会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com

会社設立の手続きである定款とはどんな手続きですか(三島)

2016年12月16日

三島の方よりいただいた、会社設立の相談事例

Q:会社設立に必要な定款とはどんな手続きになるのでしょうか。自分で設立を考えているので教えてください。

会社内の規則です。

定款とは、簡単にいいますと、会社内の規則です。これを作成し、会社設立の際に申請する必要があります。定款の必須事項としては会社の事業目的、商号、住所、出資価額、発起人の氏名や住所、発行可能株式総数になります。そのほか役員の任期や剰余金の配当ルールなども記載しておいたほうが良いでしょう。この定款は、ご自身で手続きを行う場合、紙での申請となります。この場合、申請手続きをする公証役場で、印紙代4万円が発生します。しかし、会社設立をご依頼いただいた場合には、当事務所では、電子定款での申請が可能ですので、印紙代の4万円が一切かかりません。実質的には、ご自身で設立した場合とほぼ変わらない費用で、当事務所で設立手続きを代行することが可能です。一度ご相談ください。

合同会社設立にかかる費用を教えて下さい(清水区)

2016年03月08日

静岡市清水区の方よりいただいたご相談事例

Q:合同会社設立を依頼する場合、どれくらい費用がかかりますか?また、自身で合同会社を設立する場合とどれくらい費用が違ってくるのか、教えてください。静岡市内での設立を予定しております。

A:合同会社設立に掛かる費用は、10万円前後になります。

合同会社設立を当事務所にご依頼いただく場合、約10万円前後で設立代行させていただきます。

また、自身で設立をした場合でも10万円前後費用が掛かる為、当事務所にご依頼いただいた場合でも費用はほぼ変わりません。

なぜ、ご依頼いただいた場合も自身で設立した場合と費用がほとんど変わらないのか。

合同会社では、定款の作成は必要となるのですが、株式会社と違って公証人の認証は不要であり、認証費用はかかりません。
ただし、定款を紙ベースで作成すると、株式会社同様に印紙税4万円かかります。
当事務所にご依頼いただいた場合、電子定款で定款を作成しますので、定款に貼る収入印紙代が一切かかりません。自身で設立する場合の印紙税の費用が、ご依頼いただいた場合の当事務所の手数料分となりますので、費用がほぼ変わらないということになります。

合同会社設立についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社(LLC)の設立サポート

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