詳しい経営事項審査について
建設業事項審査が必要な工事とは
国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の
ものを、元請で請け負おうとする場合には、経営事項審査を受けなければなりません。
ここでいう発注者には、下記のような機関が該当します。
国 | 国土交通省、法務省など |
都道府県 | 東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県など |
市町村 | 横浜市、川崎市、相模原市、小田原市など |
公共法人など | 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、 日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、 運輸施設整備事業団など(他多数) |
経営審査に要する費用
◆経営状況分析申請手数料
・手数料: 9,400円から13,500円
・支払先: 経営状況分析機関
・納付方法: 所定の払込用紙による銀行振込または郵便振替
※経営状況分析機関は、希望の1箇所を選択。
◆経営事項審査申請手数料
・手数料: 審査対象建設業が1業種の場合は11,000円
以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算。
・支払先: 都道府県知事又は国土交通大臣
・納付方法: 国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付
※審査対象業種は、建設業許可の取得業種数まで申請可能。
経営審査申請の時期
経営審査申請の時期は、決算月から4~5ヵ月が目安となります。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、経営審査の申請月の翌月末頃に到着します。
経営審査は、決算日から遅くても6ヵ月以内に受審する必要があります。
※初めて、経営審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。
経営事項審査の実施機関
経営事項審査の審査権限者は、都道府県知事または国土交通大臣です。
ただし、建設業許可が都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が審査。建設業許可が、国土交通大臣許可の場合は、国土交通大臣が審査となります。実際に経営事項審査を申請する場所は、都道府県の各建設事務所で申請することになります。