静岡の方より会社設立に関するご相談

2024年11月05日

Q:どのような形態で会社設立すべきかわからないため、税理士の先生にアドバイスをいただきたい。(静岡)

私は静岡で観葉植物やフラワーギフトなどの販売をしている40代女性です。
もともと母が個人経営している静岡の園芸店を手伝うかたわら、ギフトに特化した商品製作に力を入れていました。お花と緑をバランスよく散りばめたフラワーギフトや、お花を活用した雑貨などをコンスタントにSNSに投稿しているのですが、毎回非常に好評で、受注数もあがってきているので、商機があると感じています。
地元静岡で会社設立した友人に相談したところ、その友人は合同会社として会社設立したという話を聞きました。私は会社設立といえば株式会社だと思っていたので、その他の選択肢があるのは知りませんでした。税理士の先生、どのような形態で会社設立するのがベストなのか、アドバイスいただけないでしょうか。(静岡)
 

A:4つの会社形態から、ご自身の会社設立のプランに合わせた形態を選択しましょう。

現在の会社法では、4つの会社形態(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)があります。以前は有限会社もありましたが、現在は有限会社として新規で会社設立することはできません(ただし、継続することは可能)。

この4つの会社は、株式会社とその他で大きく2つにわけることができます。合同会社、合資会社、合名会社の3つは「持分会社」と呼ばれ、全出資者が「社員」として会社経営を担うのが特徴です。株式会社と比較すると小回りの利く経営ができるのが最大の利点といえるでしょう。

なお、合同会社、合資会社、合名会社の3つのうち会社設立される機会が多いのは合同会社です。合資会社と合名会社の設立が少ない理由として、「出資者の責任範囲」が異なることが挙げられます。

  • 合同会社:全員が有限責任社員
  • 合名会社:全員が無限責任社員
  • 合資会社:有限責任社員と無限責任社員で構成

「出資者の責任範囲」とは、会社が倒産した時に社員が責任を負う範囲のことを指し、有限責任と無限責任の2つがあります。
有限責任の責任の範囲は出資金までとなりますが、無限責任は「無限」の名の通り、責任の範囲に限りがありません。それゆえ会社倒産で抱えた借金は、個人の財産を売り払ってでも返済しなければならない義務があります。このようなリスクがあることから、一般的には株式会社かあるいは合同会社として会社設立するケースが多いのです。

株式会社と合同会社は会社設立時に要する費用の面で大きな違いがあります。それぞれの特徴を把握し、ご自身にとってどのような形態が最適か検討すると良いでしょう。

静岡会社設立経営サポート.comでは静岡で会社設立をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談の場をご用意しております。会社設立のプロとして、静岡の皆様にとってベストの会社設立が実現できるよう、多角的な視点でアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度静岡会社設立経営サポート.comまでお問い合わせください。
静岡の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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