会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年08月05日

Q:税理士の先生、教えてください。株式会社として会社設立を目指していますが、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)

私は静岡でイメージコンサルティングの会社設立を目指している者です。これまで静岡を中心に個人のお客様から数多くのご依頼をいただいており、着実に実績を残してきましたし、静岡のアパレルショップからもお引き合いを頂くことも増えてきました。そこで株式会社として会社設立しようという思いに至りました。
会社設立に関してはまだ勉強中ではあるのですが、今のところ会社設立に携わるのは私1人だけですので、取締役として立てられるのも私1人しかいません。 税理士の先生、取締役は1人だけでも会社設立できるものなのでしょうか。(静岡)

A:取締役1人だけで会社設立するのであれば、株式譲渡制限会社という方法があります。

静岡会社設立経営サポート.comお問い合わせいただきありがとうございます。

早速ですが、「取締役は1人でも問題ないか」というご質問についてお答えします。結論から申し上げますと、取締役は1人だけでも会社設立が可能です。

現在の会社法が設立されるよりも前(平成18年以前)は、今よりも厳しい会社設立の条件が設けられており、少なくとも取締役は3人、監査役は1人設置しなければなりませんでした。それに対し、現行のルールでは取締役1人だけでも会社設立可能な方法があります。それは、「株式譲渡制限会社」として会社設立するという方法です。

株式譲渡制限会社とは、その名のとおり株式の譲渡に関して制限が設けられている会社を指します。この会社の株式は、発行会社の承認がなければ譲渡することができません。これにより、発行会社の知らぬ間に株式が第三者に譲渡されてしまい、会社が乗っ取られてしまう、という事態を防ぐことができます。ご自身の権限内で会社運営したいとお考えの方にはおすすめの方法といえるでしょう。

そして株式譲渡制限会社の特徴として、取締役会の設置が不要、監査役の設置も任意という点が挙げられます。静岡のご相談者様のように取締役に立てられるのが1人しかいないという場合には、株式譲渡制限会社として会社設立するとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様を全力でお手伝いいたします。お一人おひとりに合わせた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comの無料相談をご活用ください。静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年07月03日

Q:会社設立時に設定する資本金について、税理士の先生にお尋ねします。(静岡)

はじめまして。私は静岡の大学に通う学生です。現在静岡の学生仲間と共に、スマホゲームの開発・運用について研究しています。いくつか試作したアプリも非常に好評ですので、静岡で会社設立して収益を上げていきたいと思っているところです。

気になるのは資本金の設定額です。1円の資本金でも会社設立できると聞いたことがあったので、私はそれほど高い金額を設定する必要はないと思っていたのですが、一緒に会社設立する仲間から、「ある程度まとまった額を設定した方がいいのではないか?」と言われました。税理士の先生、資本金の設定額についてご意見をいただけますか。(静岡)

A:資本金は1円でも会社設立可能ですが、今後の取引先との関係性など、さまざまな点を考慮すると、まとまった金額の設定がおすすめです。

現行の会社法では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は会社設立する方が自由に設定できるようになりました。これによってより容易に会社設立できるようになりましたが、資本金を極端に低い金額、例えば1円に設定することは、おすすめとはいえません。

資本金は、会社設立するために工面し捻出した運転資金だと捉えられます。それゆえ、資本金の設定額が低いと、今後安定した事業運営ができるのだろうかと懸念されてしまうかもしれません。運転資金がすぐ尽きてしまうのではないかという判断により、融資に難色を示される可能性もあるでしょう。信頼を獲得するためにも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。

そうとはいえ、会社の規模や事業内容によって資本金の相場は異なりますので、実際にいくらで設定すべきか迷うところかと存じます。資本金額を設定するうえで考慮すべきは、税金の支払いについてです。条件はありますが、資本金を1,000万円未満に設定すると、会社設立から1期目、2期目に関しては消費税が免除されますので、心に留めておくとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で会社設立を目指す皆様を強力にサポートいたします。会社設立には、さまざまな書類準備や申請など、複雑な手続きを要します。また、助成金や補助金など会社設立の助けになる制度もあり、静岡の皆様にとってどのような手順で会社設立を目指すべきか、私どもが会社設立のプロフェッショナルとしてアドバイスさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、静岡にお住まいで会社設立をお考えの皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生、事業も安定してきたので、新たな挑戦として会社設立時には無かった事業目的を追加したいと考えています。(静岡)

静岡で両親が個人経営していた事業を引き継ぎ、会社設立して5年が経過しました。会社設立してから社員も増え、運営も安定してきたことから、新たな事業に挑戦したいと考えています。

現在は小売業として静岡で製造された食料品の販売を行っておりますが、今後は通信販売を開始し、ゆくゆくは静岡で商売をしている個人商店などの通信販売を支援するウェブサービスの提供も目指したいと考えています。

会社設立時に作成した定款には、事業目的の項目に小売業に関する記述しかないのですが、今後ウェブサービスを展開するとなると異業種になります。税理士の先生、異業種の事業目的を追加することは問題ないのでしょうか。問題ないようでしたら、手続き方法を教えていただきたいです。(静岡)

A:会社設立時の定款にある「事業目的」に、新たに開始する事業内容を記載しましょう。

会社設立時の事業目的とは異なる事業を追加・変更することは可能です。新事業を開始する際は、許認可の申請をし認可を得る必要があります。定款目的をどのように記載すべきか、あらかじめ申請先に確認しておくとよいでしょう。

今回の静岡のご相談者様のように、会社設立から年月が経ち、新たなビジネスチャンスを見つけ挑戦したいとお思いになる方は多くいらっしゃいます。新事業が現在の事業とまったく分野の違う異業種でも問題はありません。会社設立時に作成した定款に「事業目的」の項目がありますが、そこに新事業の内容を追記しましょう。

事業目的の変更を行う場合、株式会社であれば、原則として株式総会にて特別決議が必要です。その際は議決権の過半数以上(1/3以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席したうえで、議決権数の2/3以上の賛成を得て可決すれば変更が可能となります。

そして目的変更の効力発行日またはその決議の日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行います。申請先は本店の所在地を管轄する法務局です。その際、登録免許税として3万円が必要ですので準備しておきましょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは静岡の皆様の会社設立のサポートはもちろんのこと、会社設立後に生じたさまざまなお悩みにも対応いたします。静岡にお住まいで、今回のように事業目的の追加についてや今後の会社の展望などで相談したいという方、静岡会社設立経営サポート.comがお力になります。会社の将来を見据えてよりよい会社運営となるようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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