会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

会社設立の相談事例 | 静岡 会社設立経営サポート.com - Part 2

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年06月04日

Q:会社設立時に必要な定款には何を記載すればよいか、税理士の先生に教えていただきたい。(静岡)

私は静岡在住の20代男性です。私の祖父は静岡で洋菓子販売をしており、長年地元の方々に愛されてきました。
その祖父も高齢となり、店をたたむという話も出たのですが、祖父が大事にしてきた店や味を失うのは非常に惜しいので、家族と話し合いを重ねた結果、会社設立し私が経営を担う形で引き継ぐ運びとなりました。
私としても静岡で愛された祖父の店を守れるのは喜ばしいことですし、いつか静岡で会社設立して会社経営したいという夢もありましたので、今回の会社設立に前向きに取り組んでいきたいと思っています。
ただ、会社設立ははじめてのことですので分からないことだらけです。会社設立するなら定款が必要だと思うのですが、どのような内容を記載すればよいのかもわかりません。税理士の先生、定款について教えてください。(静岡)

A:会社設立に必須となる定款は、いわば会社のルールそのものです。

定款は会社の基本情報(称号や目的など)はもちろん、会社運営の指針となる規則を記載するもので、いわば会社のルールそのものだとお考えください。会社設立の際には必ず要するものですので、まずはどのような内容を記載するか考えていきましょう。

定款の記載事項は、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。

【絶対的記載事項】
必ず記載しなければならない事項で、この内容が欠けていた場合、その定款は無効となってしまいます。具体的な内容としては以下の通りです。

1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.発起人の氏名(または名称)および住所
5.会社設立に際し出資される財産の価額(またはその最低額)

なお、会社設立の登記までに「発行可能株式総数」も記載する必要があります。

【相対的記載事項】
決定した内容を規則として有効にするためには、定款への記載が必要となる事項を相対的記載事項といいます。例としては、株式の譲渡制限に関する規定などがこれにあたります。
相対的記載事項は必須項目ではないため、記載がなかったとしても定款は有効となります。

【任意的記載事項】
役員の数や事業年度など、特に定款に記載しなくともよい事項のことです。

定款は会社運営に関するさまざまなルールを記載することができます。会社設立において非常に重要かつ必須なものではありますが、何かしらの基準がなければ具体的な内容を決めることが難しいとお思いになるかもしれません。
静岡の皆様、静岡会社設立経営サポート.comでは初回のご相談を完全無料で承っておりますので、静岡で会社設立を目指している方はぜひご活用ください。ご相談いただいた皆様のお話を詳しくお伺いしたうえで、会社設立後の展望を具体化し、スムーズな会社設立となるようあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生、事業も安定してきたので、新たな挑戦として会社設立時には無かった事業目的を追加したいと考えています。(静岡)

静岡で両親が個人経営していた事業を引き継ぎ、会社設立して5年が経過しました。会社設立してから社員も増え、運営も安定してきたことから、新たな事業に挑戦したいと考えています。

現在は小売業として静岡で製造された食料品の販売を行っておりますが、今後は通信販売を開始し、ゆくゆくは静岡で商売をしている個人商店などの通信販売を支援するウェブサービスの提供も目指したいと考えています。

会社設立時に作成した定款には、事業目的の項目に小売業に関する記述しかないのですが、今後ウェブサービスを展開するとなると異業種になります。税理士の先生、異業種の事業目的を追加することは問題ないのでしょうか。問題ないようでしたら、手続き方法を教えていただきたいです。(静岡)

A:会社設立時の定款にある「事業目的」に、新たに開始する事業内容を記載しましょう。

会社設立時の事業目的とは異なる事業を追加・変更することは可能です。新事業を開始する際は、許認可の申請をし認可を得る必要があります。定款目的をどのように記載すべきか、あらかじめ申請先に確認しておくとよいでしょう。

