静岡の方より会社設立に関するご相談
2024年10月03日
Q:税理士の先生、会社設立から数年たち、運営も安定してきましたので、事業目的の追加を検討しています。(静岡)
静岡の特産物を豊富に使用し、地産地消がコンセプトの飲食店として会社設立して数年がたち、現在は地元静岡の皆様だけでなく観光でお越しになった方からも大変ご好評いただいています。その中で、店舗内に掲示している、手作りの籠や人形について問い合わせを頂くことも多くなってきました。
この籠や人形はもともと造形作家であった私の母が作成しており、静岡の田園風景を再現したものや情景を描いたものもあり、お土産として購入を希望される方もよくいらっしゃいます。そこで今後は母の作品だけでなく静岡らしさを感じる商品を仕入れて販売したり、母による作品作りのワークショップを開催したりと、さまざまな事業を展開していきたいと考えるようになりました。
事業を展開するにあたり税理士の先生に質問なのですが、現在の定款の事業目的には飲食業についての記載しかありません。定款に事業目的の追加や訂正は必要でしょうか?(静岡)
A:会社設立時に作成した定款の「事業目的」に、新たな事業内容記載しましょう。
静岡のご相談者様のように、会社を運営していく中で、会社設立時には思いつかなかった新たな事業の可能性を見つけたり、より会社を大きくするために新規事業に参入したりと、会社設立時の事業目的とは異なる事業を始める方も少なくありません。
会社設立後に事業目的を変更することは可能です。新規の事業目的が会社設立時の事業目的とまったく異なる業種でも問題はありません。追加する事業によって許認可申請を要しますので、定款目的をどのように記載すべきかあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
事業目的の変更を行う際、株式会社として会社設立している場合は、株主総会にて特別決議が必要です。特別決議には、議決権の過半数(ただし定款で1/3以上の割合を定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、かつ、議決権数の2/3以上の可決をもって変更が可能となります。
定款変更の登記申請は、決議の日、あるいは目的変更の効力発行日から2週間以内に、本店所在地の法務局にて行います。その際、登録免許税として3万円がかかります。
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