2022年07月01日
Q:税理士の先生に会社設立のご相談です。高校2年生になる娘が会社設立をしたいと相談してきました。そもそも未成年者も可能なのでしょうか(富士)
はじめまして。私は富士に住む40代の主婦です。富士の高校に通う娘は手先が器用で、ハンドメイド作品やオリジナルキャラクターのグッズをネット上で公開していましたが、その作品がメディアなどに取り上げられるようになり、販売を求められるようになりました。
もともと娘は起業に興味があり、キャラクターデザインをしている同じ高校の友人と合同で会社を作りたいようなのです。
私も夫も起業をしたことがありませんし、まったく未知の世界です。そもそも娘は17歳で未成年者です。未成年者でも会社設立は可能なのでしょうか?(富士)
A:未成年者でも会社設立はできます。ただし、一般的な手続きと異なり、親権者の同意が必要です。
結論から申し上げますと、現在の法律では会社設立に際し年齢的な制限は設けられていません。つまり未成年者が会社設立を行うのに支障はありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあるのでお伝えいたします。
今年の春に成年の年齢が引き下がり、18歳から成人となりました。しかしながらお嬢様は17歳とのことなので、法律上未成年者です。未成年者であっても会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人になれますし、取締役の就任も問題はありません。しかしながら、未成年者であることには変わりがないので、いずれの場合においても親権者の同意を得る必要があります。
未成年者が会社設立を行うのに際し、注意すべきポイントのひとつが印鑑登録証明書を取得できるかという点です。株式会社の設立に必須である定款認証では印鑑登録証明書の提出が求められます。印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得できないため、発起人が15歳以下の場合には、親権者が法定代理人として印鑑登録証明書を準備し、定款に押印することになります。ご相談者様のお嬢様は17歳とのことなので、こちらについては問題なさそうです。
上記のように未成年者でも会社設立はできますが、一般的な会社設立よりも手続きが複雑になりますので、ぜひご相談におこしください。
静岡会社設立経営サポートでは、富士で開業を検討されている方のお手伝いを行っています。会社を立ち上げたいが設立準備や書類作成に自信がない、助成金についても詳しく知りたい、など会社設立についての疑問を会社設立のプロがお答えいたします。富士にて会社設立の経験豊富な専門家が、富士の皆様をサポートいたします。富士近郊にお住まいの方や、富士にて起業をご検討中の方は、静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。
2021年10月05日
Q:会社設立を検討中なのですが、定款について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(富士)
富士市にある和食屋で料理家として働いていた30代男性です。
自分のお店を持つという長年の夢が叶い、この度独立して小料理店を開店することになりました。現在実現に向けて動いているところです。
いずれは多店舗での経営を目指して、株式会社を設立しようと考えているのですが、会社設立の事務的な作業に苦悩しています。会社を設立する際にまずは定款を作成する必要があると聞きました。しかし、会社経営の知識が手薄なため、そもそも定款というのはどのようなものなのかわかりません。そこで定款について税理士の先生に教えて頂きたいです。(富士)
A:会社設立に定款は必須です。
この度は、静岡 会社設立経営サポートへお問い合わせありがとうございます。
定款とは、簡潔に言うとその会社の根本となる規則のことを指します。
会社設立を検討されているなら、定款の作成は必須となります。
定款を作成する際に、必ず記載しなくてはならない絶対的記載事項があり、この記載がない場合には定款自体が無効となりますので注意しましょう。
絶対的記載事項の内容は主に下記の通りです。
【絶対的記載事項】
①目的
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価額又は、その最低額(出資財産額)
⑤発起人の氏名と住所
絶対的記載事項の他に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしなくても定款は有効です。しかし、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社は任意の記載事項となります。
また相談者様の場合、飲食店を開業されるということで。飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要となります。会社設立を行う際、目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をすることをおすすめします。
定款の作成を自分自身で行うのは専門的な知識も必要となり難しいため、専門家である税理士へご相談いただくことで円滑に手続きが可能となります。
静岡 会社設立経営サポートセンターは、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現状や今後の方針等をお伺いし、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。富士周辺で会社設立についてお困りの際には初回相談は無料ですので、当センターまでぜひお問い合わせください。
静岡 会社設立経営サポートは富士の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:会社設立を予定しています。税理士の先生、定款について教えてください。(富士)
私は富士で生まれ育った30代主婦です。夫とは富士で知り合い、結婚して5年になりました。
現在まで、私と夫はそれぞれ富士と東京にて料理の修行をしておりました。この度、夫の退職を機に私たちが生まれ育った富士にてお互いの長年の夢であった喫茶店を開店することとなりました。
現在は、開店の実現に向け動き出し、お互いの家族の協力もあり順調に進んでいます。夢は大きく、いずれは多店舗での経営を目指し、株式会社を設立しようと考えていますが、料理しか知らない私たちは、会社設立の事務的な作業に苦戦しています。知り合いの会社経営者から、まず定款を作らなければならないと聞きましたが、そもそも定款とはどのようなものなのか詳しく教えて頂けないでしょうか。(富士)
A:定款は株式会社設立に必須です。
会社設立についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、簡単に言うと、会社の憲法にあたるものです。そのため、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款に記載するのは、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどです。また必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので、非常に重要な記載事項になります。
以下、絶対的記載事項についてお伝えいたします。
【絶対的記載事項】
- ①目的
- ②商号
- ③本店所在地
- ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- ⑤発起人の氏名または名称及び住所
※上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。
絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。
また今回の相談者様の場合、飲食店を開業されるとのことですので、飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要です。絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をしておきましょう。
ご自身で作成することも可能ですが、定款について理解したうえで、定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家へご相談いただくことで間違うことなく、スムーズに手続きをすすめることが出来ます。
静岡 会社設立経営サポートでは、富士で会社設立や、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。富士にお住まいで、会社設立に関して少しでもお困り事がある方は当センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等に合わせ、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。富士周辺で会社設立についてお困りの際は、まずはお気軽に当センターにお問い合わせください。