2019年12月11日
Q:会社設立後に事業目的を増やすことはできますか?(静岡)
私は静岡でアジアン雑貨の輸入・販売業を営んでおります。株式会社として会社を立ち上げてから4年が経過し、経営の方も順調ですので静岡県内に新しく2号店をオープンしたいと考えています。2号店の方では、アジアン雑貨に加えてアジア各地で買い付けたお茶やお菓子を店内で楽しめるカフェのようにしようと計画しているので、輸入・販売とは別の業種となるのではと思い相談させて頂きました。
ちなみに現在の会社設立時には、定款の事業目的は輸入・販売業についての内容のみ記載をしており、飲食業については一切記載していません。会社設立後に定款の事業目的を追加することは可能でしょうか?(静岡)
A:事業目的の変更は会社設立後でも行う事ができます。
会社設立後でも、事業目的の追加や削除といった変更をすることは可能です。
今回の静岡のご相談者様のように事業の拡大や縮小に伴い、実際に業務を開始したあとから会社設立時の事業内容を変更したいと考える方もたくさんいらっしゃいます。追加する事業目的は会社設立時とは全く異なる業種であっても問題はありません。
静岡のご相談者様の会社は株式会社ということですので、まず株主総会で特別決議を行い事業目的の変更について決議を受ける必要があります。
特別決議の結果として定款変更が決まったら、法務局にて事業目的を変更する登記申請を行いましょう。なお、添付書類として株主総会の議事録等を必要としますので準備しておいて下さい。
この目的変更の登記申請期間は原則として、決議の日、または定款変更の効力が生じた日から本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされていますので注意しましょう。なお、申請には3万円の登録免許税がかかりますのでそちらもご承知下さい。
また、許認可申請が通らないとその新規事業を開始出来ないといった事態も考えられますので、事前に定款目的の記載方法について申請先へ確認をしておくほうが安心です。
静岡会社設立経営サポートでは、静岡での開業をお考えの方のお手伝いをしています。新しく事業を始めたいが手続きや書類の作成に自信がない、助成金についても聞きたい事がある、など会社設立に関する様々な疑問を専門家が無料相談にてお答えいたします。皆さまのお力になれるよう、親身に対応をいたします。静岡近郊にお住まいの方、静岡での起業を検討中の方、ぜひ一度無料相談へとお越し下さい。
2019年10月11日
Q:どんな助成金や補助金が受けられるのか知りたいです。(静岡)
静岡でカフェを開くため会社を設立したいと思っています。会社設立にあたって準備を進めるうちに、計画以上に運用資金が必要になったため、助成金や補助金を受けたいと思いました。自分でも会社設立の前にいろいろ調べてみたのですが、助成金や補助金は返済しなくて良いようなので、融資ではなく助成金を可能な限り受けたいと思います。ただ、専門的な知識がないためどれが受給対象になるのかわかりません。会社設立時にはどんな助成金や補助金が受給できるのでしょうか。(静岡)
A:助成金・補助金には様々な種類があります。まずはご相談下さい。
ご相談者様がおっしゃる通り、融資や借入では後々返済が必要となりますが、ほとんどの助成金や補助金は返済の心配をすることがないため(ただし一定の収益を得た場合返納しなければならない補助金もあります)要件が揃えば申請をしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?助成金・補助金制度には、国や地方自治体、公益団体や民間企業などが行っているものなどいろいろな種類があります。またその適用の可否についても、サポートする目的や対象となる業種、雇用の内容など様々な条件によって変わってきますので、まずは団体別に助成金・補助金の特徴をチェックすることが必要です。ほとんどの方にとっては、どの助成金・補助金が受給対象になるのかの判断は難しいと思いますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comにご相談下さい。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等を丁寧にお伺いさせて頂きまして、どのような助成金、補助金が申請できるのかについてご提案をさせて頂きます。
静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で起業を検討されている方を日々サポートさせて頂いております。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請まで代行をさせて頂きます。助成金は受給できれば設立後の事業を進めるうえで大きな支えになりますので、申請ミスにより受給が出来なかったといった事を防ぐためにも、ぜひ助成金申請を専門に扱う静岡会社設立経営サポート.comへ安心してお任せ下さい。
2019年08月07日
Q:会社設立の準備中です。譲渡制限株式について教えてください。 (静岡)
静岡で新たにデザイン会社を立ち上げることにしました。静岡に住んでいる私と弟が一緒に経営を行い、美大時代の友人数名を従業員として雇う予定となっています。仲間内で自由に仕事を行えるようにしたいので、そこまで規模を広げるつもりもありません。そのことを友人に話したところ譲渡制限株式にした方が良いのではとアドバイスを受けました。ちょうど会社設立の準備をしているところだったので、検討したいと思っています。譲渡制限株式とはどのような株式で、会社設立にメリットがあるのでしょうか?(静岡)
A:会社設立時に譲渡制限株式にするかどうか考えましょう。
譲渡制限株式とは株式を譲渡するために取締役会あるいは株主総会の許可を得なければいけない株式のことです。日本のほとんどの会社は中小企業であり、今回のご相談者様のように家族や親密な関係の中経営しています。そのため全く関係のない人に株式がわたってしまい、事業の権限を持つ人が増えてしまうと、会社経営に混乱が生じてしまうかもしれません。そのようなことが起こらないためにも株式の譲渡に制限をかけているのです。このような会社を株式譲渡制限会社もしくは非公開会社といいます。
株式の譲渡制限を行うには、株式会社設立時に作成する定款に記載することで可能になります。またこれを行うことにより、取締役会の設置が不要になったり、役員任期を延長できたりというメリットもあります。
会社の規模や今後の展望も影響しますが、今回のご相談者様のご希望をお伺いする限り、定款に株式の譲渡制限の定めを入れることをご検討いただくのが良いかと思われます。
静岡 会社設立経営サポート.comの無料相談会にて会社設立に関する疑問や質問について専門家がお答えさえていただきます。会社設立で行う手続きは初めてのことが多いため、静岡近郊にお住いの方々はぜひ無料相談をご活用ください。