会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 9

清水の方より会社設立に関するお問い合わせ

2020年10月26日

Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。税理士の先生へ質問なのですが、未成年者でも会社設立はできますか?(清水)

息子は現在、清水の高校に通っています。息子はファッションに興味があり、同学年の友達と共に趣味で洋服のデザインを作っていました。それをネット上にあげたところ様々な人から賞賛の声を受けました。そこで友達から本格的に会社設立して、ネット通販などを通して自分たちで作った洋服を販売しようという話になりました。息子たちは将来的に大きな会社にするために、経営なども自分たちで行っていくつもりのようです。しかし息子達友達を含めて全員まだ高校生です。株式会社の設立を考えているようですが、そもそも未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(清水)

 

A:会社設立は未成年者でも行うことはできます。しかし通常の手続きより複雑になる可能性があります。

現在の日本の法律では会社設立の年齢による制限は設けていないので、未成年者でも会社を設立することはできます。しかしいくつか注意すべき点がございます。

会社設立にあたって会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人と、実際に会社を経営していく取締役が必要になります。ご相談者様のご子息は未成年者ですが、発起人も取締役も法定代理人である親権者の同意があれば未成年者でも行うことは可能です。

ただし注意すべき点としては、株式会社を設立する際には公証役場にて定款認証を受けるのですが、定款認証を行う際には印鑑登録証明書が必要になり、印鑑登録証明書を取得するためには15歳以上でないといけません。

15歳未満で会社を設立して発起人となるためには、親権者が法定代理人として親権者自身の印鑑登録証明書を提出し、定款に押印する必要があります。

以上のように未成年者でも法定代理人である親権者の同意があれば会社設立を行うことは可能です。しかし通常の会社設立よりも複雑になる場合がございますので、専門家にご相談することをお勧めします。

静岡 会社設立経営サポートでは会社設立の専門家として、清水で会社設立をお考えの方へのお手伝いを行っています。資本金についてのご相談や、他に会社設立に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問に対して、清水の地域の事情に詳しい当社の専門家がお答えさせていただきます。清水の皆様には無料相談をご用意していますので、お困りごとをお聞かせ下さい。清水の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしています。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年09月04日

Q:会社設立から3年が経ち、事業も安定してきたこともあって事業目的を増やしたく、税理士の先生にご相談があります。(静岡)

税理士の先生にご相談があります。静岡で会社設立をしてから3年が過ぎ、4年目がスタートしました。紆余曲折ありましたが、会社設立時からのお客様や社員たちに支えられ、ようやく事業も安定してきました。社員から新しいことにチャレンジしたいとの相談もありましたので、全社員のブラッシュアップも兼ねて、この度かねてから計画していた新たな業種を始めようと計画しています。新しく始めようとしている業種はアパレル関係です。そこで会社設立時の定款を見直してみたところ、会社設立時は複数業種を行うことなど考えてもみなかったので、事業目的の項目には現在の業種についての記述しかありません。そこで、今回のように異業種を追加することは可能か税理士の先生にご相談させていただきました。会社設立時に作成した定款目的に追加、訂正することは可能ですか?(静岡)

A:ご相談者様が会社設立時に記載していなくとも、事業内容を追記することで新しい事業を始めることは可能です。

静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

会社設立後、新たな事業目的の追加・変更は可能です。既存の業種と新業種が全く異なるジャンルであっても大丈夫です。会社設立後、社会情勢を鑑みて、会社設立時に考えてもいなかった事業内容を新たに始めたいと思われる方は少なくなく、またご相談者様のように会社設立時は会社を軌道に乗せることに必死で、複数業種を行うなんて考えられなかったという方も多いのではないでしょうか。

まず、新事業を開始するためには許認可申請を通す必要があります。事前に申請先に定款目的の書き方を確認しておきましょう。

会社設立時の定款に記載した「事業目的」に新事業の内容を記載します。ご相談者様は株式会社でいらっしゃいますでしょうか?株式会社の場合は、株主総会において事業目的の変更を行うための特別決議を行います。議決権をもつ株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、その株主の議決権数の2/3以上可決すれば変更できます。決議の日より2週間以内または、目的変更の効力発行日より2週間以内に、本店所在地の法務局にて定款変更の登記申請を行います。

静岡会社設立経営サポート.comでは、会社設立の専門家として、静岡地域のご相談者様の会社設立に関するお手伝いをいたします。資本金についてのご相談や、会社設立後に発生したご相談事などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。会社設立に関する様々な疑問、ご相談事に対し、静岡の地域事情に詳しい専門家がお答えさせていただきます。静岡のご相談者様に無料相談をご用意しておりますので、まずは現在のご状況、お困り事を遠慮なくご相談下さい。静岡のご相談者様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立についてのご相談

2020年03月02日

Q:会社設立において、NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか。(静岡)

私は静岡でボランティア活動を行っています。ここ一年で賛同してくれる仲間も増え、また需要も増加したことに伴い集団の規模が大きくなったことから、ボランティアではなく法人化して活動を行うことを計画しております。そこで会社設立が必要かと思いますが、非営利団体なので株式会社ではなく、NPO法人か一般社団法人を検討しています。しかし、私には知識もなく、それらがどういった法人なのか、また違いもよく分かっていません。静岡で会社設立しようと思っていますので、そのあたりについて解説して頂ければと思います。(静岡)

 

A:両者の違いを簡単に解説いたしますので、会社設立時に参考になさって下さい。

NPO法人と一般社団法人の違いですが、大きな違いは「活動内容に制限があるかどうか」です。

NPO法人は法で定められた20種類の分野の不特定かつ多数者の利益に寄与することを目的とした特定非営利活動を行う法人です。

平成10年12月に、ボランティア活動等、市民の自由な社会貢献を発展させることを目的に特定非営利活動を行う団体として制度が施行されました。

NPO法人のメリットとしては、一般社団法人と比べ会社設立の費用はほとんどかかりません。デメリットとしては、設立後は所轄庁へ事業報告を行ったり、情報を公開したりする義務があり多少の手間はかかりますが、その分補助金や税制優遇が受けやすいとされています。また、設立する際に必要とする人数や、役員の親族規定等の条件が厳しく、設立完了まで数カ月ほどかかる場合があります。

一方、一般社団法人は非営利という点においてはNPO法人と似ていますが、NPO法人のように活動内容の制限はなく、ゆえに事業内容を自由に決めることが可能です。例えば公益事業や共益事業、株式会社で行うような事業も行うことが出来ます。(収益を上げた場合でも剰余金の分配はできません)

一般社団法人のメリットは、会社設立まで2~3週間程度と比較的短く、条件面もNPO法人ほど厳しくはありません。

静岡のご相談者様がなさっている事業内容によっても対応が異なりますので、ぜひ専門家にご相談いただき、方向性を確認した上で進めていくのが良いかと思います。

静岡 会社設立経営サポートでは静岡で起業や会社設立をお考えの方のサポートをしています。静岡で会社設立についてお困り事や登記申請など煩わしいお手続きやご不明点、ご相談事がありましたら、お気軽に静岡 会社設立経営サポートにご相談下さい。まずは無料相談にて、丁寧かつ迅速に対応をさせて頂きます。

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