会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

富士市 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 4

富士の方より会社設立のご相談事例

2019年02月08日

Q:会社設立は未成年者でも行えるのでしょうか?(富士)

私の息子は子供のころからコンピューター関係に興味をもって取り組んでおり、最近はプログラミングをくみアプリなどを作るようになりました。もっと本格的にアプリの開発・販売を行いたいとのことで富士にて株式会社の会社設立を考えています。しかし息子は現在17歳の高校生です。未成年者でも会社設立を行うことが出来るのでしょうか?(富士)

 

A:法律では会社設立に年齢制限は設けられていません

今回のご相談は17歳の未成年者でも会社を立ち上げることが出来るのかという内容ですが、これは可能です。実は会社設立には年齢的な制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。しかし法定代理人である親権者双方の同意は必要になるので注意してください。

ただし未成年者の会社設立に関して大きな壁となるのは印鑑登録証明書の存在です。印鑑登録証明書は15歳以上でとることが出来ます。通常、株式会社設立の定款認証には印鑑登録証明書が求められます。(ただし、親権者が法定代理人となり、親権者の印鑑登録証明書も提出することで15歳未満も手続きは可能になります。15歳以上でも親権者が未成年者の発起行為に同意し、作成時には印鑑登録証明書を準備します。)また今回株式会社を設立したいということですが、取締役会を設置しない場合の取締役になるためには印鑑登録証明書が必要です。今回ご相談者様のご子息は17歳ということなので、取締役の規定に関しても問題ありません。

 

未成年者でも会社設立を行うことは問題ありませんが、通常の手続きよりも複雑になる可能性がありますので、専門家に必ずご相談いただくことをおすすめします。

 

静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立がスムーズに行えますよう全力でサポートさせていただきます。富士の皆様、会社設立に関しての疑問点を解決すべく、お気軽にご相談、お問合せください。

 

 

 

富士の方より会社設立に関するご相談

2018年04月13日

Q:商号とはどのようなものになりますか?(富士)

会社の設立に会社の商号が必要とありますが、商号とはどのようなものになりますか?(富士)

A:会社の名前のことを商号と言います。

会社の商号とは、その会社の名前の事を言います。商号は会社設立をする時には必ず決めなければなりません。商号は基本的に自由に決める事ができますが、いくつかルールがありますので、商号を決める際には事前に確認をしておきましょう。注意点として、同じような商号の会社が既に存在していた場合、同じような商号、同じような業種で営業すると「不正競争防止法」により使用差し止めや「損害賠償請求」を受ける恐れもありますので充分に注意しましょう。

富士で会社設立をご検討の方で商号についてのご相談がございましたら、ぜひ静岡会社設立経営サポートまでご相談下さい。多くの実績をもとに、起業をお考えの方のサポートをさせて頂きます。

会社を設立した後の業務もお願いできるのでしょうか?(富士市)

2016年09月08日

富士市のかたからいただいた会社設立に関するご相談事例

Q:会社設立を依頼したあと、しばらく様々な手続きや届け出、会計業務などがあると思います。それら会社設立後の諸手続きも依頼することはできますか?どんな手続きがるのかもわかっていません。

A:もちろん、会社設立後もサポートさせていただきます!

会社設立までも様々な手続きが必要ですが、設立後の手続きも多岐に渡ります。設立後の税務関係の届け出や社会保険の届け出、労働保険の届出など、様々です。

これらの会社設立後のお手続きも、引き続きサポートさせていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。

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