2020年12月15日
Q:私は18歳の大学1年生です。税理士さんに質問です。未成年者でも会社設立はできるのでしょうか。(富士)
私は現在、富士にある大学に通っています。私は幼い頃からゲームすることが好きで、ゲームサークルに入っています。そのサークルではゲームをするのはもちろん、ゲームアプリの開発も行っており、なかなかクオリティの高いアプリを開発できていると思います。そこでサークルのメンバー何人かでゲームアプリの会社を設立しようという話が持ち上がり、計画を立てています。しかし私たちは未成年者であり、二十歳を超えていなくても会社設立を行うことができるのでしょうか。ぜひご教示いただければと思います。(富士)
A:会社設立は未成年者の方でもすることができます。しかし、通常の手続きに比べて複雑になると思われます。
ご相談いただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、未成年者でも会社設立は可能です。現在の日本の法律では、会社設立に関して年齢制限は定められていません。しかし何点か注意するべき点がありますので、きちんと確認しなければなりません。
まず親権者の同意が必要であるという事です。未成年者でも発起人になることができ、発起人は会社を立ち上げる際の諸手続きを行います。これらの手続きは法律行為に該当し、民法第5条の「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」というルールが適用されます。よって法定代理人である親権者の同意が必要になります。
次に注意すべきは印鑑登録証明書の取得についてです。株式会社を設立する場合に、公証役場で定款認証を受けますが、その定款認証に必要なのが印鑑登録証明書です。印鑑登録証明書は15歳以上でなければ取得することができないため発起人が15歳未満である場合には、親権者が法定代理人となって親権者の印鑑登録証明書を提出し、親権者が定款に押印します。今回の場合は18才のため取得には問題ありません。
以上のことから、会社設立は未成年者でも行えますが、通常の手続きに比べて複雑な点がありますので、専門家にご相談されたほうが安心して、手続きを進められることができると思います。
静岡 会社設立経営サポートでは、富士で開業を考えていらっしゃる方のサポートをしています。会社設立のポイントや注意点、資金調達についてなどお客様の抱える疑問を分かりやすく丁寧にお答えします。専門家が無料でご相談にのりますので、富士で起業をご検討されている方や富士近郊にお住まいの方は是非一度静岡 会社設立経営サポートへ足をお運びいただければと思います。
2020年07月14日
Q:行政書士の方に、会社設立の際に適用できる助成金に関して伺いたいです。(富士)
富士で会社設立をしようかと考えております。妻とセレクトショップを開業するのが、長年の夢でして、そろそろ資金も集まってきたこともあり、会社設立の準備をしているところです。会社設立をしたことのある知人から、会社設立時には補助金や助成金を受けることができると聞きました。できれば利用したいと考えているのですが、誰でも補助金や助成金を受けることができるのでしょうか。どのような条件であれば適用できるのか、詳しいことを知りたいです。適用できるのであれば、どのように申請すればよいのでしょうか。教えていただきたいです。(富士)
A:会社設立時に適用される助成金については、専門家に相談しましょう。
静岡会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。
助成金や補助金の制度は、国・地方自治体・公益団体・民間企業など多くの団体が行っております。各団体により種類や適用要件が違ってきますし、種類も多種多様ですので、まずは団体別に助成金や補助金の特徴を調べてご相談者様にあったものを選定しましょう。選定するにあたって、確認しなくてはならない要件は多くあります。例えば、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などのさまざまな要件があっているのか、ひとつずつ確認する必要があります。助成金や補助金が受給対象になるのか、要件は多岐に渡りますので、ご自身での判断が難しい場合やお悩みの際には、専門家にご相談いただいたほうが確実です。
助成金や補助金メリットは、基本的に借入などのように後から返済の必要がない点ですので、要件があったものがあれば活用すると良いでしょう。
ご相談者様のように、会社設立時に助成金や補助金を受けたいけれど、本当に受けられるのか不安、受けられたとしても申請の仕方が分からない、といったご相談は当センターでもよくお受けいたします。助成金は受けることができれば、会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、富士での会社設立でお困りの方は、当センターへお気軽にお問い合わせください。
静岡会社設立経営サポート.comでは、富士周辺で起業を検討されている方のサポートをしております。起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達などの準備も必要になります。会社設立をご検討されている富士の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2019年09月13日
Q:会社設立の際、定款に株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいですか?(富士)
富士周辺で輸送業を専門とする株式会社の設立を予定しております。設立の発起人は富士に住んでいる友人2名と私の計3名の予定です。会社設立の当初は、私たち発起人3人で経営する予定ですが、その後の事業の展開によっては、より多くの資本が必要となることから新たな出資者を募ることも考えております。会社設立後の事業の展開によってはより多くの出資者を募る可能性がある場合であっても、会社設立の当初は、少人数の発起人のみの出資による経営を予定しているときは、設立時の定款では株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょうか。これまで会社設立をしたことや会社経営に携わったこともなく、会社法などの法令や経営実務についての知識がないため、自分だけで判断することが難しい状況です。(富士)
A:会社設立時の定款では、株式譲渡制限の定めを設けておくことをおすすめします。
「会社設立の当初から、不特定多数の出資者を募って多額の資本を集めたい」といった株式譲渡制限の定めを設けない理由がなければ、基本的には後々のトラブルを防止するためにも株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょう。
発行する全ての株式について、定款に株式譲渡制限の定めを設けた会社を非公開会社といい、発行する株式の全部又は一部に株式譲渡制限について定款の定めを設けていない会社、すなわち、1株でも株式譲渡制限の定めを設けず、自由に株式を譲渡できるようにした会社を公開会社といいます。
設立する会社が中小企業である場合には、株式譲渡制限の定めを設けた非公開会社の方が費用面などでも大きなメリットがあるといえますし、会社と全く無関係な人が株主になることを避けることができます。しかし、会社の経営状況が変化し、より事業を大きくするために多くの出資者を募りたいとなった場合には、株式譲渡制限の定款の定めがあることにより出資者を見つけることが難しくなる可能性もあります。
以上のほかにも、非公開会社と公開会社では、会社法などの会社経営にあたって適用される法令の規定も異なってきますので、是非とも専門家のサポートを受けて、どちらがご自身の会社に適しているのかを判断されることをお勧めします。
私ども静岡 会社設立経営サポートでは、富士周辺の会社設立に関する案件を多数扱っており、経験を多く積んだ司法書士が対応いたしますので、会社設立時に株式譲渡制限の定款の定めを設けた場合と設けない場合の違いなども詳しくご説明し、ご相談者様のご希望に沿ったサポートをさせていただきます。初回の無料相談からご利用いただけますので、富士近郊にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。