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事業形態による社会保険の種類

建設業はこれまで社会保険の未加入率が高く、特に小規模な企業や、一人親方といわれる個人事業主に未加入者が多くみられました。

社会保険未加入となっている理由に、社会保険の加入要件がよくわからない、どのような保険に加入しなければならないのかわからない、という点があります。社会保険は事業形態ごと、社会保険の種類ごとに加入要件が異なりますので、確認していきましょう。

事業形態ごとの社会保険の種類

どのような事業形態(法人、個人、一人親方)か、そしてどのような就労形態(常用労働者なのか、日雇いなのか)によって、加入する保険は異なります。

事業主が法人の場合

【常用労働者の場合】

  • 雇用保険:雇用保険
  • 労災保険:元請一括加入
  • 医療保険:協会けんぽ、健康保険組合 等
  • 年金保険:厚生年金

【日雇い労働者の場合】

  • 雇用保険:日雇い雇用保険
  • 労災保険:元請一括加入
  • 医療保険:協会けんぽ、国民健康保険
  • 年金保険:国民年金

【役員等の場合】

  • 雇用保険:加入不可
  • 労災保険:特別加入
  • 医療保険:協会けんぽ、健康保険組合 等
  • 年金保険:厚生年金

事業主が個人の場合

【常用労働者が5人以上の場合】

  • 雇用保険:雇用保険
  • 労災保険:元請一括加入
  • 医療保険:協会けんぽ、健康保険組合 等
  • 年金保険:厚生年金

【常用労働者が1~4人の場合】

  • 雇用保険:雇用保険
  • 労災保険:元請一括加入
  • 医療保険:国民健康保険 
  • 年金保険:国民年金

【日雇い労働者の場合】

  • 雇用保険:日雇い雇用保険
  • 労災保険:元請一括加入
  • 医療保険:国民健康保険、協会けんぽ
  • 年金保険:国民年金

【一人親方の場合】

  • 雇用保険:加入不可
  • 労災保険:特別加入
  • 医療保険:国民健康保険 
  • 年金保険:国民年金

社会保険の適用要件

社会保険の種類ごとに、適用要件は異なります。結論から申し上げますと、労働者を雇用するすべての企業に加入義務があるのは雇用保険労災保険です。医療保険と厚生年金については、常用労働者の人数によって異なります。

雇用保険

  • 事業主、役員:加入不可
  • 労働者:適用除外者を除き、強制加入
  • 適用除外者…一週間の所定労働時間が20時間未満の者、31日以上の継続雇用の見込みがない者、学生など

労災保険

  • 労働者が一人でもいる場合は加入しなければならず、原則としてすべての労働者が加入対象。
  • 適用除外者…個人事業主、事業主と同居の親族、代表権や業務執行権を有する役員、海外派遣者など

医療保険

協会けんぽ等が適用となるのは、法人または常用労働者数が5人以上の個人事業主

  • 法人代表者、役員:強制加入
  • 常用労働者:強制加入
  • 適用除外者…個人事業主、家族従事者、非常用労働者、短時間労働者など
  • 常用労働者数が1~4人の個人事業主は協会けんぽ等の適用外となるため、個人で国民健康保険に加入する必要があります。

厚生年金

厚生年金が適用となるのは、法人または常用労働者数が5人以上の個人事業主

  • 法人代表者、役員:強制加入
  • 常用労働者:強制加入
  • 適用除外者…個人事業主、家族従事者、非常用労働者、短時間労働者など
  • 常用労働者数が1~4人の個人事業主は適用外となるため、個人で国民年金に加入する必要があります。

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