葵区の方より会社設立についてのご相談
2020年06月10日
Q:会社設立をする予定です。定款を作成したいのですが、合っているか不安です。(葵区)
この度、葵区で以前から計画をたてていた会社(飲食店)を設立することとなりました。会社設立をする際の手続きについて、自分なりに調べて進めていますが、事務的な作業に四苦八苦しております。必要な事務作業の一つに定款の作成があり、着手しているところですが、定款にどのような事項を記載すればよいのか詳しく教えていただきたいです。(葵区)
A:定款は株式会社設立に必須です。定款に記載するべき事項は以下の通りです。
定款とは、その会社の基本的規則を形式的に記載したものになります。
定款に記載する内容としては、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルール、等があります。中でも絶対的記載事項は必ず記載をします。絶対的記載事項の記載がない場合には定款自体無効となりますのでご注意ください。必ず記載する絶対的記載事項は下記になります。
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発行可能株式総数 ※
※ 発行可能株式総数は、会社法第27条で定められた絶対的記載事項には含まれませんが、原子定款に記載をしなかった場合、登記までの間に、発起設立の場合には発起人全員が同意したうえで、定款に追記をする必要があります。
上記の絶対的記載事項は必ず記載します。それ以外に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載がない場合でも定款は有効となる事項です。しかし定款に記載がなければその規則の効力が生じないことになります。任意的記載事項は、会社が任意で決めた事項になります。
またご相談者様は飲食店の会社を設立するという事ですので、飲食店を行うには営業許可の申請も必要となります。絶対的記載事項にある事項の、「目的」が業種に沿ったものであるか、その営業所であるのかが申請の際に重要となります。
上記では、定款について簡単にご説明させていただきましたが、ご自身で定款を作成するのは難しい点もあるかと思います。特に絶対的記載事項の漏れがあると、定款そのものが無効となってしまいますので注意が必要です。会社設立をご検討されている場合には、専門家である司法書士へとご相談いただくと非常にスムーズに手続きでき、かつ正確な申請を行うことができます。当事務所でも、会社設立するまでの手続き一式のサポートはもちろん、会社設立した後に必要となる手続きに関しても手厚くお手伝いをしております。葵区で会社設立をご検討の方はぜひ当事務所の無料相談へとお越しください。葵区での会社設立を丁寧かつスピーディにサポートさせていただきます。