2020年03月02日
Q:会社設立において、NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか。(静岡)
私は静岡でボランティア活動を行っています。ここ一年で賛同してくれる仲間も増え、また需要も増加したことに伴い集団の規模が大きくなったことから、ボランティアではなく法人化して活動を行うことを計画しております。そこで会社設立が必要かと思いますが、非営利団体なので株式会社ではなく、NPO法人か一般社団法人を検討しています。しかし、私には知識もなく、それらがどういった法人なのか、また違いもよく分かっていません。静岡で会社設立しようと思っていますので、そのあたりについて解説して頂ければと思います。(静岡)
A:両者の違いを簡単に解説いたしますので、会社設立時に参考になさって下さい。
NPO法人と一般社団法人の違いですが、大きな違いは「活動内容に制限があるかどうか」です。
NPO法人は法で定められた20種類の分野の不特定かつ多数者の利益に寄与することを目的とした特定非営利活動を行う法人です。
平成10年12月に、ボランティア活動等、市民の自由な社会貢献を発展させることを目的に特定非営利活動を行う団体として制度が施行されました。
NPO法人のメリットとしては、一般社団法人と比べ会社設立の費用はほとんどかかりません。デメリットとしては、設立後は所轄庁へ事業報告を行ったり、情報を公開したりする義務があり多少の手間はかかりますが、その分補助金や税制優遇が受けやすいとされています。また、設立する際に必要とする人数や、役員の親族規定等の条件が厳しく、設立完了まで数カ月ほどかかる場合があります。
一方、一般社団法人は非営利という点においてはNPO法人と似ていますが、NPO法人のように活動内容の制限はなく、ゆえに事業内容を自由に決めることが可能です。例えば公益事業や共益事業、株式会社で行うような事業も行うことが出来ます。(収益を上げた場合でも剰余金の分配はできません)
一般社団法人のメリットは、会社設立まで2~3週間程度と比較的短く、条件面もNPO法人ほど厳しくはありません。
静岡のご相談者様がなさっている事業内容によっても対応が異なりますので、ぜひ専門家にご相談いただき、方向性を確認した上で進めていくのが良いかと思います。
静岡 会社設立経営サポートでは静岡で起業や会社設立をお考えの方のサポートをしています。静岡で会社設立についてお困り事や登記申請など煩わしいお手続きやご不明点、ご相談事がありましたら、お気軽に静岡 会社設立経営サポートにご相談下さい。まずは無料相談にて、丁寧かつ迅速に対応をさせて頂きます。
2020年01月16日
Q:会社設立を検討中です。株式会社で取締役になれない人はどのような人ですか?(静岡)
私は現在、静岡にて飲食業に従事しております。来年、地元であるここ静岡で独立し、仲間と一緒に店を持ちたいと思っています。会社形態としては株式会社での会社設立を検討しております。会社設立時の取締役として、私と静岡の友人3名、計4名での経営を考えております。会社設立に先立ち、会社設立の経験がある静岡の先輩にお話しを聞いたところ、誰でも株式会社の取締役になれるわけではないということを知りました。詳しいことは先輩にも分からないそうなので、どのような人が取締役になれるのか、またなれないのか、基準などがあるのならば教えていただきたいです。もし取締役に就任予定の友人や自分自身がその対象になっていた場合、今回の飲食業の展開について大幅な変更を要します。そういったことは避けたいので、会社設立の前に詳しく知っておきたいです。(静岡)
A:会社設立に関する法律で、会社の取締役になれない人物が定められています。
会社法により、株式会社の取締役になれない人物は、下記のとおり定められています。
1.法人
2.成年被後見人、被保佐人
3.会社法、金融商品取引法、破産法などに関する法律違反による罪の刑の執行がなされ、刑の執行後または刑の執行を受けることがなくなった日より2年を経過していない者
4.上記3以外の法令による犯罪により禁固以上の刑に処され、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者については除く)
5.公開会社でない株式会社の定款に「取締役は株主でなければならない」と定めを設定している場合で、株主ではない者
取締役と株式会社は委任契約によって成り立ち、取締役は株式会社から委任されています。株式会社の取締役の欠格事由に当てはまる場合、取締役の地位を失います。民法の委任契約の終了事由は下記の通りです。
1. 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
2. 受任者が後見開始の審判をうけたこと
3. 委任者または受任者の死亡
1の通り、破産手続開始決定を受けた場合、取締役としての委任契約は終了し退任となります。しかし、破産者は取締役の欠格事由には該当せず、破産者を再度取締役に選任することは法律上問題ありません。
以上、株式会社の取締役になれない人物についてのご説明となります。ご不明な点等ございましたら、静岡会社設立経営サポートまでご相談ください。会社設立のエキスパートとして静岡の経営者の皆様のお困り事のサポートをいたします。会社設立に関するお悩み事、ご相談は初回無料で丁寧にお話をお伺いいたします。ぜひ、当サポートまでお越しください。
2019年12月11日
Q:会社設立後に事業目的を増やすことはできますか?(静岡)
私は静岡でアジアン雑貨の輸入・販売業を営んでおります。株式会社として会社を立ち上げてから4年が経過し、経営の方も順調ですので静岡県内に新しく2号店をオープンしたいと考えています。2号店の方では、アジアン雑貨に加えてアジア各地で買い付けたお茶やお菓子を店内で楽しめるカフェのようにしようと計画しているので、輸入・販売とは別の業種となるのではと思い相談させて頂きました。
ちなみに現在の会社設立時には、定款の事業目的は輸入・販売業についての内容のみ記載をしており、飲食業については一切記載していません。会社設立後に定款の事業目的を追加することは可能でしょうか?(静岡)
A:事業目的の変更は会社設立後でも行う事ができます。
会社設立後でも、事業目的の追加や削除といった変更をすることは可能です。
今回の静岡のご相談者様のように事業の拡大や縮小に伴い、実際に業務を開始したあとから会社設立時の事業内容を変更したいと考える方もたくさんいらっしゃいます。追加する事業目的は会社設立時とは全く異なる業種であっても問題はありません。
静岡のご相談者様の会社は株式会社ということですので、まず株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要があります。
特別決議の結果として定款変更が決まったら、法務局にて事業目的を変更する登記申請を行いましょう。なお、添付書類として株主総会の議事録等を必要としますので準備しておいて下さい。
この目的変更の登記申請期間は原則として、決議の日、または定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされていますので注意しましょう。なお、申請には3万円の登録免許税がかかりますのでそちらもご承知下さい。
また、許認可申請が通らないとその新規事業を開始出来ないといった事態も考えられますので、事前に定款目的の記載方法について申請先へ確認をしておくほうが安心です。
静岡会社設立経営サポートでは、静岡での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。静岡近郊にお住まいの方、静岡での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。