経営事項審査の詳細

こちらのページでは、経営事項審査について詳しくご説明いたします。

経営事項審査が必要な工事とは

国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上建築一式工事は1,500万円以上)のものを、元請で請け負おうとする場合には、経営事項審査を受けなければなりません。
ここでいう発注者には、下記のような機関が該当します。

  • 地方公共団体
  • 法人税別表第一に掲げる公共法人※地方公共団体を除く
  • 上記に準ずる、国土交通省令で定める法人

経営事項審査に要する費用

経営事項審査の審査項目のひとつである「経営状況の分析(Y)」については、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)が実施します。そのため、経営事項審査を申請する前に、経営状況分析の申請を行い、その結果通知書を受領する必要があります。

経営事項審査ならびに経営状況分析の申請時に必要な手数料は以下のとおりです。

経営状況分析申請手数料

  • 手数料:申請先の分析機関によって異なる 
  • 支払先:経営状況分析機関
  • 納付方法:所定の払込用紙による銀行振込、郵便振替、ネットバンキング等
    ※申請方法によって納付方法は異なる。経営状況分析機関は、希望の1箇所を選択。

経営事項審査申請手数料

  • 手数料: 審査対象建設業が1業種の場合は11,000円 
    以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算。
  • 支払先: 都道府県知事又は国土交通大臣
  • 納付方法: 国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付
    ※審査対象業種は、建設業許可の取得業種数まで申請可能。

経営審査申請の時期

経営審査申請の時期は、決算月から4~5ヵ月が目安となります。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、経営審査の申請月の翌月末頃に到着します。

経営審査は、決算日から遅くても6ヵ月以内に受審する必要があります
※初めて、経営審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。

経営事項審査の実施機関

経営事項審査の審査権限者は、都道府県知事または国土交通大臣です。
ただし、建設業許可が都道府県知事許可の場合は、都道府県知事が審査。建設業許可が、国土交通大臣許可の場合は、国土交通大臣が審査となります。実際に経営事項審査を申請する場所は、都道府県の各建設事務所で申請することになります。

 

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