q:会社設立をしたいです。資本金はいくらが良いでしょうか?(清水)
長年清水で暮らしており、地元でセレクトショップを開業する予定です。運転資金がようやく集まり、会社設立を始めようとしております。経営が軌道に乗ってきたら、清水以外の店舗も増やしたり、通販での販売を行ったりすることも考えておりますので、個人事業主ではなく、株式会社の設立をしたいです。具体的な今後の展開などははっきりしているのですが、どのように会社設立を行えば良いのか分からず悩んでおります。特に、資本金はいくらに設定すればよいのでしょうか。自分でも調べてみたところ、現在は1円から設立ができるようですが、資本金はいくら程度が適正なのでしょうか?(清水)
A:資本金をいくらにするか会社設立の時点で設定しますが、1円はおすすめしません。
静岡会社設立経営サポート.comに会社設立についてのお問い合わせいただきましてありがとうございます。平成18年度に制定された会社法によって、最低資本金制度が撤廃されました。1円でも株式会社を設立することが可能になり、以前よりも会社設立の難易度は低くなりましたが、実際に資本金を1円に設定するのはおすすめできません。一般的に、会社の開業時に事業主が会社のために用意できた運転資金を資本金とします。資本金が多い方が、将来的にも安定した事業運営を期待できると取引先にも判断され、信頼を得やすくなります。反対に資本金が少ないと、利益がでる前に運転資金が足りなくなってしまう可能性があるので、新規の取引先は契約に難色を示す事もでるでしょう。他にも、資本金が1円であることで、融資を受けることが難しくなってしまう場合もあります。
適している資本金の金額は、会社の事業内容や規模により異なりますが、資本金の金額によっては今後の税金の支払いに影響がありますので、注意しなければなりません。もし、資本金を1000万円未満に設定したとすると、設立から1期目とその他の条件も必要となりますが2期目も、消費税の納税が免除されます。なお、許認可が必要となる事業につきましては、資本金に財産的基礎があるかの判断材料のひとつになるため、前もって要件を確認しましょう。
清水近郊に在住のみなさま、会社設立について少しでもお困り事やご相談などがございましたら、会社設立に精通した専門家が清水のみなさまの創業を全力でサポートさせていただきますので、静岡会社設立経営サポート.comにぜひお越し下さい。初回無料相談も行っておりますのでお気軽にご利用下さい。
2020年01月16日
Q:会社設立を検討中です。株式会社で取締役になれない人はどのような人ですか?(静岡)
私は現在、静岡にて飲食業に従事しております。来年、地元であるここ静岡で独立し、仲間と一緒に店を持ちたいと思っています。会社形態としては株式会社での会社設立を検討しております。会社設立時の取締役として、私と静岡の友人3名、計4名での経営を考えております。会社設立に先立ち、会社設立の経験がある静岡の先輩にお話しを聞いたところ、誰でも株式会社の取締役になれるわけではないということを知りました。詳しいことは先輩にも分からないそうなので、どのような人が取締役になれるのか、またなれないのか、基準などがあるのならば教えていただきたいです。もし取締役に就任予定の友人や自分自身がその対象になっていた場合、今回の飲食業の展開について大幅な変更を要します。そういったことは避けたいので、会社設立の前に詳しく知っておきたいです。(静岡)
A:会社設立に関する法律で、会社の取締役になれない人物が定められています。
会社法により、株式会社の取締役になれない人物は、下記のとおり定められています。
1.法人
2.成年被後見人、被保佐人
3.会社法、金融商品取引法、破産法などに関する法律違反による罪の刑の執行がなされ、刑の執行後または刑の執行を受けることがなくなった日より2年を経過していない者
4.上記3以外の法令による犯罪により禁固以上の刑に処され、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者については除く)
5.公開会社でない株式会社の定款に「取締役は株主でなければならない」と定めを設定している場合で、株主ではない者
取締役と株式会社は委任契約によって成り立ち、取締役は株式会社から委任されています。株式会社の取締役の欠格事由に当てはまる場合、取締役の地位を失います。民法の委任契約の終了事由は下記の通りです。
1. 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
2. 受任者が後見開始の審判をうけたこと
3. 委任者または受任者の死亡
1の通り、破産手続開始決定を受けた場合、取締役としての委任契約は終了し退任となります。しかし、破産者は取締役の欠格事由には該当せず、破産者を再度取締役に選任することは法律上問題ありません。
以上、株式会社の取締役になれない人物についてのご説明となります。ご不明な点等ございましたら、静岡会社設立経営サポートまでご相談ください。会社設立のエキスパートとして静岡の経営者の皆様のお困り事のサポートをいたします。会社設立に関するお悩み事、ご相談は初回無料で丁寧にお話をお伺いいたします。ぜひ、当サポートまでお越しください。