宅建業免許の要件
宅建業免許を取得する場合には以下の要件を満たしている必要があります。
免許申請者について
申請者が法人の場合は、登記簿の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること。
事務所について
宅建業の業務を継続的に行うことができ、事務所として独立していること。
専任の宅地建物取引主任者の設置
- 事務所ごとに、事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事する成年の宅地建物取引主任者を設置すること
- 専任の取引主任者は、1つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上を設置すること
- 専任の取引主任者の人数が不足した場合は、2週間以内に補充等の措置を講ずること
欠格事由に該当しないこと
申請者(法人、個人)、役員、政令使用人等が下記の欠格事由に該当する場合は、免許申請は許可されません。