所員ブログ

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年11月05日

Q:どのような形態で会社設立すべきかわからないため、税理士の先生にアドバイスをいただきたい。(静岡)

私は静岡で観葉植物やフラワーギフトなどの販売をしている40代女性です。
もともと母が個人経営している静岡の園芸店を手伝うかたわら、ギフトに特化した商品製作に力を入れていました。お花と緑をバランスよく散りばめたフラワーギフトや、お花を活用した雑貨などをコンスタントにSNSに投稿しているのですが、毎回非常に好評で、受注数もあがってきているので、商機があると感じています。
地元静岡で会社設立した友人に相談したところ、その友人は合同会社として会社設立したという話を聞きました。私は会社設立といえば株式会社だと思っていたので、その他の選択肢があるのは知りませんでした。税理士の先生、どのような形態で会社設立するのがベストなのか、アドバイスいただけないでしょうか。(静岡)
 

A:4つの会社形態から、ご自身の会社設立のプランに合わせた形態を選択しましょう。

現在の会社法では、4つの会社形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)があります。以前は有限会社もありましたが、現在は有限会社として新規で会社設立することはできません(ただし、継続することは可能)。

この4つの会社は、株式会社とその他で大きく2つにわけることができます。合同会社、合資会社、合名会社の3つは「持分会社」と呼ばれ、全出資者が「社員」として会社経営を担うのが特徴です。株式会社と比較すると小回りの利く経営ができるのが最大の利点といえるでしょう。

なお、合同会社、合資会社、合名会社の3つのうち会社設立される機会が多いのは合同会社です。合資会社と合名会社の設立が少ない理由として、「出資者の責任範囲」が異なることが挙げられます。

  • 合同会社:全員が有限責任社員
  • 合名会社:全員が無限責任社員
  • 合資会社:有限責任社員と無限責任社員で構成

「出資者の責任範囲」とは、会社が倒産した時に社員が責任を負う範囲のことを指し、有限責任と無限責任の2つがあります。
有限責任の責任の範囲は出資金までとなりますが、無限責任は「無限」の名の通り、責任の範囲に限りがありません。それゆえ会社倒産で抱えた借金は、個人の財産を売り払ってでも返済しなければならない義務があります。このようなリスクがあることから、一般的には株式会社かあるいは合同会社として会社設立するケースが多いのです。

株式会社と合同会社は会社設立時に要する費用の面で大きな違いがあります。それぞれの特徴を把握し、ご自身にとってどのような形態が最適か検討すると良いでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは静岡で会社設立をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しております。会社設立のプロとして、静岡の皆様にとってベストの会社設立が実現できるよう、多角的な視点でアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。
静岡の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年10月03日

Q:税理士の先生、会社設立から数年たち、運営も安定してきましたので、事業目的の追加を検討しています。(静岡)

静岡の特産物を豊富に使用し、地産地消がコンセプトの飲食店として会社設立して数年がたち、現在は地元静岡の皆様だけでなく観光でお越しになった方からも大変ご好評いただいています。その中で、店舗内に掲示している、手作りの籠や人形について問い合わせを頂くことも多くなってきました。
この籠や人形はもともと造形作家であった私の母が作成しており、静岡の田園風景を再現したものや情景を描いたものもあり、お土産として購入を希望される方もよくいらっしゃいます。そこで今後は母の作品だけでなく静岡らしさを感じる商品を仕入れて販売したり、母による作品作りのワークショップを開催したりと、さまざまな事業を展開していきたいと考えるようになりました。

事業を展開するにあたり税理士の先生に質問なのですが、現在の定款の事業目的には飲食業についての記載しかありません。定款に事業目的の追加や訂正は必要でしょうか?(静岡)

A:会社設立時に作成した定款の「事業目的」に、新たな事業内容記載しましょう。

静岡のご相談者様のように、会社を運営していく中で、会社設立時には思いつかなかった新たな事業の可能性を見つけたり、より会社を大きくするために新規事業に参入したりと、会社設立時の事業目的とは異なる事業を始める方も少なくありません。

