静岡の方より会社設立についてのご相談
2023年05月08日
Q:税理士の先生、会社設立に向けて動いているのですが、商号は自由に決めていいですか?(静岡)
私は就職を機に静岡を離れ、都内のITベンチャー企業で10年ほど勤めてきました。そこで培ったノウハウを生かし、今後は静岡に戻り、静岡で個人経営をしている店舗のIT化を支援する事業を始めようと考えています。私の事業方針に賛同してくれる仲間もおりますので、株式会社として会社設立するつもりで動いています。
会社設立にあたって商号を決めようとしたところ、希望する商号は既に静岡のとある企業が使用していることが判明しました。いつか私が静岡で会社設立する時にはこの商号にしたいと考えておりましたので非常に残念です。やはり同じ静岡で同じ商号を使用することはできないのでしょうか?また、商号を決める際に注意すべき点などあれば併せて教えてください。(静岡)
A:会社設立時の商号の決め方にはルールがあります。
会社設立時にはさまざまな規定が設けられており、商号も例外ではありません。
株式会社の会社設立時に作成する定款には本店の所在地や事業目的などを掲載しますが、会社の商号も必ず記載しなければならない事項のひとつです。商号を決める際には以下にご紹介するルールと注意点をよく確認しておきましょう。
<商号を決める際のルール>
1.株式会社の会社設立時には「株式会社」を必ず商号に入れなければなりません。反対に、「合資会社」や「合同会社」の文字は使用不可です。
2.商号に含むことのできる文字や記号には一定の制限があります。漢字、ひらがな、アルファベットは使用することができますが、Ⅰ、Ⅱといったローマ数字やスペースなどの使用は認められていません。
3.会社の一部門を表す言葉(○○支社、○○支店など)を使用することはできません。
4.一定の業種(保険会社や銀行など)は指定された名称を付けることが定められています。反対に、保険会社ではないのに保険会社の文言を商号に使用することはできません。
5.法律で禁止されている名称や、公序良俗に反するものは使用することができません。
6.同一の所在において同一の商号の登記は認められていません。
今回のご相談内容はご希望の商号の企業が静岡にあるとのことでしたが、同一の所在地でなければ同一の商号を使用することは可能です。しかしながら、すでにその商号を使用している企業が明らかに同業態であったり、誰もが耳にしたことがある有名企業である場合は、顧客が混同し、相手先に不利益を及ぼす恐れもありますので、あまりおすすめとは言えません。
静岡会社設立経営サポート.comでは、静岡ならびに静岡近郊で会社設立を検討されている方をサポートいたします。商号についてだけでなく、助成金や税務についてのご不明点やお悩み事にも手厚く対応させていただきますので、静岡会社設立経営サポート.comの初回無料相談までどうぞお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、静岡の皆様にとって最善の策をご提案させていただきます。