会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 2

藤枝の方から会社設立についてのご相談

2021年03月02日

Q:税理士の先生に伺いたいのですが、会社設立後に事業目的を増やすことはできるのでしょうか?(藤枝)

私は藤枝でカフェを経営しており、株式会社設立から3年が経過しました。経営も軌道に乗っていることから今の藤枝店舗から1駅隣の駅前に2号店始めたいと思っています。その2号店のコンセプトは「おしゃれなカフェでインテリアにも興味持ってもらえる空間」で、カフェ事業に加えて海外から輸入したインテリアの販売もしたいと考えています。

ただ、3年前の会社設立時の定款の事業目的には飲食業についての内容しか記載しておらず、輸入・販売業については何も記載しておりません。今後インテリアの販売を始めるにあたって事業目的を追加する必要があるかと思うのですが、可能でしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです。(藤枝)

 

A:会社設立後でも事業目的の変更や追加は可能です。

ご相談ありがとうございます。会社設立後でも、事業目的の追加や削除等変更することが出来ますのでご安心ください。

会社を運営していく中で事業の拡大や縮小などの理由から事業内容の変更を考える方は多くいらっしゃいます。また、今回のケースのような追加する事業が会社設立時から一切関係のない業種であったとしても問題ありません。

ただ、ご相談者様の会社は株式会社とのことですから、株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要がありますので注意してください。

特別決議の結果、定款変更が決定次第、法務局へ登記変更の申請を進めていきます。その際株主総会の議事録等を添付する必要がありますので事前に準備しておきましょう。

また、この事業目的の変更を申請するにも期限があります。原則、決議の日、あるいは定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間、支店の所在地については3週間以内です。申請には登録免除税として3万円が請求されますので知っておくと慌てずに手続きが進められるでしょう。

もしこれらを知らないまま手続きを進めていき、事業を始める予定の日までに申請が通らないと新しい事業をスタートできない事態にもなりかねません。申請先へ定款目的の記載方法について事前に細かく確認しておくことをおすすめいたします。

静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で会社設立、開業を行う皆様のご相談をお伺いしております。事業を始めるにあたって、様々な書類の手続きや、助成金など、思っている以上に手間のかかる作業があります。会社設立に詳しい専門家が皆様のお悩みを親身にお伺い致します。初回の相談は無料でございますので、まずはどんなことでもお気軽にお問い合わせください。藤枝近辺にお住まい、あるいは藤枝での起業を検討中の皆様からのご連絡、心よりお待ちして申し上げます。

藤枝の方より会社設立についてのご相談

2020年08月13日

Q:資本金はいくらが適正か、会社設立をするうえで税理士の先生にご相談したいです。(藤枝)

今度、母の故郷である藤枝の土地と家を相続することになりました。今は東京に住んでいるのですが、昔から夢であった自分のお店を持つため、藤枝に移住し会社設立することを考えています。東京では企業にて服のデザインの仕事をしており、この仕事を今後も続けていくため独立にはあまり不安はありません。今後も様々な事業の展開を考えているため株式会社の設立を希望しています。専門家の先生にご相談したいのは、資本金の設定です。今は1円からでも会社を作ることができると聞いたことがありますが、本当に資本金が1円でも会社設立は可能でしょうか。資本金の適正な金額や基準についてお伺いしたいです。(藤枝)

A:会社設立の時点で資本金の額を決めますが、1円はお勧めできません。

会社設立についてのお問い合わせをいただきましてありがとうございます。ご相談者もご存知の通り、現在は平成18年度に制定された会社法によって1円でも株式会社を設立することが出来るようになりました。それまでは株式会社を設立するためには1000万円以上、有限会社であれば300万円以上の資本金を必要としていたため、以前よりも会社設立のハードルは低くなったと言えます。しかしながら、資本金1円の会社設立が可能ではあっても、実際にその金額に設定することはお勧めできません。資本金を1円にすることのデメリットの方が大きいからです。

資本金は会社の開業時に事業主が会社運営のため準備をすることができた会社の運転資金のため、一般的に資本金が多い方がこれから先も安定した運営を期待できると取引先に判断されます。新規の取引をスムーズに行うためにも、難色を示される資本金の金額は避けた方が良いでしょう。また創業時に融資を検討している場合には、審査にも影響がありますので注意してください。

なおこれから設立する会社の規模や事業内容によっても設定すべき資本金は異なりますが、仮に資本金を1000万円未満に設定したとすると、設立から1期目と2期目(ただし2期目については別の条件も満たす必要があります)の、消費税の納税が免除されるので、検討する際にはひとつの基準としてお考えいただくことをお勧めします。ただし許認可が必要となる事業につきましては、最低資本金が設定されているものもありますので、前もって要件を確認してから会社設立を行うようにしましょう。

藤枝近郊に在住のみなさま、静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立に精通した専門家が藤枝にて事業を創業する方をサポートさせていただきます。藤枝の皆様に初回無料相談も行っておりますのでぜひお問い合わせください。

藤枝の方より会社設立についてのご相談

2020年04月06日

Q:高校生の息子が会社設立を計画しています。未成年でもできますか?(藤枝)

息子は現在、藤枝の高校に通っています。息子は地産地消に関する社会科の授業で、藤枝で採れた作物を原料としたパンなどを研究、製作し、地元の皆さんに販売しているそうです。その活動が想像以上に評判が良く、売り上げも伸びています。そこで、本腰を入れて開発販売したいと思うようになり、クラスメイトと会社設立の話があがったそうです。息子たちは将来的に地元にお店を開店させるため、今のうちに会社設立し、経営についても自分たちで行っていくと計画をしています。しかし息子達は全員まだ高校生です。未成年者が会社設立をすることは可能でしょうか?(藤枝)

 

A:未成年者でも会社設立を行うことは可能ですが、通常の手続きより複雑になる可能性があります。

現在の日本の法律では、会社設立には年齢制限は設けていません。よって未成年者であっても会社を立ち上げる事は可能となりますが、いくつか注意すべきポイントがありますので確認していきましょう。
ご相談者様のご子息は未成年者ですが、未成年でも発起人になることができます。発起人は、会社を立ち上げる際の手続きを行います。具体的には資本金の出資や定款の作成などです。発起人は実際に会社を経営していく取締役とは異なりますが、いずれの場合もご子息が行う場合には法定代理人である親権者の同意が必要です。

次の注意すべきポイントは、印鑑登録証明書です。もし株式会社を設立する場合、公証役場にて定款認証を受けますが、定款認証には印鑑登録証明書が必要です。この印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得することはできません。

15歳未満で会社を設立し、発起人となるには、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出、親権者が定款に押印します。
以上のように未成年者でも会社設立を行うことは可能ですが、通常の会社設立よりも複雑になる可能性がありますので、専門家にご相談することをお勧めします。
静岡会社設立経営サポートでは、藤枝で開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。藤枝の地域事情に詳しい専門家が、皆さまのお力になれるよう、藤枝の皆様の親身になって対応させていただきます。藤枝近郊にお住まいの方、藤枝で起業をご検討中の方はぜひ一度、静岡会社設立経営サポートの無料相談へご連絡下さい。

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