藤枝の方から会社設立に関するご相談

2022年10月04日

Q:コロナの影響もあり、会社設立時から行っている以外の事業もはじめたいと考えています。税理士の先生にご助言いただけますでしょうか。(藤枝)

はじめまして。藤枝で会社設立をして10年が経ちました。創業時は順調でしたが、コロナによる影響もあり、ここ2年は業績が低迷しています。その状況を打破するため社員にアイディアをつのったところ、持っているノウハウを生かしつつ別事業に参入してみたいと、積極的な意見が出てきたので思い切って行動することにしました。

現在は飲食店の運営を中心に行っていますが、店舗デザインが話題になる店が多かったため、そのセンスを生かし、自宅のリフォーム提案を行う事業を展開するつもりです。

しかし会社設立当初にはそのようなことを考えていなかったため、事業目的には飲食業に関することしか記載がありません。

新たな事業を展開するには、定款を作り直さなければいけないでしょうか。ご相談させてください(藤枝)

 

A:会社設立時に作成した定款に「事業目的」を追加しましょう。

 時代ととも消費者のニーズは変わるため、会社設立時に想定していなかった分野の事業を始めたいと思うのは当然のことです。特にコロナ禍の現代では、消費者の行動パターンも大きく変わったため、新たな事業を展開しようと考える会社も少なくないでしょう。

会社設立時に作成した定款には「事業目的」が記載されています。記載がない事業を始める場合には、事業目的の追加するための手続きを行いましょう。

株式会社の場合、事業目的の変更を行うには特別決議の決議を要します。特別決議が決議されるには下記の要件を満たして可決しなければいけません。

 

  1. ”当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。” 第309条2項より一部抜粋

 

決議がされた日より2週間以内もしくは、目的変更の効力発行日より2週間以内に、定款変更の登記申請を行いましょう。場所は本店所在地を管轄する法務局です。

なお、追加する事業によっては許認可申請を必要とするものもあります。事業目的の記載方法に影響する可能性もあるので、先に確認しておくことをおすすめします。

 

静岡会社設立経営サポート.comでは会社設立の専門家として、藤枝エリアにお住まいの方の会社設立に関するサポートをいたします。会社設立に関するご相談や、その後の税務に関するご相談等もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様にむけ、初回無料相談をご用意しております。

藤枝の皆様からのお問い合わせを心からお待ちしております。

 

 

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