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保険未加入者の排除措置について

建設業界では、以前より社会保険未加入者が多くいたことが問題視されてきました。政府としても、社会保険未加入者を排除するために、さまざまな取り組みを進めています。

こちらのページでは、国土交通省が策定する「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」をもとに推進されている、保険未加入者の排除措置についてご紹介いたします。

保険未加入者の排除措置の概要

国土交通省は、社会保険への加入を推進し未加入者を排除するために、元請企業に対して「下請企業の保険加入を確認・指導するように」と要請しています。その具体的な手法として、以下のような取り組みが求められています。

  • 作業員名簿や施工体制台帳を用い、下請企業ならびに労働者の保険加入状況を確認する。未加入が発覚した場合は、加入するよう指導する。
  • 協力会社組織がある場合、(1)保険未加入の協力会社とは契約しない、(2)保険未加入の労働者は現場に入場させない、ということを見据え、協力会社を指導する。

2017年以降は、適用除外の企業を除き、社会保険の全部または一部に未加入の下請企業に対しては以下のような措置をとるよう、国土交通省より公示されています。

  • 下請企業として選定しない
  • 適切な保険への加入が確認できない作業員は、特段の理由がない限り、現場への入場を認めない

上記の措置は、国土交通省から元請企業に対して要請されているものです。建設業に携わる労働者が公的な社会保険を受けられるようにするため、ひいては建設業界の健全な環境構築のためにも、徹底した排除措置が求められています。

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