会社設立後に事業目的を変更することは可能です。新規の事業目的が会社設立時の事業目的とまったく異なる業種でも問題はありません。追加する事業によって許認可申請を要しますので、定款目的をどのように記載すべきかあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

事業目的の変更を行う際、株式会社として会社設立している場合は、株主総会にて特別決議が必要です。特別決議には、議決権の過半数(ただし定款で1/3以上の割合を定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、かつ、議決権数の2/3以上の可決をもって変更が可能となります。

定款変更の登記申請は、決議の日、あるいは目的変更の効力発行日から2週間以内に、本店所在地の法務局にて行います。その際、登録免許税として3万円がかかります。

静岡で会社設立を目指す皆様はもちろんのこと、すでに静岡で会社設立をしていて、事業運営に関して専門家の力を借りたいとお考えの皆様も、まずは静岡会社設立経営サポート.comの初回完全無料相談をご活用ください。会社設立に関する知識を豊富にもつ専門家が、静岡の皆様の安定的な事業運営を実現するために全力でサポートいたします。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年09月03日

Q:税理士の先生、静岡で会社設立するにあたり、助成金や補助金の利用を検討しています。(静岡)

はじめまして。私は静岡に暮らす30代男性です。現在フリーランスでWeb制作などを請け負っていますが、仕事を続けていく中で、地元静岡にある個人商店や商店街など、小さいけれど魅力的なお店をサポートする事業を行いたいと思うようになりました。静岡の地域密着型サポートを提供するからには、静岡で会社設立したいと考えています。そこで税理士の先生に質問なのですが、会社設立の際に助成金や補助金が出るというのを聞いたことがあるのですが、詳しく教えていただけますか。(静岡)

A:助成金や補助金は、会社設立や事業運営を支援するためのお金です。

静岡会社設立経営サポート.comにお問い合わせいただきありがとうございます。

助成金や補助金は、会社設立や事業の安定的な運営など、さまざまな企業活動を支援するために国や地方自治体、公益団体、民間企業などが提供するものです。融資とは異なり、助成金や補助金は後から返済する必要がないという点が大きなメリットといえるでしょう。

ただ、助成金や補助金の種類は多岐にわたります。受給される金額も種類ごとに大きく異なります。それぞれに細かな要件が設けられているため、ご自身が受給対象となるかどうか判断が難しいというお声もよく聞きます。

まずはどの団体がどのような助成金・補助金を提供しているかの情報を集め、特徴を把握し、支援目的や対象業種、雇用条件など細かく確認し、要件に合致しているかどうかを見極める必要があります。申込期限が限られているものもありますので、最新情報を確認することが大切です。

なお、助成金も補助金も原則として後払い制となっています。まずは事業主が費用を負担し、助成金・補助金の支援目的と適用要件に合った活動を行った後に、その活動に要した経費を助成してくれるものです。それゆえ、申請すればすぐに金銭を受け取れるというわけではありませんのでご注意ください。

助成金・補助金の活用をご検討されている静岡の皆様、まずは会社設立の専門家にご相談いただき、どのような事業で、どのような支援を希望しているのか、相談されてみてはいかがでしょうか。

静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様をサポートいたします。助成金や補助金に関する知識も網羅しており、最適な情報を提供するとともに、助成金・補助金の申請に必要となるさまざまな手続きにも対応いたします。静岡で会社設立を目指す皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comの初回無料相談をご活用ください。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年08月05日

Q:税理士の先生、教えてください。株式会社として会社設立を目指していますが、取締役は1人だけでも問題ないでしょうか。(静岡)

私は静岡でイメージコンサルティングの会社設立を目指している者です。これまで静岡を中心に個人のお客様から数多くのご依頼をいただいており、着実に実績を残してきましたし、静岡のアパレルショップからもお引き合いを頂くことも増えてきました。そこで株式会社として会社設立しようという思いに至りました。
会社設立に関してはまだ勉強中ではあるのですが、今のところ会社設立に携わるのは私1人だけですので、取締役として立てられるのも私1人しかいません。 税理士の先生、取締役は1人だけでも会社設立できるものなのでしょうか。(静岡)

A:取締役1人だけで会社設立するのであれば、株式譲渡制限会社という方法があります。

静岡会社設立経営サポート.comお問い合わせいただきありがとうございます。

早速ですが、「取締役は1人でも問題ないか」というご質問についてお答えします。結論から申し上げますと、取締役は1人だけでも会社設立が可能です。

現在の会社法が設立されるよりも前(平成18年以前)は、今よりも厳しい会社設立の条件が設けられており、少なくとも取締役は3人、監査役は1人設置しなければなりませんでした。それに対し、現行のルールでは取締役1人だけでも会社設立可能な方法があります。それは、「株式譲渡制限会社」として会社設立するという方法です。

株式譲渡制限会社とは、その名のとおり株式の譲渡に関して制限が設けられている会社を指します。この会社の株式は、発行会社の承認がなければ譲渡することができません。これにより、発行会社の知らぬ間に株式が第三者に譲渡されてしまい、会社が乗っ取られてしまう、という事態を防ぐことができます。ご自身の権限内で会社運営したいとお考えの方にはおすすめの方法といえるでしょう。

そして株式譲渡制限会社の特徴として、取締役会の設置が不要、監査役の設置も任意という点が挙げられます。静岡のご相談者様のように取締役に立てられるのが1人しかいないという場合には、株式譲渡制限会社として会社設立するとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡で会社設立を目指す皆様を全力でお手伝いいたします。お一人おひとりに合わせた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは静岡会社設立経営サポート.comの無料相談をご活用ください。静岡の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年07月03日

Q:会社設立時に設定する資本金について、税理士の先生にお尋ねします。(静岡)

はじめまして。私は静岡の大学に通う学生です。現在静岡の学生仲間と共に、スマホゲームの開発・運用について研究しています。いくつか試作したアプリも非常に好評ですので、静岡で会社設立して収益を上げていきたいと思っているところです。

気になるのは資本金の設定額です。1円の資本金でも会社設立できると聞いたことがあったので、私はそれほど高い金額を設定する必要はないと思っていたのですが、一緒に会社設立する仲間から、「ある程度まとまった額を設定した方がいいのではないか?」と言われました。税理士の先生、資本金の設定額についてご意見をいただけますか。(静岡)

A:資本金は1円でも会社設立可能ですが、今後の取引先との関係性など、さまざまな点を考慮すると、まとまった金額の設定がおすすめです。

現行の会社法では最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金は会社設立する方が自由に設定できるようになりました。これによってより容易に会社設立できるようになりましたが、資本金を極端に低い金額、例えば1円に設定することは、おすすめとはいえません。

資本金は、会社設立するために工面し捻出した運転資金だと捉えられます。それゆえ、資本金の設定額が低いと、今後安定した事業運営ができるのだろうかと懸念されてしまうかもしれません。運転資金がすぐ尽きてしまうのではないかという判断により、融資に難色を示される可能性もあるでしょう。信頼を獲得するためにも、ある程度まとまった金額を設定することをおすすめいたします。

そうとはいえ、会社の規模や事業内容によって資本金の相場は異なりますので、実際にいくらで設定すべきか迷うところかと存じます。資本金額を設定するうえで考慮すべきは、税金の支払いについてです。条件はありますが、資本金を1,000万円未満に設定すると、会社設立から1期目、2期目に関しては消費税が免除されますので、心に留めておくとよいでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comは、静岡で会社設立を目指す皆様を強力にサポートいたします。会社設立には、さまざまな書類準備や申請など、複雑な手続きを要します。また、助成金や補助金など会社設立の助けになる制度もあり、静岡の皆様にとってどのような手順で会社設立を目指すべきか、私どもが会社設立のプロフェッショナルとしてアドバイスさせていただきます。初回のご相談は完全無料で承っておりますので、静岡にお住まいで会社設立をお考えの皆様は、どうぞお気軽に静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

まずはお気軽にお問い合わせください!

フリーダイアル:0120-939-139

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス

お気軽にご相談ください

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す