今回の静岡のご相談者様のように、会社設立から年月が経ち、新たなビジネスチャンスを見つけ挑戦したいとお思いになる方は多くいらっしゃいます。新事業が現在の事業とまったく分野の違う異業種でも問題はありません。会社設立時に作成した定款に「事業目的」の項目がありますが、そこに新事業の内容を追記しましょう。

事業目的の変更を行う場合、株式会社であれば、原則として株式総会にて特別決議が必要です。その際は議決権の過半数以上(1/3以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席したうえで、議決権数の2/3以上の賛成を得て可決すれば変更が可能となります。

そして目的変更の効力発行日またはその決議の日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行います。申請先は本店の所在地を管轄する法務局です。その際、登録免許税として3万円が必要ですので準備しておきましょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは静岡の皆様の会社設立のサポートはもちろんのこと、会社設立後に生じたさまざまなお悩みにも対応いたします。静岡にお住まいで、今回のように事業目的の追加についてや今後の会社の展望などで相談したいという方、静岡会社設立経営サポート.comがお力になります。会社の将来を見据えてよりよい会社運営となるようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より助成金に関するご相談

2024年01月09日

Q:会社設立をするにあたり資金繰りに困っていた所、助成金について知りました。受給までの流れについて税理士にお伺いします。(静岡)

私は友人とともに地元静岡で会社設立を計画しています。計画の段階では問題もなく、スムーズでしたが、資金繰りの面であれもこれも必要と、初期費用がかさみそうです。

最初は金融機関などからお金を借り受ける、いわゆる融資を受けようと思っていましたが、調べているうちに助成金というものがあると知りました。ぜひとも助成金を利用したく、受給までの流れを教えてください。(静岡)

A:会社設立時に直面する資金調達問題には助成金の活用をご検討ください。

会社設立時には設備や機器の購入など、一般的に数百万~1千万円程度の資金がかかるといわれています。このように資金繰りに悩まれている方を救済する制度として、助成金・補助金・融資の三つが挙げられます。

助成金:公的な資金。おもに厚生労働省や地方自治体が扱っています。
原則、受給要件を満たしていれば助成され、かつ返済義務がないため、会社設立を考えている多くの中小企業の経営者や個人事業主が手軽に資金調達できる制度です。

補助金:おもに経済産業省や中小企業庁、地方自治体が扱う制度です。
原則、助成金と同じく返済義務はありませんが、受給要件を満たしていても審査を受けなければなりません。また受給資格を得られない場合もあります。

融資:おもに金融機関等からお金を借り受けます。期限内に返済義務がありますが、公的機関が起業を支援することを目的に融資を行っている場合は、低金利で借りられることもあります。

なお、助成金には多くの種類があり、それぞれ条件が異なるため、こちらでは基本的な流れをご紹介します。

【会社設立時の助成金、補助金の申請方法】

1.募集要項ならびに申請書をダウンロードする

2.交付申請書の提出

3.申請書の受理ならびに審査

4.交付決定通知がくる

5.事業スタート

6.補助金ないし助成金の交付

どの補助金や助成金も、申請時にはいくつもの書類を準備しなければならないため、多くの時間と労力がかかります。また、事業計画書や収支計画書などといった添付書類はその内容にも注意を払う必要があります。申請する制度にふさわしい事業内容であることをしっかりと伝えなければなりません。

会社設立時の助成金について詳しく知りたいという方は静岡会社設立経営サポート.comの会社設立ならびに助成金の専門家までお気軽にご相談ください。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡をはじめとした静岡エリアで起業を検討されている方のお手伝いをさせていただいております。税理士がご相談者様の現在の状況や今後の方針等を丁寧にお伺いし、静岡の皆様の親身になって最善のご提案をさせていただきます。
また、会社設立の専門家として、申請書類の作成から行政機関への申請代行まで行っております。静岡周辺で助成金についてお困りの方、助成金に関するサポートができる事務所をお探しの静岡の皆様は、静岡会社設立経営サポート.comへお任せください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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