2022年09月01日
Q 家族経営による株式会社を立ち上げる準備をしています。取締役は複数名必要か、税理士の先生にお伺いします。(静岡)
はじめまして。私は静岡市内で家族経営による株式会社を立ち上げようとしている40代です。我が家は代々お茶農家を営んでいますが、昨今では海外でも日本のお茶の需要があり、お茶の加工製品の販売も順調に進んでいるため、家族と相談したうえで会社設立をすることになりました。通販に力を入れ、国内のみならず海外向けにも販売していきたいと思っています。そこで取締役について教えてください。確か会社設立の際、取締役は3名用意しなければならないと聞いたことがあるのですが、家族経営のため人数が少なく1人しか選出できません。取締役が1人であっても株式会社を設立することは可能ですか?(静岡)
A 会社設立時の取締役は、株式譲渡制限会社であれば1人でも問題ありません。
平成18年に会社法が施行されるまでは最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきましたが、現在は「株式譲渡制限会社」であれば、取締役会設置の義務はないため、取締役会が不設置であることを条件に取締役1人でも会社を設立することができます。ただし、公開会社に関しては会社法によって取締役会の設置が義務付けられており、取締役会を設置した会社は取締役を3人以上設置しなくてはなりません。
株式譲渡制限会社とは非公開会社とも言い、「会社の所有するすべての株式について、定款に譲渡制限の規定を設けている株式会社」のことです。株式譲渡権限会社では株式を譲渡する際に株主総会または取締役会の承認が必要となるため、自由に株式を譲渡することはできませんが、会社の乗っ取り防止などのメリットがあるため、家族経営の会社など小規模に会社を始めたい方などにはお勧めです。
ただし、取締役が1人である場合、取締役としての責任を一身に背負うことになるため、さまざまな問題が生じることがあります。会社設立時の役員構成は、会社設立のプロにご相談のうえ、慎重に検討されることをおすすめします。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で会社設立についてお困りの方、会社設立に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2022年06月01日
Q:会社設立の際に作成する定款のことが良くわかりません。税理士の先生、教えてください。(清水)
税理士の先生、はじめまして。私は清水で会社設立を考えている40代女性です。
趣味で作っていたガラス細工をネットにアップしたところ「販売していませんか?」と聞かれることが多くなり、ようやく資金もたまってきたので今年中には会社設立をする予定でいます。
ですが、なにぶん初めてのことですので、会社設立に関する事務的な作業に手間取っている状況です。会社設立の際には定款を作成する必要があるとのことですが、どういうものなのかがいまいち良くわかりません。
知識の乏しい私でもわかるように教えていただけないでしょうか?(清水)
A:定款とは「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社設立時に必須となる書類です。
定款とは、会社の基本規約や基本規則そのものであり、「会社の憲法」とも呼ばれる重要な書類です。会社設立の際には必ずこの定款を作成しなければなりませんが、会社法によって記載する内容は定められています。
以下に挙げる「絶対的記載事項」は記載漏れがあると定款自体が無効となる可能性があるため、くれぐれも注意しましょう。
[絶対的記載事項]
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額もしくはその最低額
- 発起人(会社設立の責任者)の氏名もしくは名称、ならびに住所
ほかにも、金銭トラブルに備えて記載する「相対的記載事項」と任意で記載する「任意的記載事項」が存在し、相対的記載事項に該当するものがある場合には定款に記載しないと法的に無効となってしまうため注意が必要です。
定款は会社設立をする際には必ず作成することになる書類ですが、初めて取りかかるとなると思ったように進まない可能性は十分あるといえます。
会社設立を検討しているもののご自分で定款を作成することに少しでも不安のある方は、会社設立に精通した税理士が在籍する静岡会社設立経営サポート.comへ、ぜひともお任せください。
静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立について清水の皆様にわかりやすくご説明できるよう、会社設立の専門家による無料相談の場を設けております。
清水の皆様のお悩みやお困り事、ご状況等を詳しくお伺いしたうえで、最善となる会社設立の形をご提案させていただきます。清水の皆様、ならびに清水で会社設立についてご相談・ご依頼できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年02月01日
Q:会社設立をするにあたり、商号に関するルールなどがあれば税理士の先生からアドバイスをいだきたい。(清水)
初めて質問させていただきます。私は清水の飲食店で働いていましたが、世の中の状況などを鑑み、従業員として働き続けるよりも自分自身で会社設立し、自分の店を出した方がいいのではないかと思い、数か月前より会社設立に向け動き出しました。先を見据えて、株式会社での会社設立を考えております。そこでまず商号を決めたいと思っているのですが、候補に挙がる商号のほとんどが既に使用されていることが多く困っています。商号決定にあたり、同じ商号を用いてよいのか等、商号を付ける際のルールなどがあれば教えてください。(清水)
A:会社設立時の商号決めはルールにのっとり慎重に行う必要があります。
株式会社の会社設立時には、事業目的や本店の所在地などを記載した定款というものを作成しますが、会社の商号も定款の絶対的記載事項の一つです。会社設立したばかりの時期は社名の由来を聞かれることも多いため、会社名に理念や想いを含めることで、取引先の記憶に残り、アピールにも繋がりますので下記を参考に慎重に決めてください。
“商号を決める際のルールと注意点”
1.株式会社の場合は必ず商号の前後どちらかに「株式会社」と入れます。全体のバランスや発音したときの語感で選びます。なお、「合同会社」や「合資会社」といった文字を商号に使用することはできません。
2.商号に含む文字や記号には一定の使用制限があります。漢字やひらがな・アルファベットなどは使用可能ですが、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)や特殊表記、スペースなどは使用できません。
3.○○支社や○○支店などといった会社の一部門を表す言葉は使用できません。
4.一定業種(銀行や保険会社等)は指定の名称を付ける必要があります。逆に銀行業ではないのに銀行と名乗ることはできません。
5.公序良俗に反するものや、法律で禁止されている名称は使用できません。
6.同一住所で、既に同じ商号が存在する場合はその住所で登記することはできません。
清水のご相談者様のケースでは、所在地が同一でなければ同じ商号を使うことが可能です。なお、時代や環境、経営戦略の変化に伴い、商号変更をしたいと思った際は、商号変更を行うことも可能です。
静岡 会社設立経営サポートでは、清水のみならず清水周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡 会社設立経営サポートでは清水の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡 会社設立経営サポートでは清水の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。清水の皆様、ならびに清水で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。