廃掃法の改正とは
建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化
・排出事業者はすべて元請業者になります。
・下請負人は廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできなくなります(※一定の要件を満たした例外的な取扱いの場合を除きます)。
<例外的な取扱いの要件>
1.建築物に係る修繕維持工事(新築、増築、解体を除く)、又は工事完成引渡し後に工事の一環として行われる軽微な修繕工事で、請負代金が500万円以下の工事
2.特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること
3.1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下であることが明確な廃棄物
4.積替えのための保管を行わないもの
5.運搬先が元請業者の指定する保管場所又は処理施設で、廃棄物が排出される現場と同一又は隣接する都道府県内にあること
6.下請業者が自ら運搬する廃棄物の種類、性状及び量、廃棄物が排出された現場、及び運搬先、廃棄物の運搬を行う期間を具体的に記載した「別紙」(元請と下請の両方の押印が必要)と、「請負契約の写し」を携行すること※瑕疵補修工事の場合は、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる資料も必要です。
産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設
建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特管含む)について、排出事業者が、排出事業場の外で300㎡以上の保管場所(囲いの面積)で自ら保管する場合は、事前に都道府県知事への届出が必要となります。
※現在保管している事業者も届出が必要になります。
優良な産業廃棄物処理業者について許可の更新期間の特例を創設
・産業廃棄物処理業に係る許可について、現行では5年ごとの更新が必要でしたが、優良な産業廃棄物処理業者の特例として、許可の有効期間が7年間となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
現在は、産業廃棄物の収集運搬(積み替え保管を除く)については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受けなければなりませんが、原則として、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることになります。