2022年10月04日
Q:コロナの影響もあり、会社設立時から行っている以外の事業もはじめたいと考えています。税理士の先生にご助言いただけますでしょうか。(藤枝)
はじめまして。藤枝で会社設立をして10年が経ちました。創業時は順調でしたが、コロナによる影響もあり、ここ2年は業績が低迷しています。その状況を打破するため社員にアイディアをつのったところ、持っているノウハウを生かしつつ別事業に参入してみたいと、積極的な意見が出てきたので思い切って行動することにしました。
現在は飲食店の運営を中心に行っていますが、店舗デザインが話題になる店が多かったため、そのセンスを生かし、自宅のリフォーム提案を行う事業を展開するつもりです。
しかし会社設立当初にはそのようなことを考えていなかったため、事業目的には飲食業に関することしか記載がありません。
新たな事業を展開するには、定款を作り直さなければいけないでしょうか。ご相談させてください(藤枝)
A:会社設立時に作成した定款に「事業目的」を追加しましょう。
時代ととも消費者のニーズは変わるため、会社設立時に想定していなかった分野の事業を始めたいと思うのは当然のことです。特にコロナ禍の現代では、消費者の行動パターンも大きく変わったため、新たな事業を展開しようと考える会社も少なくないでしょう。
会社設立時に作成した定款には「事業目的」が記載されています。記載がない事業を始める場合には、事業目的の追加するための手続きを行いましょう。
株式会社の場合、事業目的の変更を行うには特別決議の決議を要します。特別決議が決議されるには下記の要件を満たして可決しなければいけません。
- ”当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。” 第309条2項より一部抜粋
決議がされた日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行いましょう。場所は本店所在地を管轄する法務局です。
なお、追加する事業によっては許認可申請を必要とするものもあります。事業目的の記載方法に影響する可能性もあるので、先に確認しておくことをおすすめします。
静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立の専門家として、藤枝エリアにお住まいの方の会社設立に関するサポートをいたします。会社設立に関するご相談や、その後の税務に関するご相談等もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様にむけ、初回無料相談をご用意しております。
藤枝の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。
2022年04月01日
Q:現在新しく事業目的を増やそうと考えているのですが、何か手続きなどを行う必要があるのでしょうか?税理士の先生に教えていただきたいです。(静岡)
より多くの方の力になれればと思い、数年前に静岡で介護・福祉に関する会社を立ち上げました。近ごろは事業も安定してきたため、新たに飲食のサービスを増やそうと考えています。そこで税理士の先生に質問です。新しく事業を行う場合、定款目的を訂正するなど何か必要な手続きはありますか?あれば税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(静岡)
A:新たに始める事業内容を会社設立時に作成した定款の“事業目的”に記載しましょう。
この度は静岡会社設立経営サポートまでお問い合わせいただきありがとうございました。
ご相談者様のように会社設立時には考えていなかった事業を新たに行いたいと考える方も珍しくありません。新たに事業目的を増やす場合、会社設立時に作成した定款の“事業目的”部分に新たに始める事業内容を記載することで可能となります。
また事業目的の変更を行うためには株式会社の場合、株主総会を開催し、特別決議による定款変更の決議が必要です。その際、議決権の過半数を有する株主が出席することに加え、議決権数の2/3以上の可決で変更ができます。
その後本店所在地の法務局にて、決議の日または目的変更がされた日より2週間以内に定款変更の登記申請を行いましょう。
静岡会社設立経営サポートでは静岡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から会社設立に関するたくさんのご相談をいただいております。会社設立は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡会社設立経営サポートでは静岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、静岡会社設立経営サポートでは静岡の地域事情に詳しい会社設立の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。静岡の皆様、ならびに静岡で会社設立ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年01月07日
Q:会社設立での資本金はいくらに設定すれば良いのでしょうか。税理士の先生、教えてください。(藤枝)
藤枝の会社設立を得意とする事務所だと聞き、今回ご相談させていただきました。
私は大学を卒業してから長いこと故郷である藤枝を離れて暮らしていましたが、親の高齢化にともない、近くで面倒をみようと3か月前に藤枝に越してきたばかりです。
藤枝に越してくる前からずっと会社設立をしたいと考えており、某企業で商品開発を担当してきたノウハウを活かしてオリジナル雑貨の専門店を近々ネット上にオープンする予定でいます。
会社設立に向けて着々と準備を進めている段階なのですが、実は会社設立時の資本金をいくらに設定するべきか悩んでいます。「会社設立は1円からでもできる」といわれてもさすがにそれはどうかと思いますし、妥当な金額があるようでしたらぜひ教えていただきたいです。(藤枝)
A:社会的信用を得るためにも、会社設立時の資本金はそれなりの額を設定しておきましょう。
ご相談者様もご存知の通り、会社法の施行によって1円からでも会社設立ができる時代となりました。しかしながら資本金とは会社の開業資金であり、事業が軌道に乗るまでの運用資金でもあるため、1円に設定することは現実的ではないといえるでしょう。
また、資本金が低額ですと利益が生じる前に資金難に陥る可能性が非常に高く、金融機関から融資を受けようとしても渋られてしまう恐れがあります。
取引先等から安定した事業運営が期待できる会社であると信用してもらう意味でも、資本金はそれなりの金額を設定しておくことが重要です。
なお、会社設立時の資本金の妥当な金額は会社の規模や事業内容によって違いがあるため、一概にいくらとはいえません。ただし、会社設立時の資本金を1,000万円以下に設定しておけば、消費税の納付が最大2年間免除される可能性があります(要条件)。
このようなことも考慮したうえで、会社設立時における資本金の額を設定すると良いでしょう。
会社設立をするとなるとご相談者様のように資本金をいくらにすれば良いのか、どのような手続きを行えば良いのかなど、多くの疑問点が浮かんでくるかと思います。スムーズな会社設立を実現するためにも、会社設立をお考えの際は静岡会社設立経営サポートへ、まずはお気軽にご相談ください。
静岡会社設立経営サポートでは藤枝の会社設立をいくつもお手伝いしてきた腕利きの税理士が、藤枝の皆様の会社設立に関するお困り事を全力で解決いたします。初回相談は完全無料ですので、どうぞ安心してご活用ください。
静岡会社設立経営サポートの税理士ならびにスタッフ一同、藤枝で会社設立をお考えの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。