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清水の方より会社設立についてのご相談

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静岡市(清水区) 会社設立の相談事例

税理士の先生にご相談があります。会社設立から安定した事業が続いているので事業目的を増やそうと考えていますが、異業種の追加は可能でしょうか。(清水)

税理士の先生、はじめまして。私は5年前に清水で会社設立をした40代男性です。

事業内容は運送業となりますが、おかげ様で会社設立から現在まで安定した事業が続いており、新たな業種に手を広げてみようかと考えています。新たな事業として始めるつもりでいるのは飲食業なのですが、会社設立をした当時の定款には当然のことながら運送業についての記述しかありません。新たな事業を始める際は会社設立時の定款目的に追加等をすることになるかと思いますが、このような場合、異業種である飲食業を追加することはできるのでしょうか?少しでも早く新事業を始められるよう、ぜひとも税理士の先生に教えていただきたいです。(清水)

新たに始める事業内容の追加は、会社設立時の定款にある「事業目的」に追加すれば可能です。

結論から申しますと、会社設立後に事業目的の変更を行うことは可能です。また今回の場合、新たな事業を始めるには許認可申請を通す必要があるため、あらかじめ申請先に定款目的の記載方法を確認しておくことをおすすめいたします。

ご相談者様のように、会社設立から年数を重ねた段階でこれまでとはまったく異なる事業を始めようと考える方も少なくありません。新たに始める事業が異業種であったとしてもとくに問題はありませんし、会社設立時の定款に記載した「事業目的」にその事業内容を追加するだけで可能となります。

なお、株式会社が事業目的の変更を行う場合は株主総会における特別決議が必要であり、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権2/3以上が賛成することで可決されます。定款変更の登記申請は決議の日から2週間以内、または目的変更の効力発行日から2週間以内に、会社(本社・本店)の所在地を管轄する法務局にて行います。※登記申請には3万円(登録免許税)がかかります。

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