会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 7

清水の方より会社設立についてのご相談

2021年09月01日

Q:税理士の先生にご相談があります。会社設立から安定した事業が続いているので事業目的を増やそうと考えていますが、異業種の追加は可能でしょうか。(清水)

税理士の先生、はじめまして。私は5年前に清水で会社設立をした40代男性です。

事業内容は運送業となりますが、おかげ様で会社設立から現在まで安定した事業が続いており、新たな業種に手を広げてみようかと考えています。新たな事業として始めるつもりでいるのは飲食業なのですが、会社設立をした当時の定款には当然のことながら運送業についての記述しかありません。新たな事業を始める際は会社設立時の定款目的に追加等をすることになるかと思いますが、このような場合、異業種である飲食業を追加することはできるのでしょうか?少しでも早く新事業を始められるよう、ぜひとも税理士の先生に教えていただきたいです。(清水)

A:新たに始める事業内容の追加は、会社設立時の定款にある「事業目的」に追加すれば可能です。

結論から申しますと、会社設立後に事業目的の変更を行うことは可能です。また今回の場合、新たな事業を始めるには許認可申請を通す必要があるため、あらかじめ申請先に定款目的の記載方法を確認しておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のように、会社設立から年数を重ねた段階でこれまでとはまったく異なる事業を始めようと考える方も少なくありません。新たに始める事業が異業種であったとしてもとくに問題はありませんし、会社設立時の定款に記載した「事業目的」にその事業内容を追加するだけで可能となります。

なお、株式会社が事業目的の変更を行う場合は株主総会における特別決議が必要であり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権2/3以上が賛成することで可決されます。定款変更の登記申請は決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に、会社(本社・本店)の所在地を管轄する法務局にて行います。※登記申請には3万円(登録免許税)がかかります。

清水ならびに清水近郊で会社設立に関するお困り事のある方は、会社設立の専門家である静岡会社設立経営サポートまで、まずはお気軽にご相談ください。清水ならびに清水近郊の地域事情にも精通した専門家が、会社設立や資本金などについて幅広くサポートさせていただきます。初回相談は無料ですので、まずは今現在抱えている会社設立に関するお悩みをお聞かせください。清水ならびに清水近郊の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。

 

静岡の方より会社設立についてのご相談

2021年08月04日

Q:会社設立に向け準備を進めています。商号を決める際の注意点など、税理士の先生アドバイス頂けますでしょうか。(静岡)

現在、株式会社設立に向け準備を進めています。
商号は会社の顔になりますので、いろいろ検討しているのですが、第一候補として考えていた商号がすでに同じ静岡市内で使用されていることが判明いたしました。業種は全く異なる会社のようですが、同じ商号にすることは出来るのでしょうか。
また、商号を決める際に気を付けるべき点などもあれば、教えていただけませんか。(静岡)

A:商号を決める際の気を付ける点をお伝えします。

株式会社の商号を付ける際には以下のようにルールが定められています。

  • 株式会社設立の場合には商号に必ず「株式会社」と入れる必要があります。また、「合同会社」や「合資会社」といった文言を商号に使用することはできません。
  • 商号に含む文字や記号には一定の制限があります。漢字、ひらがな、アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)やスペースなどは使用できません。
  • 同一の住所に同一の商号がある場合は登記できません。
  • ○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
  • 銀行や保険会社といった一定業種は指定の名称を付ける必要があります。一方、銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
  • 公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。

株式会社の会社設立時には「定款」を作成します。
定款には事業目的や本店の所在地などとともに、会社の商号も記載されます。

なお、今回静岡のご相談者様のケースですと、所在地が同一でなければ、同じ静岡市内でも同じ商号を使うことが可能です。
しかし同業態の場合や商標登録されているような有名企業と同じ商号にすることは、まねをされたとして損害賠償を請求されるケースもありますので、避けることをおすすめします。

静岡会社設立経営サポートでは、静岡近辺で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。
事業を始めるには、様々な書類の手続きや、助成金など、想像以上の労力を要します。会社設立に詳しい専門家が皆様のお悩みを親身にお伺い致します。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
静岡近辺にお住まい、静岡での起業をご検討中の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちして申し上げます。

清水の方より会社設立についてご相談

2021年06月04日

Q:現在高校生に通っているのですが会社を設立しようとしています。そこで税理士の先生に相談なのですが、未成年者でも会社設立をすることは可能なのでしょうか?(清水)

現在、清水の高校に通っている高校3年生です。
私は英語がとても好きで、部活では英会話を用いる部活を新しく作り、おかげさまで多くの方が入部して下さり楽しく活動しています。
私は多くの方に英語の面白さを伝える仕事をしていきたいと考えており、高校を卒業したら英会話教室を開業したいと考えています。

そこで税理士の先生に質問です。未成年者でも会社を設立することは可能なのでしょうか?(清水)

A:未成年者も会社設立を行うことは可能です。しかし、通常の手続きより複雑になる場合がございます。

この度は、静岡会社設立経営サポートへお問い合わせありがとうございます。

法律では、基本的に会社設立を行う際の年齢制限は設けていないため、未成年者でも会社を立ち上げることは可能となります。しかし、注意が必要な点がいくつかございますので確認していきましょう。

ご相談者様は現在未成年ですが、未成年でも発起人になることができます。発起人とは、資本金の出資や定款の作成など会社設立の手続きを行う人のことを指します。その際、未成年者が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要となります。

また、他にも注意すべき点として印鑑登録証明書についてです。万が一株式会社を設立する場合、公証役場にて定款認証を受けます。その際に印鑑登録証明書が必要となります。印鑑登録証明書は原則15歳以上でないと取得することができません。

万が一、15歳未満の方が会社設立をし、発起人となる場合は、親権者が法定代理人として親権者の印鑑証明書を提出し、親権者が定款に押印を行います。

上記のように会社設立は未成年者でも行うことが可能です。しかし、通常の会社設立よりも複雑になる場合がありますので、税理士などの専門家にご相談することをおすすめします。

静岡会社設立サポートでは、清水で開業をお考えの方のお手伝いを行っております。
新しく事業を始めたい方や、会社設立に関して様々な疑問がある方は是非無料相談をご活用ください。

清水の地域事情に詳しい専門家が清水の皆さまのお力になれるよう親身に対応させて頂きます。
清水近郊にお住いの方、清水で企業をご検討中の方は是非一度、静岡会社設立経営サポートの無料相談へお問い合わせください。

静岡会社設立サポートは、清水の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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