貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業は、登録制である第一種貨物利用運送事業と、許可制である、第二種貨物利用運送事業の2つに分かれます。
下記にて詳しく確認していきましょう。
第一種貨物利用運送事業(登録制)
以下の第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業を指します。
鉄道、海運、航空あるいは自動車を利用して事業を行う運送事業の事です。
実際に運ぶ運送業者がトラック・船舶・航空・鉄道などのうち一種類のみの場合です。
第二種貨物利用運送事業(許可制)
自動車(トラック)以外にも船舶、飛行機、鉄道の運送も組み合わせて、集荷・配送をする事業の事です。